法人向け保険と引受基準緩和型の終身保険の研修 [生命保険]
今日は、所属する保険代理店の1ヶ月に1度あるパートナー(外注)会議に出席しました。
最近は会議のことをブログに書いていませんでしたが、ただブログに書かなかっただけで、特に用事がない限りは毎月出席しています。
今日の会議は、法人保険の研修(PR)と、新しく発売される引受基準緩和型の終身保険の説明(PR)をそれぞれの保険会社の担当者の方から聞きました。
会社名および保険名の公表は自主規制中です。
どこの会社のどんな保険か知りたい、という方はご連絡ください。
法人保険の研修は基礎研修ということもあり、今さらこんなところからの研修かよ、というものでしたが、紹介された保険の中に解約返戻金の立ち上がりが早く、保険料の全額損金算入ができる定期保険があるのに目をひかれました。
長期平準定期保険の要件である70・105歳ルールを逆に利用して全額損金算入を可能にし、死亡保険金だけでなく生活障害保険金も支払う保険にすることで解約返戻金の立ち上がりが早くなるのでしょうが、よくまあ考えつくものだと感心してしまいます。
終身がん保険の保険料の全額損金算入もいつまで認められるのか不透明ですから、保険会社も次の受け皿を今のうちに用意しなければならないということなんでしょう。
引受基準緩和型の終身保険は単体での終身保険の他に、すでに発売されている引受基準緩和型の医療保険に特約として付ける形の販売もするそうです。
生命保険というと、主契約である死亡保障に特約として医療保障を付けるという形になじみが深いので、主契約である医療保障に特約として死亡保障を付けるという形にはどうも違和感を感じます。
なんか、牛丼にお味噌汁が付くというのではなく、お味噌汁を頼むと牛丼が付いてくるみたいな感じですよ。
と、ここまで思いつくままにつらつらとブログを書いていましたが、見直してみると今日のブログは専門用語ばかりのやさしくないブログになってしまいました。
今更書き直すのも勘弁してください、ということで今日はこのままにしますが、今後はなるべく専門用語を使わずに解りやすいブログにしなければと、あらためて思いました。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
9月7日 追記
不親切なブログのままでは落ち着きませんので、このブログのコメント欄に専門用語解説を書きました。
合わせてご覧ください。
最近は会議のことをブログに書いていませんでしたが、ただブログに書かなかっただけで、特に用事がない限りは毎月出席しています。
今日の会議は、法人保険の研修(PR)と、新しく発売される引受基準緩和型の終身保険の説明(PR)をそれぞれの保険会社の担当者の方から聞きました。
会社名および保険名の公表は自主規制中です。
どこの会社のどんな保険か知りたい、という方はご連絡ください。
法人保険の研修は基礎研修ということもあり、今さらこんなところからの研修かよ、というものでしたが、紹介された保険の中に解約返戻金の立ち上がりが早く、保険料の全額損金算入ができる定期保険があるのに目をひかれました。
長期平準定期保険の要件である70・105歳ルールを逆に利用して全額損金算入を可能にし、死亡保険金だけでなく生活障害保険金も支払う保険にすることで解約返戻金の立ち上がりが早くなるのでしょうが、よくまあ考えつくものだと感心してしまいます。
終身がん保険の保険料の全額損金算入もいつまで認められるのか不透明ですから、保険会社も次の受け皿を今のうちに用意しなければならないということなんでしょう。
引受基準緩和型の終身保険は単体での終身保険の他に、すでに発売されている引受基準緩和型の医療保険に特約として付ける形の販売もするそうです。
生命保険というと、主契約である死亡保障に特約として医療保障を付けるという形になじみが深いので、主契約である医療保障に特約として死亡保障を付けるという形にはどうも違和感を感じます。
なんか、牛丼にお味噌汁が付くというのではなく、お味噌汁を頼むと牛丼が付いてくるみたいな感じですよ。
と、ここまで思いつくままにつらつらとブログを書いていましたが、見直してみると今日のブログは専門用語ばかりのやさしくないブログになってしまいました。
今更書き直すのも勘弁してください、ということで今日はこのままにしますが、今後はなるべく専門用語を使わずに解りやすいブログにしなければと、あらためて思いました。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
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9月7日 追記
不親切なブログのままでは落ち着きませんので、このブログのコメント欄に専門用語解説を書きました。
合わせてご覧ください。