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雇用保険失業給付の特例措置 [社労士]

厚生労働省が東日本大震災の被災者に対して、雇用保険失業給付の特例措置をおこないます。

この特例措置により、事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために休業し、賃金を受けることができない人は、実際に離職していなくても失業給付を受給できますし、災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために一時的に離職する人は、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても失業給付を受給できます。

また、失業給付を受給している人が、災害のために指定された失業の認定日にハローワークに行けないときは、電話などで連絡をすれば失業の認定日を変更することができますし、災害により居住地を管轄するハローワークに行けなければ、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。

簡単にまとめてみました。詳しくは、厚生労働省のHPをご覧ください。

東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置

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