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厚生労働省の年金改革原案 [社労士]

厚生労働省の社会保障改革案の、年金分野の原案が明らかになったというニュースがありました。ニュースはこちらです。

年金、10年で受給資格…厚労省が改革原案 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 厚生労働省の社会保障改革案のうち、年金分野の原案が明らかになった。

〉 〈1〉基礎年金の受給資格を得られる最低加入期間を原則25年から同10年に短縮〈2〉60歳代前半の「働く受給権者」の年金減額を緩和――などが柱で、厚労省は月内に政府の「社会保障改革に関する集中検討会議」(議長・菅首相)に提出する方針だ。ただ、実現には2015年までに6000億円程度の財源が必要なため、調整が難航する可能性もある。

〉 厚労省は12日公表した社会保障改革案に続き、年金、医療、介護など分野ごとの改革案の取りまとめを進めている。政府は年金分野では当面、現行制度の改善を図った上で民主党が目指す最低保障年金創設などの新制度導入を目指すとしており、原案は「最低保障機能の強化」と「働き方に影響を与えない制度」などの実現に重点を置いた。

とあります。

基礎年金の受給資格のための最低加入期間を25年から10年に短縮というのは、妥当な案だと思います。

今から年金の保険料を払っても25年にならないから払いませんという人も、保険料を払う気になるかもしれません。

ただ、別に保険料をさかのぼって払える時効を現行の2年から10年に延ばすという動きがあるようですが(こちらはどうだかなと思っています)、もし両方取り入れられたら20歳から60歳まで保険料を全く払ってこなくても、最後の最後にさかのぼって10年分の保険料を払えば老齢基礎年金の受給資格を獲得なんてとんでもないことができるようになるんでしょうね。

60歳代前半の「働く受給権者」の年金減額というのは、簡単に言うと年金の月額と月給の額が合わせて28万円を超えると年金が減額されるということです。

こちらはどうなんでしょう。

そもそも、男性であれば昭和36年4月2日以降の生まれの方、女性であれば昭和41年4月2日以降の生まれの方は65歳になるまで年金が支払われないように支給年齢が引き上げられているんですから、いずれ60歳代前半の在職老齢年金自体が無くなってしまうわけで、それなら特に緩和する必要もないような気がします。

この記事では受給資格時間の短縮と在職老齢年金の減額緩和が書かれていましたが、ヤフーの他のニュースを見ると、会社員の専業主婦が保険料を直接支払わなくてもすむ第3号被保険者の制度も見直すようです。

いずれにせよ、よい方向で年金を改革して欲しいものです。

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