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労働・社会保険料の納期限の延長と国民年金保険料の免除 [社労士]

今日は、労働・社会保険料の納期限の延長と国民年金保険料の免除についてお知らせします。

まずは、労働・社会保険料の納期限の延長についてです。

東日本大震災の被害に対応するために被災地の労働保険料等(労働保険料、特別保険料、一般拠出金)と社会保険料(健康保険、厚生年金保険、船員保険の保険料、子ども手当に係る拠出金)の納期限が延長されることになりました。

対象は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に所在地がある事業所、事務所、船舶所有者及び被保険者等の3月11日以降に納期限が到来する保険料です。

延長後の保険料の納期限は、災害のやんだ日から2ヶ月以内の日に定められますが、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしており、後日にお知らせするそうです。

次は、国民年金保険料の免除についてです。

http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_05.pdf
(日本年金機構のHPです)

主な部分を引用すると、

〉 1 被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。

〉 2 免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

〉 3 免除の申請手続きは、23年7月末日までに行ってください。

とのことです。

該当される方は、必ず免除申請をしてください。申請をしなければまったくの未納期間になってしまいますが、申請をすれば保険料を払わなくても払った期間と見なされ、国民年金は半分が国庫負担ですので将来にその期間の分は2分の1の年金が受給できます。また、10年以内であれば将来に追納ができます。

相変わらずの申請主義なのが気になりますが、被害の状況などは把握できませんので仕方がないのかもしれません。その分、関係者は、後で「そんなこと、知らなかった」という人が出ないように周知を徹底していかなければなりませんね。
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