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外国人のための相談会 [社労士]

今日は、外国人のための専門家無料相談会に行ってきました。

社労士である私の他に弁護士さん、行政書士さん、税理士さんといった専門家が9人に、英語、中国語、スペイン語などの7各語分の通訳さんが集まり、それに運営されるスタッフが20人以上の大規模な相談会でした。

相談会はどうだったかと言えば、残念ながら?社労士に対する相談はありませんでした。

相談会に社労士が参加したのは今年が初めてだったのですが、今年は震災の影響でか相談者が去年に比べて大きく減ってしまい(ここに限らずどこの会場でも今年は相談者が少ないそうです)、社労士だけではなく税理士さん、臨床心理士さんなどにに対する相談も無く、せっかくの相談会もなんともさびしいものになってしまいました。

仕事ではなくボランティアですから相談者が少ないからといって深刻になることもないですし、自分たちで相談会のお膳立てをしているわけではなく、専門家として派遣されているだけですからどうこうできるものではありませんが、せっかく参加するからにはやはり相談に乗ってお役に立ちたいですので残念?です。

残念なんて2回も書いてしまいましたが、私のような専門家に相談したいということはなんらかの困り事があるということですから、相談がなかったということは普通に平和に暮らされているということで、それならよい事ではないかと前向きに考えてみます。

でも国際的なFPのライセンスであるCFPの取得を目指しておきながら普段はドメスティックな仕事しかしない私にとって、通訳さんを介して外国の方と話をするなんてそうそう経験できるものではありませんので、やっぱり残念な気がしてしまうのでした。

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電力制限解除 [その他]

今日9月9日に7月から節電を義務づけた電力使用制限令が解除されるそうで、計画停電をすることなくこの夏を乗り切ることができました。

節電を義務づけられたのは大企業などの大口需要家であって、中小企業や一般家庭は協力を呼びかけられていただけですが、私もこの夏は節電に協力しましたよ。

さすがに先月の猛暑日のように身の危険を感じるほどの暑かった日にはエアコンを点けないで過ごすというわけにはいきませんでしたが、9月に入ってからはエアコンを点けることなく仕事をしています。

電力制限が解除されても節電は継続して震災前のようには戻さないというところが多いようですが、これは良いことですね。

電気を点けなかったり、最低限の電気しか点けないということで昼間でも薄暗いことなどにもすっかり慣れましたし、だいたい震災前にはどれだけ電気の無駄使いをしていたのでしょうか。

でも、こうやってみんなが節電を心がけていっても、このままでは今年の冬や来年の夏にはまた電力不足が生じるのでしょう。

原発はない方がいいのでしょうが、かと言って電気がないのにも困ってしまいますし、この件に関しては確たる意見がありませんし、あったところでうかつなことをブログに書くわけにもいきませんね。

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法人向け保険と引受基準緩和型の終身保険の研修 [生命保険]

今日は、所属する保険代理店の1ヶ月に1度あるパートナー(外注)会議に出席しました。

最近は会議のことをブログに書いていませんでしたが、ただブログに書かなかっただけで、特に用事がない限りは毎月出席しています。

今日の会議は、法人保険の研修(PR)と、新しく発売される引受基準緩和型の終身保険の説明(PR)をそれぞれの保険会社の担当者の方から聞きました。

会社名および保険名の公表は自主規制中です。

どこの会社のどんな保険か知りたい、という方はご連絡ください。

法人保険の研修は基礎研修ということもあり、今さらこんなところからの研修かよ、というものでしたが、紹介された保険の中に解約返戻金の立ち上がりが早く、保険料の全額損金算入ができる定期保険があるのに目をひかれました。

長期平準定期保険の要件である70・105歳ルールを逆に利用して全額損金算入を可能にし、死亡保険金だけでなく生活障害保険金も支払う保険にすることで解約返戻金の立ち上がりが早くなるのでしょうが、よくまあ考えつくものだと感心してしまいます。

終身がん保険の保険料の全額損金算入もいつまで認められるのか不透明ですから、保険会社も次の受け皿を今のうちに用意しなければならないということなんでしょう。

引受基準緩和型の終身保険は単体での終身保険の他に、すでに発売されている引受基準緩和型の医療保険に特約として付ける形の販売もするそうです。

生命保険というと、主契約である死亡保障に特約として医療保障を付けるという形になじみが深いので、主契約である医療保障に特約として死亡保障を付けるという形にはどうも違和感を感じます。

なんか、牛丼にお味噌汁が付くというのではなく、お味噌汁を頼むと牛丼が付いてくるみたいな感じですよ。

と、ここまで思いつくままにつらつらとブログを書いていましたが、見直してみると今日のブログは専門用語ばかりのやさしくないブログになってしまいました。

今更書き直すのも勘弁してください、ということで今日はこのままにしますが、今後はなるべく専門用語を使わずに解りやすいブログにしなければと、あらためて思いました。

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9月7日 追記

不親切なブログのままでは落ち着きませんので、このブログのコメント欄に専門用語解説を書きました。

合わせてご覧ください。

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最も地球に似た惑星を発見 [その他]

ヤフーニュースに、地球から36光年離れた場所で新たに見つかった惑星が、これまで確認された中では最も地球に似た太陽系外惑星である可能性が出てきたというナショナルジオグラフィックのニュースがありました。

ニュースはこちらです。

最も地球に似た惑星、第2候補を発見 (ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト) - Yahoo!ニュース

今日は記事の引用は無しですが、地球に似た可能性はあるものの、現在の有人宇宙飛行の限界を考えるとこの惑星に到達することは難しく、到達できたとしても気候が蒸し暑く、重力も地球の1.4倍あると惑星の様子は地球とはかなり違ったものだそうです。

うーん、夢のある話なのか、ない話なのかよく分かりませんね。

ニュースを読んでの感想などを書いて話をふくらませたいところですが、残念ながら超文系の私にとっては年金や労務管理のニュースの紹介の時のように解説することができないのでした。

まあ、そんな私でも思うことはこの星になら宇宙人がいるのだろうかということですが、やっぱり残念ながらただ思うだけなのでした。

このままブログが終わるのも芸がないので、8月30日に中国で撮影されたUFOの動画を埋め込んでおきます(本当はこの動画を紹介したいだけで、今までのはただの前振りだったりして)。





中国語は分かりませんが、題名には現場が混乱したみたいに書いてありますね。

動画を見てつくづくと「中国恐るべしと」と思うのでした。

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社会保険の適用基準の引き下げを検討 [社労士]

厚生労働省が、パートなどの短時間労働者の厚生年金と健康保険への加入基準の引き下げを検討しているというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

短時間労働者への厚生年金適用拡大等、検討 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 厚生労働省は1日午前、社会保障審議会(厚労相の諮問機関)特別部会の初会合を開き、「社会保障・税一体改革」で決定したパートなど短時間労働者への厚生年金と健康保険の適用拡大について、具体的な基準の検討に入った。

〉 専業主婦らが国民年金保険料の支払いを免除される基準である「年収130万円未満」の引き下げについても、「主な論点」として正式に提示された。

〉 厚労省は労働時間についても、現行の加入要件である「週30時間(正社員の4分の3)以上」を短縮する方針だ。一体改革で例示された「週20時間以上」への緩和を軸に検討する見通しで、この場合、加入者は約400万人増えると推計されている。

〉 厚生年金と健康保険の加入者が増加すると、企業側の保険料負担が増えるため、多くのパートなどを抱える流通・外食産業、中小企業などの強い反発が予想される。

〉 免除基準の見直しは専業主婦らの負担増にもつながるため、今後の調整は難航が予想される。

とあります。

皆さんはもうご存知と思いますが、専業主婦らが国民年金保険料の支払いを免除される基準である「年収130万円未満」~の専業主婦らというのは、旦那さんが会社員や公務員などの場合の専業主婦であって、旦那さんが自営業などの場合は基準はなく保険料の支払いを免れないということをまず前提としてあげておきます。

厚生労働省が検討しているのは、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の基準である年収130万円を引き下げるとともに、そこで新たに国民健康保険と国民年金の負担をしなければならなくなる主婦らのために社会保険の適用基準も引き下げて、健康保険と厚生年金に加入させようということでしょうか。

社会保険の加入者が増えるということはよいことでしょうが、条件を絞り込むだけでは専業主婦が優遇されているという不公平感は解消されるどころか、むしろ基準を引き下げることによりより大きくなるのではと思います。

記事では専業主婦“ら”なんて一括りにしていますが、パートであっても働いている主婦はそもそも専業主婦ではないでしょう。

あとは、記事にも書かれていますが、反対の声が多く出る中ではたして実現できるのだろうかというのも気になります。

基準の見直しは今回が初めてということではなく、これまでも度々出ています。

2007年には国会に改正法案まで出しましたが、当時の野党である民主党の反対で廃案となっていますので皮肉なものですね。

その時の適用条件は、1年以上の勤務期間、賃金が月に98,000円以上、週の労働時間が20時間以上で適用というもので、従業員300人以下の中小企業は当面の間は適用を猶予するものでした。

今後に出てくる検討案もこれに近い形で出てくるのではないでしょうか。

社会保険の適用拡大は避けられないだろうし、するべきだと思いますが、それと専業主婦の国民年金保険料の支払い免除は別な問題ですから、適用拡大によってお茶を濁すのではなく、免除すべきか、するべきでないかを別にきちんと検討する必要があると思いますよ。

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