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育児休業の取得率が男女共に低下 [社労士]

2010年度の育児休業の取得率が男女共に低下したというニュースがありました。ニュースはこちらです。

育休取得、男女とも低下=女性有期労働者は大幅減―昨年度 (時事通信) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 厚生労働省が15日まとめた2010年度雇用均等基本調査によると、女性の育児休業取得率は前年度比1.9ポイント低下の83.7%で、2年連続のマイナスとなった。男性の取得率も同0.34ポイント低下の1.38%で、男女ともにダウンした。

〉 特に女性の有期契約労働者で取得率の落ち込みが目立ち、比較可能な08年度比では14.9ポイント低下の71.7%だった。厚労省は「有期労働者の方がより景気悪化の影響を受けやすいためではないか」と分析している。

〉 今回は昨年10月時点の状況について調査し、従業員が5人以上いる3955事業所が回答した。政府は17年までに男性の育児休業取得率を10%に引き上げる目標を掲げている。

とあります。

2010年は、6月30日に改正育児・介護休業法が施行されているのに、それでも育児休業の取得率が男女共に低下したというのはなんとも皮肉な結果になったもんですね。

育児・介護休業法の育児休業の改正点は、短時間勤務制度と所定外労働免除の義務化、子の看病休暇の拡充、父母共に育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長(パパ・ママ育休プラスという名が付いていますよ)、出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進、労使協定により育児休業取得を拒むことができる専業主婦(夫)除外規定の廃止でした。

ただ、一部規定については中小企業に対する2年間の適用猶予がありますので、中小企業では平成24年6月30日の施行となります。

まあ、いくら法律が変わったところで、会社にすれば景気が悪いのにそんな余裕なんかありません、で終わってしまうだけなんでしょう。

それに記事を読むと女性の有期契約労働者で取得率の落ち込みが目立つとありますが、有期契約労働者が育児休業を取得するためには一定の要件が必要ですから、要件外の有期契約労働者にとっては育児・介護休業法の適用を受けることができませんからね。

男性が育児休業を取るべきかどうかはよく分かりませんが、女性が男性同様に働きながら、気兼ねなく子供を産んで育てて、また働くことができる社会にならなきゃいかんだろうと思うのですが、そのためには法律を作るだけでは足らないで、やらなければならないことが多いんでしょうね

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