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平成22年度の新卒者内定取消し状況 [社労士]

ここのところ、どうでもいいようなことばかり書いているようですから、今日は真面目に社労士カテゴリーのブログです。

8月5日の発表ですから少し前のことになりますが、厚生労働省が今年の3月に大学や高校などを卒業して4月に就職予定だった人のうち、内定を取り消されたり、入社時期が延期(繰下げ)となった人の状況をまとめ発表ました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001le6n.html

平成22年度の内定取消しとなった学生・生徒数は556人(179事業所)で、そのうち震災の影響で内定取消しとなった学生・生徒数は427人(126事業所)だそうです。

入職時期繰下げとなった学生・生徒数は2,472人(287事業所)で、そのうち震災の影響によるものは2,472人(287事業所)だそうで、100%震災の影響により入職時期繰下げとなったということですね。

なお、内定取消しとなった人のうち、280人は6月末までに新たな就職先を確保しているそうですが、うーん、それって半数の方は新たな就職先を確保できていないということですから厳しいものです。

このブログでは書きませんが、報道発表資料では内定を取消した企業のうち3社については企業名も公表しています。

企業名を公表した直接の理由は書かれていませんが、以前にもブログでも書いた職業安定法」施行規則により厚生労働大臣が実施できる

ア 2年度以上連続しておこなわれたもの

イ 同一年度内において10名以上の者に対しておこなわれたもの
(内定取消しの対象となった新規学校卒業者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。)

ウ 事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、おこなわれたもの

エ 次のいずれかに該当する事実が確認されたもの

・ 内定取消しの対象となった新規学校卒業者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な 説明をおこなわなかったとき

・ 内定取消しの対象となった新規学校卒業者の就職先の確保に向けた支援をおこなわなかったとき

のいずれかに該当したのでしょう。

就職難で内定を取ることがまず大変なのに、そのせっかくの内定が取り消されるなんて本当にひどい話です。

今年はこのような不幸な人が出ないように願わずにいられませんね。

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