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内部告発者への不当な異動は無効 [社労士]

社内の内部通報者に対しての不当な配置転換は、人事権の乱用で無効だという判決の出た高裁での訴訟のニュースがありました。

ニュースはこちらです。

<オリンパス訴訟>社員側逆転勝訴「配置転換は人事権乱用」 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

今日は記事の引用はしませんが、まとめると上司による取引先社員の引き抜き行為を社内のコンプライアンス窓口に通報したことによる不当な配置転換の取り消しを求める訴えに対し、高裁が配転は業務上の必要性と無関係で人事権の乱用であると判断したということです。

記事を読むと、コンプライアンス窓口の担当者が本人の承諾をなく氏名と通報内容をその上司に報告するという守秘義務違反をしていますし、異動後の勤務状況も通報者に不利益となる扱いを禁じた社内規定に反するだろうという妥当な判決のように思うのですが、これに先立つ1審の判決では異動による不利益はわずかで配転命令は報復目的ではないなどと原告の主張を全面的に退けていますから、実際のところはどうなんでしょうか。

まあ、ひとつ確実に言えることは立派なコンプライアンス窓口と社内規定を作っていたとしても、こんな有様ではだれも怖くて内部通報なんてできないだろうということですね。

記事の後半の解説では、内部告発者を保護するための法律である公益通報者保護法の要件が厳しすぎるという問題について書かれています。

保護の対象となる通報を400余りの法違反に限定していることが、労働者個人に難しい法解釈を求めているに等しいと書かれていますが、それに加えて原則として労働者個人が立証責任も負わなければならないわけですし、やはり見直しは必要ではないかと思います。

問題が発生しても報復・制裁を受けるかもしれないので内部告発、内部通報ができないなんてことを大人がやっているのでは、クラスでいじめなどの問題が発生しているのにそれを子供が見て見ぬ振りをしていても、なにも言えないでしょうね。

今日は社労士カテゴリのブログとして書いていたのですが、解説も不十分な上に最後は雑談のようになってしまいましたよ。

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