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地震被害による雇用調整助成金の受給 [社労士]

景気の変動や産業構造の変化などの経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者を一時的に休業や教育訓練、出向をさせた場合の手当や賃金等の一部を助成する制度として雇用調整助成金(中小企業に向けては、中小企業緊急雇用安定助成金)があります。

雇用調整助成金の支給額は、休業手当額などの66.6%(解雇等をおこなわないなどの場合は75%)で、中小企業緊急雇用安定助成金の支給額は、休業手当額などの80%(解雇等をおこなわないなどの場合は90%)です。

雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の制度の概要はこちらです。

雇用調整助成金

中小企業緊急雇用安定助成金

厚生労働省は、東日本大震災の被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を利用することができることを案内しています。

東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の具体的な活用例として、
○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等 のため事業活動が縮小した場合
○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合
○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合
○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合
があげられています。

また、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所に対しては、支給要件の緩和もおこなっています。

利用案内と共に、活用Q&Aのページもありました。

東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A

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