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生命保険の保険料払込猶予期間の延長 [生命保険]

前回のブログでは、公的である労働保険・社会保険料の納期限の延長について書きましたが、今日は民間の生命保険の保険料払込猶予期間の延長などについてお知らせします。

生命保険協会は、東日本大震災で被害にあわれた方に向けてのアナウンスをしています。

(社) 生命保険協会 | 東北地方太平洋沖地震により被災された方への特別取扱いについて

(社) 生命保険協会 | 全ての生命保険会社、地震による免責条項等の不適用を決定

災害救助法適用地域の特別取扱いは、

1.保険料払込猶予期間の延長
  保険料の払込みについて猶予する期間を延長(最長6カ月間)

2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い
  必要書類を一部省略する等による、簡易迅速な取扱い

の2つです。

地震による免責条項等の不適用は、約款上では災害関係特約の保険金・給付金の全部または一部を支払わない規程があるけれども、今回の災害には適用しないということです。

また、生命保険協会からのお知らせはありませんが、新規の契約者貸付(解約返戻金のある保険に加入している場合に、解約返戻金を担保としてお金を借りることができる制度です)の利息減免を実施している会社もあります。

それぞれについて、詳しくは各保険会社の窓口にお問い合わせください。
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