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社労士オヤジバンドに勧誘されました [その他]

昨日は、同業の社労士さん3人と飲みにいったのですが、そこで社労士オヤジバンドへの加入の勧誘を受けました。

3人はバンドのヴォーカル、ギター、ドラムを担当していて、残りのベースを探していたところで私が昔ベースを弾いていたことを知り、「一緒にやろうよ」と誘われたのです。

バンドをやるのは楽しそうではあるのですが、ベースを弾いていた昔といっても25年近く前の大昔のことでそれ以降まったくベースを触っていませんし、それにベースをもう手放してしまい持っていませんので「分かった、やるよ」と即答することはできませんでした。

このブログでも書いていますが、私は左利きですからベースやギターの楽器も左利き用のものを使いますので、誰かに借りるということも期待できず、バンドをやるためには新たにベースを買わなければなりません。

話を聞いて血が騒がないこともこともないのですが、わざわざ楽器を買ってまでと思うと躊躇してしまいます。

まあ、彼らも他にいい人を見つけるまでは簡単にあきらめずに誘い続けるでしょうし、ベースは持っていませんがZO‐3というアンプ内臓のギターを持っていますので、ずいぶん久しぶりに引っ張り出してみて楽器を弾くことの楽しさを思い出してみようと思います。

昨日は仕事の話はほとんどせずに音楽などの趣味の話ばかりをしましたが、私も含めてみんな40代のおっさんの飲み会でしたから、ロックといっても70年代、80年代のバンドばかりで90年代、00年代の最近のバンドの話なんか誰もしないので、とても楽しく美味しいお酒を飲むことができたのでした。

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被災地の一部で雇用保険の給付日数を再延長 [社労士]

厚生労働省が、東日本大震災の特に震災被害が大きい市町村の求職者に対して、雇用保険の給付日数を再延長するというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

被災地の一部、失業手当給付再延長…90日間 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 小宮山厚生労働相は27日午前の記者会見で、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島3県の沿岸地域や、東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域と計画的避難区域の求職者を対象に、失業手当の給付日数を90日間再延長すると発表した。

〉 これまで、震災による離職者を対象に最大120日間、失業手当の給付日数を延長していたが、10月14日以降、給付終了となる人が出てくるため、再延長することにした。ただ、対象地域は、従来の「3県全域やその周辺」から狭めて、3県の沿岸地域や警戒区域などに限定した。

〉 失業手当は、年齢や雇用保険の加入期間などに応じて90~330日間、離職前の賃金日額の50~80%を給付する仕組み。

とあります。

専門的な話になってしまいますが、当初の120日間の給付日数を延長は雇用保険の個別延長給付(法附則5条)の60日間にさらに特例として60日間を加えて120日間の延長で、今回の90日間の給付日数を延長は雇用保険の広域延長給付(法25、26条)の90日間の延長となります。

広域延長給付ですから、本来は広域職業紹介活動によって地元を離れた遠方での求職活動が必要になるのですが、地元での求職活動を優先する場合であっても対象となるようです。

本来は雇用の創出などの対策をとって一刻も早く働く場所を紹介できるようにするべきなのでしょうが、復興がなかなか進まず働く場所もないのですから、給付日数の延長が求職中の方の経済的な助けになるといいですね。

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定年制度を復活 [社労士]

日本マクドナルドが、2006年に廃止していた定年制度を復活するというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

日本マクドナルドが定年制を復活 「成果主義」思惑はずれ若手育たず (J‐CASTニュース) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 日本マクドナルドは2012年1月から、60歳定年制を復活する。同社は年功序列の人事・賃金制度の廃止など、成果主義の人事体系を目指しており、その一環として06年に定年制を廃止していた。

〉 いったん定年制を廃止したものの、復活するケースは非常にめずらしいという。

〉■定年制の廃止「時期尚早だった」

〉 日本マクドナルドの正社員は約3400人で、現在の平均年齢は35.5歳。今回、定年制の復活と同時に65歳までの再雇用制度を導入。高年齢者雇用安定法に対応し、雇用継続を希望する社員の健康や能力を判断して年間契約で雇用することにした。

〉 定年制の復活について、同社は「若手社員を伸ばしていく企業文化を根づかせていくため、年功序列を廃止するなど、実力主義への意識を高めようとしたなかで、定年制を廃止すべきと考えたが、時期尚早だった」と説明する。

〉 定年制の廃止は、ベテラン社員の経験やノウハウ、スキルが活かされるメリットがある。しかし同社によると、経験豊かなベテラン社員が自身の成果をあげることを優先してしまい、若手社員の育成が疎かになってしまったという。ベテラン社員のもつノウハウなどの若手社員への伝承がうまく進まなかったと反省している。

〉 6年前の廃止時には、「定年制の廃止は20~30歳代の社員のため、実力本位の意識を高めるのが狙い」(原田泳幸会長兼社長)と話し、年齢ではなく、実力本位であることを会社が明確にすることで「若手のモチベーションが高まるはず」としていた。

〉 ところが、「ベテランが職務に取り組むうえで、仕事の成果と人材育成のバランスのとり方が難しく、仕事の優先順位が崩れてしまった。(定年制を復活することで)人を育てていく企業文化を再度築き上げる」と話している。

〉■定年がない企業はわずか0.8%

〉 厚生労働省は厚生年金などの支給開始年齢を2025年度に65歳に段階的に引き上げるのに伴い、65歳までの再雇用を義務付ける現行制度を、より厳格化することを検討している。そうした中で「定年制」をどうするか、企業にとっては悩ましい問題だ。今回、定年制を「復活」する日本マクドナルドは、「将来的に定年制の廃止を目指していることは、変わりがない」という。

〉 定年制の廃止については、「本人の能力と年齢は無関係」と「歓迎」する考え方がある半面、年功序列が定着している日本では、いざ実際に廃止した場合、日本マクドナルドのような新たな問題点が表面化してくるケースがある。厚労省の「2010年 就労条件総合調査」によると、企業規模1000人以上で定年を定めていない企業は0.8%しかない。

とあります。

仕事柄、労務関係のニュースなどをよくチェックしていますが、定年制度を復活するというニュースは初めて見ました。

記事を読んだ限りでの感想なんですが、ベテラン社員が自身の成果をあげることを優先してしまって、若手社員の育成が疎かになってしまったという理由が、果たして定年制度がなくなったからなのだろうかと疑問に感じます。

年功序列を廃止するなど、実力主義への意識を高めようとしたとのことですが、実力主義の実力が若手、ベテランの関係の関係のない仕事の成果だとするならば、定年制度を復活したとしてもベテラン社員は定年まで自分の仕事の成果をあげることを優先してしまい、若手社員の育成が疎かになるのは変わらないのではないでしょうか。

若手社員を育成することを実力として評価する実力主義でなければ、定年制度があろうと、なかろうと若手社員は育たんでしょうね。

まあ、マクドナルドくらいの会社ならその辺は十分に分かっているんでしょうから、私のような社労士の端くれが心配するのは大きなお世話でしょう。

定年制度は残すべきか、廃止すべきか、記事にも書かれているように「本人の能力と年齢は無関係」というのが本質でしょうが、反対に能力が衰えた場合にもよほどの衰えでない限りは簡単に辞めてもらうことが日本ではできませんから、定年をなくしてしまうとそういった社員と合法的にさよならが言えないということになります。

とは言っても、大幅に移民を受け入れるのではなければ今後は益々少子高齢化が進むわけですから働き手も減ってしまいますので、そうなれば年寄りだからといって簡単にリタイアできない世の中になっていくんでしょうけどね。

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社会保険の適用規準引き下げのシミュレーション [社労士]

9月2日のブログで、厚生労働省がパートなどの短時間労働者の厚生年金と健康保険への加入基準の引き下げを検討しているというニュースを紹介しましたが、実際に適用を広げた場合の負担と給付額の変化に関する試算を公表するニュースがありました。

ニュースはこちらです。

<社会保険>適用拡大の試算公表 負担と年金給付額 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 厚生労働省は21日、パートら非正規雇用労働者に、事業主も保険料を負担する厚生年金や健康保険の適用を広げた場合の負担と給付額の変化に関する試算を公表した。月収10万円の1965年生まれの女性(46)が厚生年金に1年加入すれば、月の給付が約500円アップし、64歳から平均余命の27年間、90歳まで受給すれば約17万3000円増える。5年加入なら約86万5000円増だ。保険料負担は、自営業者の妻ら第1号被保険者の場合、年に約8万4000円軽減されるが、夫の扶養を受ける第3号被保険者は約9万7000円の負担増となる。

〉 1、3号とも40年間加入した場合の基礎(国民)年金月額は6万5741円(11年度)。厚生年金に入ると、基礎年金に報酬比例年金が上乗せされる。

〉 一方、厚生年金の保険料は、月収10万円なら月8042円(本人負担分)。1号の人は現在の月額保険料(1万5020円)が約7000円下がる。全額自己負担の国民年金と違い、厚生年金の保険料は労使折半だからだ。これに対し、3号の人は今は保険料を払っていないので、新たに8042円がそっくり負担増となる。

〉 健康保険料は、3号の人で年約6万5000円(月約5400円)、国民健康保険(国保)の自営業者の妻は年約1万1000円(月約900円)それぞれ増える。ただ、病気やけがで休んだ場合の傷病手当金や、産前産後の休暇時の出産手当金(いずれも日給の3分の2相当額)が受けられる。

〉 適用拡大は政府の税と社会保障の一体改革案に盛り込まれた。【山田夢留】

とあります。

これはあくまでも月収10万円の46歳の女性の場合の試算ですから、月収や年齢が変わればまた違う試算が出るということに注意をしてください。

厚生年金に1年加入すれば、月の給付が約500円アップだとか、5年加入すれば平均余命までの27年で86万5000円増だなんてよくなることを書いていますが、サラリーマンなどの奥さんである第3号被保険者の方はこれまで保険料を払う必要がなかったのが保険料を払うわけですから、ゼロとの比較であれば保険料がいくらであっても負担が大きく感じるでしょうし、一方で自営業者などの奥さんである第1号被保険者の方にとってはどの道保険料を払う必要があるのですから、労使折半で保険料の半分を会社が払ってくれるのであれば負担が軽減されると感じるだけでしょう。

健康保険に関しても、加入すれば傷病手当金や出産手当金の受給ができるとよいことが書いてありますが、健康保険の被扶養者であるサラリーマンなどの奥さんはやはり保険料負担ゼロからの比較ですから、保険料がいくらであっても負担が大きく感じるでしょうし、自営業者などの奥さんは国民健康保険の均等割で保険料をすでに支払っているわけですから(支払うのは世帯主の方ですが)保険料負担が増えても受けられる保険給付が増えるのであれば納得できるのではないでしょうか。

社会保険の適用拡大はすべきだと思いますが、それだけでは経済的に余裕があるのでパートで働く必要のない第3号被保険者の優遇が解消されるわけではないので(むしろ、より優遇されるようになります)、これだけで第3号被保険者対策とするのはイカンと思いますよ。

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台風が来た [その他]

台風15号がこちらに近づいてきて、お昼ぐらいから雨が降り、夕方には強い風が吹くようになって、だんだんと大変なことになってきました。

自宅開業なので通勤がありませんし、こんな日は極力外出を避けますので私には影響がありませんが、首都圏では運転を見合わせている交通機関もあるようで、帰宅の足に影響が出そうです。

極力外出を避けますといっても、先ほど少し外出をして車を運転していたのですが、道路のあちこちに木の枝や折れて捨てられた傘やよく分からないものが散乱していました。

この後、もう少しで台風は関東に最も接近するようですが、台風が通り過ぎるまでひっそりと過ごそうと思います。

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共済年金を厚生年金に一本化へ [社労士]

共済年金を厚生年金に一本化する被用者年金一元化の法案を、2012年に国会提出する方針を固めたというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

公務員・サラリーマン、年金一本化へ…来年法案 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 政府は、公務員などの共済年金をサラリーマンの厚生年金に一本化する被用者年金一元化の法案を2012年の通常国会に提出する方針を固め、関係省間の調整を始めた。

〉 民主党は09年衆院選の政権公約で全国民が同じ制度に加入する年金一元化と月額7万円の最低保障年金の創設を掲げたが、党の調査会が今年5月、「短時間での実現は困難だ」として現行制度改善の方針を打ち出し、政府・与党は6月にまとめた社会保障・税一体改革成案に被用者年金一元化を盛り込んでいた。

〉 被用者年金一元化は、国と地方の公務員共済、私学の教職員共済の3共済をサラリーマンの厚生年金に統一し、より低い共済年金の保険料率を厚生年金と同じにする内容だ。公費で負担しているため、「公務員優遇」という指摘がある共済年金の上乗せ部分は廃止し、会社が従業員のために独自に設けている企業年金と同じ私的年金として新たな仕組みを検討する方針だ。

とあります。

これまでの経緯を知らずにこの記事を読むと、「ついに年金改革が始まったか、民主党グッド・ジョブ!」と思ってしまいがちですが、自民党政権時代に共済年金を2010年に廃止し、厚生年金に一元化することが決まっていたのに、政権交代によって誰ならぬ民主党が廃止、一元化を潰したことを思えば、「今になって、なにをやっているんだよ」としか思えません。

ま、それでもやらないよりはやるほうがいいのですが、一元化をする上で問題となるのが、記事にある共済年金の上乗せ部分と、記事には書かれていませんが共済年金と厚生年金の保険料率の差になるのでしょう。

共済年金の上乗せ部分は職域加算額といいまして、共済組合の組合員の期間(勤続年数のことです)が20年以上であれば2割増し、20年未満であれば1割増しの上乗せが付くということです。

記事では上乗せ部分は廃止するが、会社が従業員のために独自に設けている企業年金と同じ私的年金として新たな仕組みを検討する方針と書かれていますので、名前が変わるだけで上乗せ部分は残るということなんでしょう。

公務員の見る民間の会社というのは、厚生年金の上乗せになる独自の企業年金を設けている福利厚生がしっかりとした会社であって、そこまで手が回らない中小企業なんて比較対象にならないということなんでしょうね。

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ノートパソコンのファンからの熱風 [左利き]

暑い毎日が続いていますが、9月に入ってからなるべくエアコンを使わないようにしています(今週の初めは我慢できなくて使ってしまいました)。

まあ、なんとかエアコン無しで過ごしているのですが、暑いとこうしてブログを書いたり仕事のときに使っているノートパソコンが熱を持ってしまいファンから熱い風が出てくることに弱っています。

ノートパソコンですからタッチパッドが付いているのですが、どうも苦手なものでマウスを使っているのですが、左利きですからマウスを持つ手も左です(クリックの変更まではしないで中指でクリック、人差し指で右クリックです)。

問題はファンの位置がノートパソコンの左側に付いていることで、マウスを持つ左手に熱い風が噴きかかります。

熱っと手が放れるほどではないのですが、パソコンを使い続けているとじわじわときて痺れるような熱さ(痛み?)が手に残ります。

これって、軽い低音やけどになっているということでしょうか。

熱風の出るファンが左側についているというのは多数派である右手でマウスを使う人に配慮しての設計なんでしょうが、マイノリティである左利きはこんなところにも不便があるんですね。

実はこの件に関しては2年前の夏にもブログに書いていて今日は2度目なんですが、今ではパソコンに向かっていないときにも左手に痺れるような熱さ(痛み?)があるものですから、つい愚痴ってしまいました。

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減給の懲戒処分 [社労士]

3ヶ月で遅刻を49回もした県職員が減給1割を1か月間の懲戒処分を不服として提訴したということに、疑問の声が相次いでいるというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

「遅刻49回合計4時間で減給」は厳し過ぎる 群馬県職員の提訴に疑問多数 (J-CASTニュース) - Yahoo!ニュース

今日は記事の引用はしませんが、まとめると2010年3月8日~6月14日にかけて1~11分の遅刻を49回繰り返していた県職員に対して、県は減給1割を1か月間の懲戒処分をしたのですが、職員は遅刻した分を居残って仕事をしていたし、合計して4時間強の遅刻に対しての懲戒処分として相当でなく、違法で無効だとし、処分の取り消しと慰謝料などを県に求める訴訟を起こしたということです。

県が下した減給1割を1か月間の懲戒処分が妥当であるか、ないかについては、遅刻の理由も分かりませんしまだ裁判所の判断も出ていませんので書きませんが、今日は減給処分とはどのようなものであるかについて書きます。

労働基準法では減給処分の制限について、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと定めています。

第九十一条  (制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

1回の額とは制裁の対象となる1つの事案となり、遅刻1件でも、会社に重大な損害を与えた事故の1件でも1回となり、減給の額は平均賃金の1日分の半額を超えてはならないということです。

今回の懲戒処分は減給1割ということで、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えていませんが、仮に遅刻1回について減給の額が平均賃金の1日分の半額と定められていたとしたら(1~11分の遅刻で減給が認められるかというのは別にしてです)、49回の遅刻は24.5日分の減給となり1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてしまいますので、そのような場合には減給1割の残額を翌月以降に1割ずつ控除するということが認められています。

なお、労基法第91条は制裁規定の制限の規定ですから、遅刻・早退の時間分の賃金をカットした場合に1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えたとしても、ノーワーク・ノーペイの原則により働いていない分の賃金を払う必要がないだけで、制裁として減給するわけではないので問題はありません。

逆に言うと、遅刻・早退の時間分以上の賃金をカットした場合には制裁規定の制限が適用されるということになります。

今回の減給処分ですが、確かに計4時間強の遅刻としてなら相当でないように思えなくもありませんが、計4時間強の計が3ヶ月に49回の遅刻の合計なんですからねえ、どんなに職場の規律などを乱したのかを思えば、私ならこの程度の懲戒処分ですんで良かったよ、と思うことはあっても、不服として提訴するなんてありえないでしょうね。

おっと、懲戒処分が妥当であるか、ないかについては書かないつもりだったのに余計なことを書いてしまいましたよ。

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23年度の最低賃金の全国平均額は737円 [社労士]

7月28日のブログで、中央最低賃金審議会が平成23年度の地域別最低賃金について、全国平均で6円増となる引き上げ額の目安を答申したというニュースを紹介しましたが、中央最低賃金審議会の答申を踏まえての各都道府県の地方最低賃金審議会の答申により、23年度の最低賃金の全国平均額は前年度に比べて7円増の737円になるというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

11年度の最低賃金、全国平均737円=震災で上げ幅は7円に縮小 (時事通信) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 厚生労働省は13日、2011年度の最低賃金(時給)について、地域別の改定結果を発表した。全都道府県で上昇し、全国平均額は前年度比7円上昇の737円。ただ、東日本大震災による地域経済への影響を考慮したため、上げ幅は前年度の17円を下回り、5年ぶりに1桁にとどまった。新賃金は9月末以降、順次適用される。

〉 最低賃金は、中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)が各都道府県に目安を示し、これに基づいて各地方審議会が決める。中央審が決めた11年度の目安は全国平均で6円増の736円だったが、大半が中央審の目安より高い引き上げ額を答申した。都道府県ごとの引き上げ幅は1~18円。

〉 全都道府県のうち最高は東京の837円で、神奈川が836円で続く。最低は岩手、高知、沖縄3県の645円。上げ幅の最大は神奈川の18円。被災地については、中央審が「各県ごとの被害状況などに十分配慮してほしい」と求めた結果、岩手、宮城、福島の3県でいずれも1円上がった。 

とあります。

中央最低賃金審議会の答申では1円増となっていた38府県のうち、多くの府県の地方最低賃金審査会では1円増では不十分としてより高い引き上げ額を答申したので、中央最低賃金審議会の答申よりも高い7円増ということになったんですね。

各都道府県の最低賃金の額や発行予定年月日は、厚生労働省のホームページに一覧表がありますのでそちらでご確認ください。

平成23年度地域別最低賃金額答申状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001oh2c-att/2r9852000001oh3t.pdf

最低賃金というと、最低賃金が生活保護を下回っている逆転現象についてですが、中央最低賃金審議会の答申では逆転現象が生じている9都道府県のうち、3都府県は今年度のアップで逆転を解消する公算でしたが、地方最低賃金審議会の答申によって埼玉、東京、京都、大阪、兵庫、広島の6都府県で逆転を解消することになります。

まあ、これもいずれ生活保護の水準が見直されると再逆転となってしまうんですよ、ということをまた書き加えておきますけどね。

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東村山市民産業まつりの打合せ [社労士]

11月12、13日におこなわれる東村山市民産業まつりの打合せに出席してきました。

打合せは出展場所や注意事項の確認といったごく当たり前のもので特にブログに書くほどのことではないのですが、打合せがあったということをきっかけにして気の早い告知をおこないます。

東村山市民産業まつりは11月12日(土)、13日(日)の午前10時から午後4時、場所は東村山市役所駐車場周辺で開かれます。

そこに東京都社会保険労務士会武蔵野統括支部として出展し、無料相談コーナーと社労士クイズをおこないます。

無料相談コーナーは、年金相談、労務相談といった社労士本来のいつものものです。

毎年のことですが税理士さん、行政書士さんもお隣に出展されますので、色々な相談に総合的にお応えできるではと思います。

社労士クイズはせっかくのお祭りなので少しは娯楽性のある催しをしようじゃないかと去年から始めたもので、年金、労働などに関する問題が出題され、全問正解で粗品を進呈する予定です(残念だった場合の参加賞もあります)。

以上、2ヶ月も先のことなのになんとも気の早い告知ですが、お近くにお住まいの方はカレンダーに丸印を付けておいて当日は是非お越しください。

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