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長篠の戦い [その他]

今日は何の日、今日は長篠の戦いのあった日です。

1575年のことですが、大昔に受験勉強で日本史の勉強をしていたときに、「人粉々(ヒトコナゴナ)になる長篠の戦い」という随分殺伐とした語呂合わせで年号を憶えて、未だに忘れていませんよ。

長篠の戦いというと、織田軍の新戦法の鉄砲の三段撃ちによって、突撃をしてきた武田騎馬軍団がなすすべもなく殲滅されてしまったというのがこれまでの説でしたが、鉄砲の三段撃ちはなかったとか、武田騎馬軍団も存在しないなどの様々な異論があります。

ということで、前回のブログでは歴史関係の新書を紹介しましたが、今日も長篠の戦いについての通説を否定している新書を紹介します。

藤本正行さんの「長篠の戦い (歴史新書y)」と鈴木眞哉さんの「戦国「常識・非常識」大論争! ~旧説・奇説を信じる方々への最後通牒 (歴史新書y)」で、2冊とも洋泉社から出ています。

「長篠の~」はタイトル通り長篠の戦いに絞って書かれた本ですが、「戦国「常識・非常識」~」は長篠の戦いについてだけでなく信長の鉄船や兵農分離などについても書かれています。

通説と新説のどちらが正しいかなんてことはタイムマシンでもない限り分かりませんが、読んでいて「なるほどね」と思うことも多いですよ(うーん、どうなんだろうと思うこともあります)。

過去に起こった出来事ですから事実はひとつだけなんだけれども、見方や考えによって様々な意見が出るというのが歴史の面白いところでしょうかね。

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江戸300藩城下町をゆく [その他]

今日は、珍しく最近読んだ本の紹介をしますよ。

本は、青山誠さんという方が書いた「江戸300藩城下町をゆく」という双葉新書の本です。

東北、関東、東海などの地方ごとに章立てをして、それぞれの地方の有名どころの藩を4~8藩をやや詳しく、残りの藩はごく短く、生い立ちなどの経歴や建っていた城、その藩の持つ気風などを紹介している本です。

私は電車での移動時間中に本を読むことが多いのですが、こういう短くまとめられた本は小説と違って続きが気になるということもありませんので、移動の友としてぴったりです。

また、読み終わった後でも、ちょっと調べたいというときにもこういう短くまとめられた本は便利ですね。

そういう需要(どういう需要でしょう)があるためか、藩やお城などをまとめた本はこれまでもいっぱい出ていて、私も本屋で見つける度に「またかよ」と思いながらつい買って読んでいますので、残念ながらこの本を読んで初めて知ったというところは特にありませんでした。

この本は歴史好きの方には物足りないものかもしれませんが、自分の住んでいるところにどんな藩があったのかとか、有名な藩はどのようなものだったのかを知りたい方には良い入門書になるのではと思いました。

もうちょっと詳しい本はないのかいな、という場合には、同じ新書でも文春新書に「大名の日本地図(中嶋繁雄さん著)」という本があり、こちらの方が同じ題材でもより詳しく書かれていますのでお勧めしますよ。

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セクハラによる精神疾患の労災認定の基準見直しへ [社労士]

厚生労働省が、セクシュアルハラスメントによる精神疾患を労災認定に結びつけやすくするように、認定基準を見直す方針を決めたというニュースがありました。ニュースはこちらです。

<セクハラ>労災認定の基準見直しへ 事例も示す…厚労省 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 厚生労働省は23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、認定基準を見直す方針を決めた。同省は職場での「心理的負荷」について、セクハラに関してはストレス強度(1~3の3段階)を一律「2」(中程度)と評価しており、特別な事情がない限り労災と認めていない。このため年内にも基準を見直し、継続的な身体接触など悪質事例は最も強い「3」とするよう改める。同日、厚労省の有識者検討会が見直し案をまとめた。

〉 精神疾患の労災認定は、仕事上のストレスの強さを評価したうえで個々の事情も勘案して判断している。ストレス強度は、退職を強要された(3)▽左遷された(2)▽経営に影響する重大ミスを犯した(3)--など。「3」なら確実に労災認定されるわけではないが、「3」でないと認定されにくい。

〉 現在、セクハラはひとくくりに「2」と評価されている。特別の事情があれば労働基準監督署の判断で「3」に修正できるが、判断基準は「セクハラの内容、程度」とあるだけで修正例は少ない。

〉 このため有識者検討会は、セクハラの中でも、強姦(ごうかん)や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為▽胸など身体への接触が継続した▽接触は単発だが、会社に相談しても対応、改善されない▽言葉によるセクハラが人格を否定するような内容を含み、かつ継続した--などの事例を挙げ、該当すれば「3」と判定すべきだとした。

〉 厚労省によると、10年度に各都道府県の労働局に寄せられた2万3000件超の相談の過半数がセクハラに関するもので、11年連続最多。一方、09年度の労災申請のうちセクハラがあったとするものは16件で、実際に労災認定されたのは4件。05年度からの5年間でも、認定は21件にとどまる。【山崎友記子】

〉 ◆今回の見直しでのストレス強度を「3」とする例◆

〉 ▽強姦や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為

〉 ▽胸や腰などへの身体接触を含むセクハラが継続して行われた

〉 ▽身体接触を含むセクハラで、継続していないが会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった。または会社へ相談後、職場の人間関係が悪化した

〉 ▽性的な発言のみだが、人格を否定するような内容を含み、かつ継続してなされた

〉 ▽性的な発言が継続してなされ、かつ会社がセクハラを把握しても対応がなく、改善されなかった

とあります。

精神疾患の労災認定について、記事ではストレス強度によるものとざっくり書かれていますが、補足をすると3段階に分かれた出来事のストレス強度(必要があれば記事にもあるとおり強いものに修正します)と、出来事後の状況が継続する程度の心理的負担を総合的に評価をし、ここでまた3段階に判定します。

ストレス強度が「3」に相当する出来事に遭い、出来事後の状況が継続する程度が相当程度に加重であったり、あるいはストレス強度が「2」に相当する出来事であっても、出来事後の状況が継続する程度が特に加重であったと評価をされると総合評価が3段階の「強」と判定され、さらに業務以外の心理的負荷や固体側要因を評価して精神疾患が業務上のものか、業務外のものかを判断します。

自分でここまで書いておきながら思うのは、「ややこしいなぁ」という思いです。

今回の見直しでのストレス強度を「3」とする例は男性の私から見てもひどい行為ですから、ストレス強度が最も強いものになって当然に思います。

セクハラによる精神疾患がきちんと労災認定されるのはもちろん良いことですが、その前にそもそもセクハラそのものがあってはならんだろうということでしょうね。

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暑いです [その他]

こっちでは昨日、今日と、とても暑いです。

それでも節電ということで、昨日も今日もエアコンを付けないで過ごしていますがけっこうきついものがありますね。

今ブログを書いている時点(20時ちょっと過ぎです)でも、部屋の温度が32度あります(それでも昨日よりはかなりましですが)。

ノートパソコンを使ってブログを書いていますが、左手で持っているマウスに対してパソコンのファンから熱い空気が吹いています。

これは以前にもブログに書いた現象ですが、こういう些細なところにも左利きならではの不便なところ出てきますよ。

大多数の方が右手でマウスを持つことに配慮して、ファンを左側に取り付けて熱風は左側に吹くようになっているのでしょうが、少数派の左利きはその熱い風の直撃を受けてしまうのです(まあ、ノートパソコンなんだから本来はポインターを使えばいいんでしょうがね)。

しかし、6月でこの暑さだなんて、これから先の夏の本番にはどうなってしまうのでしょうか。

電力の使用状況もけっこう逼迫しているようですし(この件に関して東電の言い分を鵜呑みにする気はこれぽっちもありませんがね)、色々とこれから先が思いやられます。

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CFP試験を受けての感想 [FP]

19日にCFPの試験を受けて2日たちました。

今日はCFP試験を受けての感想をブログに書きます。

合わせてこの1ヶ月にした勉強方法も書こうかと思いましたが、偉そうに書いておいて不合格でしたとなるとかっこ悪いので止めておきましょう。

勉強の仕方については来月の合格発表後に書こうと思います(仮に不合格であっても反省するためにどのような勉強をしてきたか書こうと思っています)。

私が今回受けた2科目の内、「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」の科目は健康保険や年金の問題が出るので、大昔に受けた社労士の試験の科目と被る部分があるのですが、CFPの試験と社労士の試験は大きく異なります。

例えば健康保険の高額療養費を例にあげると、社労士の試験では高額療養費の自己負担限度額を求めるための“80,100円+(医療費-267,000円)×1%”という計算方法そのものを覚えておかなければなりませんが、CFPの試験では計算方法は問題に書かれていた上で医療費が具体的にいくら掛かった場合に高額療養費の自己負担限度額がいくらになるかを計算させるといった問題が出ます。

もちろん、CFPの試験がまったく記憶をする必要がないわけでなく知識を問われる問題も出るのですが、傾向としてはCFPの試験の方が実践的です。

健康保険の制度そのものの理解を問われる社労士の試験に対し、CFPの試験は実際に相談に乗った時のアドバイスの仕方を想定して出題されるということなのでしょう(ねんきん定期便の見方なんて問題が出ることもあるようです)。

社労士の試験とCFPの試験のどちらが正しいなんてことは決め付けることはできませんが、まあ、実際に相談に乗るのであれば社労士であってもFPであっても資料を見ながら相談に乗って構わないわけですから、CFPの試験の方が現実にそった試験なのかもしれませんね。

計算は暗算でおこなうわけではなく、電卓の持込みでの使用が認められています。

先ほどの高額療養費のような簡単な計算式であれば何とかなるのですが、基本的に数字に弱いもので計算が複雑になると電卓を使っていたとしても計算ミスをしかねません。

標準報酬月額×1,000分の7.125×月数×1.031×0.981×3/4(遺族厚生年金の計算法の省略例です)のように小数点、分数が混ざった計算になると、頭では分かっているのに計算を間違えて残念な結果になったりします(さらにパーセンテージが入ってたりすると、もう、勘弁してよという気になります)。

このように計算に時間を取られる問題が随所に含まれている全部で50問の問題を2時間で解かなければなりません。

私が受けた2科目共に時間が足りずに問題が全部できなかったということはありませんでしたが、問題をもう一度見直すという余裕は全くありませんでした。

面倒な計算問題を後回しにするというようなテクニックが、あるいは必要なのかもしれませんね。

何はともあれ、今回の経験を参考にして残りの4科目(あるいは5、6科目?)の試験に挑もうと思っています。

ま、ぼちぼちと頑張っていきましょうか。

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CFP試験の第2週でした [FP]

1週間ぶりのブログの更新です。

このブログを始めてからこんなに間が開いたのは初めてですよ。

この1週間、悪あがき状態で試験勉強をしていましたが、ブログを書く時間もないぐらい集中して勉強をしていたわけではなく、更新しようと思えばできたはずでしたが、まあ精神的なゆとりがありませんでした。

で、ブログを犠牲にしてまで勉強をした成果をあげるべく、CFP資格審査試験の「リスクと保険」の試験を受験してきました。

試験を終えての感触は、先週に続きさっぱり分かりませんです。

もう試験を受けた結果は変わりようもありませんので、じたばたせずに来月の合格発表を迎えることにします。

無事に合格できるといいのですが、はたして結果はどうなるのでしょうかねえ。

試験を終えてゆっくりしたいところですが、試験のために後回しにしてきたものを片付けなければなりませんので、そうもゆっくりできませんです。

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CFP試験の第1週でした [FP]

今日は、CFP資格審査試験の「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」の試験を受験してきました。

試験を終えての感触ですが、うーん、どうなんでしょう、さっぱり判りません。

全く問題ができなかったわけでもなく、かと言って手応えありという訳でもないので、落ちたか受かったか判断できません。

だいたい、この試験は試験終了後に問題を持ち帰ってはいけないという実にふざけた試験ですので、家に帰って答え合わせもできませんし、何点以上で合格と決まっているわけでなくその都度の相対評価で合格基準が決まるようですので、自分が受かったか、落ちたかは合格発表日まで判るものではないのです。

まあ、終わってしまったことをああだこおだと考えてもしかたがありませんので、来週に受けるもう1科目に気持ちを切替えていきます。

これまでの勉強時間の配分を見ると、来週に受ける「リスクと保険」にさいた時間の方が少なかったため少し不安がありますので、来週は必要最小分の外出にとどめて残りの時間は悪あがきをする予定です。

そして、来週の試験が終わってゆっくりできるようになってから、これまでの勉強法や試験に関してあらためてブログに書くことにしますので、今日はとりあえずのご報告ブログになりましたです。

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今日も歴史ブログですよ [その他]

前回のブログに続き、今日も歴史に関するニュースのご紹介の歴史ブログです。

ニュースは、小牧山城で城郭の石に書かれた墨書として日本最古の石材が見つかったというもので、こちらです。

信長の人心掌握術示す墨書、城郭石材に…最古 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 愛知県小牧市教委は8日、織田信長が1563年に築城した同市の小牧山城で、城郭の石に書かれた墨書として日本最古の石材が見つかったと発表した。

〉 本丸北西側の斜面で、堆積岩の一種(縦60センチ、横35センチ、高さ20センチ、重さ93・5キロ)の石材に、縦書きで「佐久間」と書かれていた。城郭の墨書は、信長が1576年に築城を始めた安土城のものが最古とされていた。

〉 市教委によると、「佐久間」は信長が家督を継ぐ以前からの重臣、佐久間信盛(1527~81年)を指しているとみられる。小牧山城は信長が手掛けた最初の城で、奈良大学の千田嘉博教授(城郭考古学)は、「最も目立つ工区に重臣の佐久間信盛を割り当てて仕事をさせた。信長の巧みな人心掌握術をうかがわせ、興味深い」と話す。10~22日、小牧市歴史館(0568・72・0712)で公開される。

とあります。

小牧山城といえば、美濃攻めのために信長が清洲城から小牧山城に拠点を移すときに、最初はもっと遠くて高い山に城を作って拠点を移すと言っておいて移転に不満を感じる家臣の声が高まったところで、今度は城を築く場所を小牧山に変更すると言って、「遠くて高い山はごめんだが、小牧山なら近いし低いからいいか」と家臣の小牧山城への移転の同意を得たという信長による心理作戦のエピソードがあります。

この時期の佐久間信盛は信長家臣の筆頭格でしたから墨書きで書かれた「佐久間」は、まあ信盛を指すのでしょうが、最も目立つ工区に重臣を割り当てて仕事をさせたから信長の人心掌握術が巧みであったというのはよく分かりませんね。

信長でなくてもよほどぼんくらな戦国大名でない限り、重要で目立つ仕事には信頼できる家臣を当てるのは当たり前でしょうし、それをもって巧みな人心掌握術だなんて言えるのでしょうかねえ。

このように重用されていた信盛ですが、この後には本願寺攻めの不首尾などを攻められて織田家から追放されてしまうのでした。

今も昔も、人間の未来なんて分からないものですね。

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信長の肖像画を秀吉が描き直させていた [その他]

狩野永徳が描いたという京都・大徳寺所蔵のの織田信長の肖像画が、完成当初の派手なものから地味なものに描き直されていたのは、豊臣秀吉の命令によってかもしれない、というニュースがありました。ニュースはこちらです。

<織田信長像>永徳の肖像画、秀吉が地味に書き直させる? (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 桃山時代の天才絵師・狩野永徳(1543~90)が描いた肖像画「織田信長像」(京都・大徳寺蔵)が、当初は左右色違いの小袖を身につけた華やかな姿だったことが分かった。派手好みの信長らしい肖像画が地味に描き直されたのは、豊臣秀吉の横やりだったのではとの見方もある。

〉 縦114センチ、横51センチの絹地に顔料で描かれている。08~09年の修復に伴う京都国立博物館の調査で、絵の裏側から「裏彩色」が見つかった。表面の色に深みを出すための技法で、表面と同系統の色で彩色するのが一般的。

〉 表の肖像は、小袖が薄藍色、肩衣とはかまは薄茶色で、刀は脇差しのみという落ち着いた装いなのに対し、裏彩色は、小袖の左右が薄茶ともえぎ色の「片身替わり」と呼ばれる当時流行のデザインで、大刀・短刀の2本を身につけていた。口ひげの端が上向きに描かれた跡も確認した。当初は裏彩色に近い肖像が表にも描かれていたと見られる。

〉 なぜ描き直しが行われたか。同博物館の山本英男美術室長は、軸木から見つかった墨書の日付から、肖像画が信長の三回忌(1584年6月2日)法要に合わせたものと推測できることに着目する。

〉 一周忌や七回忌の法要は豊臣秀吉が施主を務めたが、三回忌のころは合戦中だったため、信長の側室「お鍋の方」が施主だった可能性が高い。「お鍋の方と永徳の協議でいったん完成したが、実質的な施主である秀吉がクレームを付けたのではないか。男のやっかみで地味に抑えさせたのか、それとも、派手すぎると風格に欠けると考えたか。理由はさまざまに想像できる」と話している。【野宮珠里】

とあります。

信長の肖像画って教科書に載っていたあれかいな、と思ったのですが、教科書などでよく見るお馴染みの肖像画は愛知県・長興寺蔵のもので、この肖像画は構図はほぼ同じであるものの別の肖像画でした。

なぜ秀吉が描き直させたかですが、男のやっかみで地味に抑えさせたからも、派手すぎると風格に欠けるからもいまいち説得力がありませんね。

記事に書かれている描き直しが信長の三回忌法要に合わせたもので、三回忌のころは合戦中だったというところに注目すると、その合戦は小牧・長久手の戦いだったのではないかと思われます。

小牧・長久手の戦いの合戦相手は、信長の次男(三男信孝の方が先に生まれていたとか、長男信忠の上に庶長子がいたみたいな話もありますので、次男とは言い切れませんが)で当時の織田家の総領であった織田信雄と徳川家康だったことを考えると、信長のイメージを良くするために描き直しをさせたとは思えませんね。

男のやっかみかどうかはしれませんが、信長にとってはあまりよくない意図で地味に描き直させられたのではないでしょうか。

だいたい、秀吉は信長の引き立てによって草履取りから国持ち大名にまで立身出世できたのにもかかわらず、信長の死後にはその恩を忘れて織田家の持つ権力を乗っ取ったんですから(その過程においてはけっこうひどいこともしています)、本来はもっと非難されてもおかしくないはずです。

それなのにこの件に関してほとんど非難されないのは、乗っ取られた対象の織田信雄があまりに愚かであったことと、なにより秀吉の持つ明るいイメージがもっと大きいので、多少のマイナスイメージは吸収してしまうからなんでしょうね。

この後に豊臣家を滅ぼした徳川家康が、けちで陰湿な狸親父なイメージであることと大きく違うところで、裏切り具合でいえば家康よりも秀吉の裏切りのほうがひどいでしょう。

秀吉自身も晩年に、夢枕に立った信長の幽霊にうなされたりしていますので、悪いことをしたという自覚は十分にあったんだと思いますよ。

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東日本大震災での死亡保険金の支払いを始める方向で検討 [生命保険]

生命保険会社各社が、東日本大震災の行方不明者の死亡保険金を月内にも支払いを始める方向で検討に入ったというニュースがありました。ニュースはこちらです。

死亡保険金、月内にも支払い=震災不明者親族に特例で―生保 (時事通信) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 大手生命保険各社は2日、東日本大震災の行方不明者の親族に対し、月内にも死亡保険金の支払いを始める方向で検討に入った。民法上、災害による不明者の死亡認定は最低でも1年かかるが、生活を立て直すために資金が必要な被災者も多いとみて、早期支払いに踏み切る。民間生保が災害でこうした特別措置をとるのは初めて。

〉 通常、行方不明者に死亡保険金を支払うには、民法上の失踪宣告を受けるなど、公的に死亡認定を受ける必要がある。失踪宣告は不明になってから7年以上かかる。災害時には短縮されるが、1年以上の期間が必要だ。

〉 一方、災害で死亡した人の遺族を対象とする自治体の弔慰金(最高500万円)は、行方不明の期間が3カ月に及んだ場合にも死亡したと推定して支払われている。生保各社は今回、自治体から弔慰金を受け取っていれば、公的な死亡認定に準じて取り扱い、死亡保険金を支払う方向で調整している。 

とあります。

民法では、失踪宣告をすることにより失踪者が死亡したものとして相続などの手続きを可能としています。

民法第三十条 (失踪宣告)

  不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

2  戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

民法第三十一条 (失踪宣告の効力)

  前条第1項の規定により、失踪の宣告を受けたる者は、前条第1項の期間満了の時に死亡したるものと見做し、前条第2項の規定により、失踪の宣告を受けたる者は危難の去りたる時に死亡したるものと見做す。

民法では、上記のとおり災害から1年がたって失踪宣告を受けて死亡したと見なすことができるのですが、今回の震災では行方不明の期間が3ヶ月に及んだ場合に死亡したと推定して支払われている自治体の弔慰金を受け取っていれば、生命保険の死亡保険金が支払われるよう検討に入ったということです。

亡くなられた被災者の方が残される家族のために大切に掛けてこられた生命保険ですから、死亡保険金がご遺族の方に一刻でも速く支払われて、経済的な助けになって欲しいものですね。

なお、こちらは民間ではなく公的な保険の話になりますが、労災保険や国民年金などでは船か飛行機の事故によって行方不明となり生死が3ヶ月分からない場合には死亡したと推定するという特別規定があります。

船と飛行機の事故に限定する特別規定で、それ以外の行方不明の場合には民法が適用されるのですが、この特別規定を東日本大震災で行方不明になった方にも適用し、生死が3ヶ月分からない場合には死亡したと推定する規定が設けられましたので、ご遺族の方は遺族年金なども今月から受給できるようになります。

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