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パワーハラスメントの定義 [社労士]

厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」が、いじめ・嫌がらせといったパワーハラスメント(パワハラ)についての、問題の現状と取組の必要性、どのような行為を予防・解決すべきか、問題への取組の在り方などについてまとめ、報告しました。

報告は、パワハラを労働者の尊厳や人格を侵害する許されない行為であり、早急に予防や解決に取り組むことが必要な課題であるとし、企業にはパワハラによる職場の生産性の低下や人材の流出といった損失を防ぐとともに、労働者の仕事に対する意欲を向上させて職場の活力を増すためにも、パワハラに積極的に取り組むことを求めています。

現状では、どのような行為がパワハラに該当するかなどについて人によって判断が異なるため、職場のパワハラとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為」を言うとし 「上司から部下におこなわれるものだけではなく、先輩・後輩間や同僚間、部下から上司に対してであっても優位性を背景におこなわれるもの」もパワハラに含まれるとしています。

さらに、パワハラの行為類型として、(1)暴行・障害といった「身体的な攻撃」、(2)脅迫・侮辱・暴言などの「精神的な攻撃」、(3)仲間外し・無視などの「人間関係からの切り離し」、(4)業務上明らかに不要なことなどを要求する「過大な要求」、(5)仕事を与えないなどの「過小な要求」、(6)私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」を挙げています。

パワハラの予防・解決のための労使の取組みとしては、トップのパワハラへの明確なメッセージ、就業規則・労使協定、研修の実施、相談や解決の場の設置などをあげ、それぞれを充実させていく努力が重要としました。

円卓会議は今後、さらに議論をおこない、パワハラの予防・解決に向けた提言を取りまとめる予定だそうです。

今日も思いっきりカタイブログになりました。

まあ、大の大人が職場でこんなことをしていては、子供が学校でいじめをしていてもなにも言えないでしょう、どこであろうといじめや嫌がらせがあってはなりませんね。

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