セクハラによる精神疾患の労災認定の基準見直しへ [社労士]
厚生労働省が、セクシュアルハラスメントによる精神疾患を労災認定に結びつけやすくするように、認定基準を見直す方針を決めたというニュースがありました。ニュースはこちらです。
<セクハラ>労災認定の基準見直しへ 事例も示す…厚労省 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
記事は、
〉 厚生労働省は23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、認定基準を見直す方針を決めた。同省は職場での「心理的負荷」について、セクハラに関してはストレス強度(1~3の3段階)を一律「2」(中程度)と評価しており、特別な事情がない限り労災と認めていない。このため年内にも基準を見直し、継続的な身体接触など悪質事例は最も強い「3」とするよう改める。同日、厚労省の有識者検討会が見直し案をまとめた。
〉 精神疾患の労災認定は、仕事上のストレスの強さを評価したうえで個々の事情も勘案して判断している。ストレス強度は、退職を強要された(3)▽左遷された(2)▽経営に影響する重大ミスを犯した(3)--など。「3」なら確実に労災認定されるわけではないが、「3」でないと認定されにくい。
〉 現在、セクハラはひとくくりに「2」と評価されている。特別の事情があれば労働基準監督署の判断で「3」に修正できるが、判断基準は「セクハラの内容、程度」とあるだけで修正例は少ない。
〉 このため有識者検討会は、セクハラの中でも、強姦(ごうかん)や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為▽胸など身体への接触が継続した▽接触は単発だが、会社に相談しても対応、改善されない▽言葉によるセクハラが人格を否定するような内容を含み、かつ継続した--などの事例を挙げ、該当すれば「3」と判定すべきだとした。
〉 厚労省によると、10年度に各都道府県の労働局に寄せられた2万3000件超の相談の過半数がセクハラに関するもので、11年連続最多。一方、09年度の労災申請のうちセクハラがあったとするものは16件で、実際に労災認定されたのは4件。05年度からの5年間でも、認定は21件にとどまる。【山崎友記子】
〉 ◆今回の見直しでのストレス強度を「3」とする例◆
〉 ▽強姦や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為
〉 ▽胸や腰などへの身体接触を含むセクハラが継続して行われた
〉 ▽身体接触を含むセクハラで、継続していないが会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった。または会社へ相談後、職場の人間関係が悪化した
〉 ▽性的な発言のみだが、人格を否定するような内容を含み、かつ継続してなされた
〉 ▽性的な発言が継続してなされ、かつ会社がセクハラを把握しても対応がなく、改善されなかった
とあります。
精神疾患の労災認定について、記事ではストレス強度によるものとざっくり書かれていますが、補足をすると3段階に分かれた出来事のストレス強度(必要があれば記事にもあるとおり強いものに修正します)と、出来事後の状況が継続する程度の心理的負担を総合的に評価をし、ここでまた3段階に判定します。
ストレス強度が「3」に相当する出来事に遭い、出来事後の状況が継続する程度が相当程度に加重であったり、あるいはストレス強度が「2」に相当する出来事であっても、出来事後の状況が継続する程度が特に加重であったと評価をされると総合評価が3段階の「強」と判定され、さらに業務以外の心理的負荷や固体側要因を評価して精神疾患が業務上のものか、業務外のものかを判断します。
自分でここまで書いておきながら思うのは、「ややこしいなぁ」という思いです。
今回の見直しでのストレス強度を「3」とする例は男性の私から見てもひどい行為ですから、ストレス強度が最も強いものになって当然に思います。
セクハラによる精神疾患がきちんと労災認定されるのはもちろん良いことですが、その前にそもそもセクハラそのものがあってはならんだろうということでしょうね。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
<セクハラ>労災認定の基準見直しへ 事例も示す…厚労省 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
記事は、
〉 厚生労働省は23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、認定基準を見直す方針を決めた。同省は職場での「心理的負荷」について、セクハラに関してはストレス強度(1~3の3段階)を一律「2」(中程度)と評価しており、特別な事情がない限り労災と認めていない。このため年内にも基準を見直し、継続的な身体接触など悪質事例は最も強い「3」とするよう改める。同日、厚労省の有識者検討会が見直し案をまとめた。
〉 精神疾患の労災認定は、仕事上のストレスの強さを評価したうえで個々の事情も勘案して判断している。ストレス強度は、退職を強要された(3)▽左遷された(2)▽経営に影響する重大ミスを犯した(3)--など。「3」なら確実に労災認定されるわけではないが、「3」でないと認定されにくい。
〉 現在、セクハラはひとくくりに「2」と評価されている。特別の事情があれば労働基準監督署の判断で「3」に修正できるが、判断基準は「セクハラの内容、程度」とあるだけで修正例は少ない。
〉 このため有識者検討会は、セクハラの中でも、強姦(ごうかん)や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為▽胸など身体への接触が継続した▽接触は単発だが、会社に相談しても対応、改善されない▽言葉によるセクハラが人格を否定するような内容を含み、かつ継続した--などの事例を挙げ、該当すれば「3」と判定すべきだとした。
〉 厚労省によると、10年度に各都道府県の労働局に寄せられた2万3000件超の相談の過半数がセクハラに関するもので、11年連続最多。一方、09年度の労災申請のうちセクハラがあったとするものは16件で、実際に労災認定されたのは4件。05年度からの5年間でも、認定は21件にとどまる。【山崎友記子】
〉 ◆今回の見直しでのストレス強度を「3」とする例◆
〉 ▽強姦や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為
〉 ▽胸や腰などへの身体接触を含むセクハラが継続して行われた
〉 ▽身体接触を含むセクハラで、継続していないが会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった。または会社へ相談後、職場の人間関係が悪化した
〉 ▽性的な発言のみだが、人格を否定するような内容を含み、かつ継続してなされた
〉 ▽性的な発言が継続してなされ、かつ会社がセクハラを把握しても対応がなく、改善されなかった
とあります。
精神疾患の労災認定について、記事ではストレス強度によるものとざっくり書かれていますが、補足をすると3段階に分かれた出来事のストレス強度(必要があれば記事にもあるとおり強いものに修正します)と、出来事後の状況が継続する程度の心理的負担を総合的に評価をし、ここでまた3段階に判定します。
ストレス強度が「3」に相当する出来事に遭い、出来事後の状況が継続する程度が相当程度に加重であったり、あるいはストレス強度が「2」に相当する出来事であっても、出来事後の状況が継続する程度が特に加重であったと評価をされると総合評価が3段階の「強」と判定され、さらに業務以外の心理的負荷や固体側要因を評価して精神疾患が業務上のものか、業務外のものかを判断します。
自分でここまで書いておきながら思うのは、「ややこしいなぁ」という思いです。
今回の見直しでのストレス強度を「3」とする例は男性の私から見てもひどい行為ですから、ストレス強度が最も強いものになって当然に思います。
セクハラによる精神疾患がきちんと労災認定されるのはもちろん良いことですが、その前にそもそもセクハラそのものがあってはならんだろうということでしょうね。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)