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改正育児・介護休業法が全面施行されます [社労士]

改正育児・介護休業法が7月1日から全面施行されます。

平成22年に育児・介護休業法の法改正がありましたが、その内(1)短時間勤務制度の義務化、(2)所定外労働の免除の制度化、(3)介護休暇の制度化の3点は、常時100人未満の労働者を雇用する中小企業には適用が猶予されていたのですが、6月30日で猶予期間が終了となり、7月1日より全ての企業に対し全面的に施行されます。

7月1日からのことですが、まだの会社であれば7月1日までに会社の制度の見直しをしなければなりませんので今日のブログに書くことにしました。

(1)短時間勤務制度の義務化は、3歳に満たない子を養育する従業員(日雇い従業員、1日の労働時間が6時間以下の従業員等は除く)が申し出ることによる短時間勤務制度を設け、所定労働時間の短縮措置を講ずることの義務化で、短時間勤務制度の1日の労働時間は原則として6時間(5時間45分から6時間)とする措置も含まなければなりません。

ただし、(ア)勤続年数が1年に満たない従業員、(イ)1週間の所定労働時間が2日以下の従業員、(ウ)業務の性質または実施体制に照らして、措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員については、労使協定で定めることにより、措置を講じないこととすることができます。

さらにただしで(ウ)の場合は、代替措置としてフレックスタイム制、始業または終業時刻の繰上げまたは繰下げ等の措置を講じなければならないこととされています。

(2)所定外労働の免除の制度化は、3歳未満の子を養育する従業員が、その子を養育するために請求した場合は、所定労働時間を超えて労働させることができなくなることですが、勤続年数が1年に満たない従業員、1週間の所定労働時間が2日以下の従業員については労使協定がある場合には対象となりません。

(3)介護休暇の制度化は、要介護状態にある対象家族の介護や通院の付き添い等をおこなう従業員は、申し出により1年度中に5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては10労働日)を限度として、介護休暇を取得することができるようになることで、介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。

これらは、制度化され就業規則等に記載するべきものですから、ブログの初めに書いたとおり、まだの会社は7月1日までに整備しなければなりませんのでご注意ください。

今日は、真面目でカタイ社労士ブログでした。

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