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精神障害者の雇用義務付け [社労士]

厚生労働省の研究会が、企業などに精神障害者の雇用を義務付ることが適当とする報告書案を取りまとめたというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

精神障害者の雇用義務化を 厚労省研究会が報告書案 来年にも改正案提出 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 障害者の雇用の在り方を検討している厚生労働省の有識者研究会は26日、精神障害者の雇用を企業などに義務付けるべきなどとする報告書案を取りまとめた。障害者の社会進出をさらに促すのが狙い。7月に報告書を取りまとめ、早ければ来年にも障害者雇用促進法の改正案を国会に提出する方針。

〉 現行の障害者雇用促進法は、民間企業に対し、身体および知的障害者の雇用率を全従業員の1.8%以上にするよう義務付けており、来年4月からは、この割合が2.0%に引き上げられることが決まっている。報告書案は、雇用義務の対象を精神障害者保健福祉手帳を持つ障害者に拡大すべきだと指摘。統合失調症や躁鬱病(そううつびょう)、てんかんなどの患者を対象としている。

〉 雇用の義務化に当たっては、障害者が職場に定着できるよう企業や行政などが支援体制を構築していく必要性にも触れている。職場内で理解を得られるよう、適切な環境作りも求めた。

〉 厚労省によると精神障害者がハローワークを通じて仕事を申し込んだのは約4万8千件(平成23年度)。精神障害者の雇用が義務付けられることで、障害者の就労が一段と進むと期待される。

とあります。

障害者の雇用の促進等に関する法律では、第三章、第一節で身体障害者、知的障害者の雇用義務などを定めていますが、精神障害者に関しては第三節で特例として適用することを定めていて義務付けているわけではありません。

つまり、身体障害者、知的障害者に関しては記事に書かれている1.8%以上の雇用を義務付けられているのに対して、精神障害者は雇用は義務付けられていないけれども、雇用をするときには雇用率にカウントしていいですよ、ということです。

では、特例扱いのの精神障害者を身体障害者、知的障害者と同じくするとどうなるかですが、引用した記事には書かれていませんが、別の報道記事を読むと、障害を持つ労働者と失業者が、全ての労働者と失業者に占める割合から計算する障害者雇用率が上がることについて書かれていました。

確かにこれまでの身体障害者、知的障害者に、さらに精神障害者をプラスして割合を求めれば障害者雇用率が上がることになるでしょうね。

来年の4月に1.8%から2%に引き上げられる障害者雇用率は、少なくとも5年ごとに見直すことになっています。

となると、平成30年の障害者雇用率がどうなるかということでしょうか。

それはそうと、てんかんは精神障害だったんですか、いや考えたことはなかったのですがこれまで身体障害だと思っていました。

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