就業規則を信じてはいけない? [社労士]
Yahoo!ニュースに就業規則についての雑誌記事という社労士にとってど真ん中のものがありましたので、今日はそのご紹介です。
労働契約-就業規則を信じてはいけない (プレジデント) - Yahoo!ニュース
記事の引用はしませんが、転職が決まったのに前の会社の就業規則に「自己都合退職は予定日の1ヶ月以上前に申し出ること」と定められていたので、すぐに辞められずに困ったというケースに対して、民法の規定により就業規則にどう書かれていても、辞表を出して14日経てば辞められると書かれています。
そしてその理由として、就業規則は法律に違反せずに合理的なものでなければならないので、入社時に周知されたとしても、合理的でない決まりなら従わなくていいと解説しています。
その他、合理的でないので従う必要の決まりとして、「有給休暇の取得に上司の許可が必要」と「遅刻3回で欠勤1回とみなして賃金を控除する」の2つがあげられていました。
これら3つは、合理的であるか、ないか以前に、法令に反しているんですからダメで当然でしょうね。
ただ、法令に反している、合理的でない以前に、例えば退職前の1ヶ月に引継ぎをきちんと済ましてから辞めるのは一社会人として当たり前のことではとも思うので、「~騙されてはいけない」なんて書かれているのはずいぶんと煽った記事だなと思いました。
私としては、就業規則は社員が気持ちよく仕事をするための会社のルールだと思っていますので、就業規則が会社が社員を拘束するためのものというような考えには違和感を感じてしまいます。
合理的でないなら、「いつでも有給を取っちゃうよ」、「反省せずに遅刻を繰り返すよ」、となると会社も周りの社員も迷惑することになりそうですが、そういう場合にどうしたらいいでしょうか。
有給休暇の計画的付与を有効利用して自由に休める日数を減らす、遅刻をした時間分以上の賃金カットは認められないが減給の制裁として定めれば1日分の賃金をカットはダメでも、半日分の賃金カットはOK(それが合理的であるか、ないかはまた別ですが)といった合理的な対策があったりするのです。
就業規則は合理的でなければなりませんが、逆に合理的であれば個別の同意を得ずに適用されますので「私は知りません」というわけにはいかなくなりますしねえ。
とまあ、つい反論するようなことを書いてしまいましたが、別に社員側だけに問題があるわけでなく経営側にも問題がある人が多いのも事実ですからどっちもどっちですし、先ほど書いたように私にとっての就業規則は決して「会社VS社員」のためのものではなく、「気持ちよく仕事をするための会社のルール」ですよと思いながらいつも規則作りをしているのでした。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
労働契約-就業規則を信じてはいけない (プレジデント) - Yahoo!ニュース
記事の引用はしませんが、転職が決まったのに前の会社の就業規則に「自己都合退職は予定日の1ヶ月以上前に申し出ること」と定められていたので、すぐに辞められずに困ったというケースに対して、民法の規定により就業規則にどう書かれていても、辞表を出して14日経てば辞められると書かれています。
そしてその理由として、就業規則は法律に違反せずに合理的なものでなければならないので、入社時に周知されたとしても、合理的でない決まりなら従わなくていいと解説しています。
その他、合理的でないので従う必要の決まりとして、「有給休暇の取得に上司の許可が必要」と「遅刻3回で欠勤1回とみなして賃金を控除する」の2つがあげられていました。
これら3つは、合理的であるか、ないか以前に、法令に反しているんですからダメで当然でしょうね。
ただ、法令に反している、合理的でない以前に、例えば退職前の1ヶ月に引継ぎをきちんと済ましてから辞めるのは一社会人として当たり前のことではとも思うので、「~騙されてはいけない」なんて書かれているのはずいぶんと煽った記事だなと思いました。
私としては、就業規則は社員が気持ちよく仕事をするための会社のルールだと思っていますので、就業規則が会社が社員を拘束するためのものというような考えには違和感を感じてしまいます。
合理的でないなら、「いつでも有給を取っちゃうよ」、「反省せずに遅刻を繰り返すよ」、となると会社も周りの社員も迷惑することになりそうですが、そういう場合にどうしたらいいでしょうか。
有給休暇の計画的付与を有効利用して自由に休める日数を減らす、遅刻をした時間分以上の賃金カットは認められないが減給の制裁として定めれば1日分の賃金をカットはダメでも、半日分の賃金カットはOK(それが合理的であるか、ないかはまた別ですが)といった合理的な対策があったりするのです。
就業規則は合理的でなければなりませんが、逆に合理的であれば個別の同意を得ずに適用されますので「私は知りません」というわけにはいかなくなりますしねえ。
とまあ、つい反論するようなことを書いてしまいましたが、別に社員側だけに問題があるわけでなく経営側にも問題がある人が多いのも事実ですからどっちもどっちですし、先ほど書いたように私にとっての就業規則は決して「会社VS社員」のためのものではなく、「気持ちよく仕事をするための会社のルール」ですよと思いながらいつも規則作りをしているのでした。
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23年度の国民年金保険料の納付率が過去最低に [社労士]
平成23年度の国民年金保険料の納付率が、過去最低の58.6%だったというニュースがありました。
ニュースはこちらです。
国民年金保険料納付率が過去最低を更新、58・6% (産経新聞) - Yahoo!ニュース
記事は、
〉 厚生労働省は5日、平成23年度の国民年金保険料の納付率が58・6%となり、過去最低を更新したと発表した。6年連続の減少で前年度比0・7ポイントのマイナス。若い世代で、収入が低いために保険料(現在は月額1万4980円)を支払えないケースが増えたことなどが影響している。
〉 国民年金は会社員や公務員以外の人が加入する公的年金制度の一つ。かつては自営業者が中心だったが、経済状況の悪化により最近は非正規労働者や無職の人が増えている。
〉 納付率が比較的高い団塊の世代が保険料納付を終えたことなどにより年齢構成が変化し、23年度は20~24歳が全体の20・0%を占め最多となった。若い世代ほど納付率が低くなる傾向があり、最低は25~29歳の46・1%。保険料未納が続くと将来の年金受給額が減るだけでなく、25年以上納付しなければ年金を受け取れなくなる。
とあります。
40%以上が保険料を未納だなんて制度が大丈夫なんだろうかと不安になられるかもしれませんが、これは記事にも書かれている自営業者や無職の人である国民年金の第1号被保険者の中の割合であって、厚生労働省のHPにあるこの件に関する資料を見ると、会社員、公務員の第2号被保険者、その奥さんが専業主婦である場合の第3号被保険者を加えると95%の納付率と書かれていました。
ただ、この95%の納付率には記事の58.6%の計算には未納としてカウントしていた免除、猶予者が含まれているずいぶんご都合主義的のものですので、それらを未納として自分で計算してみると86.8%の納付率となり、10%以上が未納の制度というのはやっぱりよろしくないのではと思うのでした。
記事には、収入が低く保険料を払えないケースが増えたことが納付率の低下に影響したと書かれていますが、保険料を払える余裕があっても年金制度に不信、不安があって払わないというケースも多いのでしょうね。
年金制度は破綻するとか、若い人の収支はマイナスになるといった年金に関するネガティブな意見があるんですから、まあ、払いたくない気持ちになるのも当然でしょう。
全部が全部ということはありませんが、こういった意見の中には偉い先生の言うことにもかかわらずいい加減なものもありますので、安易に鵜呑みにするのもどうかと思います。
まあ、私も年金制度は決して破綻しないとは言い切れませんけどねえ。
「年金なんて払わずに、将来はより多く支給される生活保護に頼る」なんて声もあるようですが、年金を信じないのに、現在の大盤振る舞いの生活保護が将来も続くと信じるのがとてもこっけいに感じるのでした。
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国民年金保険料納付率が過去最低を更新、58・6% (産経新聞) - Yahoo!ニュース
記事は、
〉 厚生労働省は5日、平成23年度の国民年金保険料の納付率が58・6%となり、過去最低を更新したと発表した。6年連続の減少で前年度比0・7ポイントのマイナス。若い世代で、収入が低いために保険料(現在は月額1万4980円)を支払えないケースが増えたことなどが影響している。
〉 国民年金は会社員や公務員以外の人が加入する公的年金制度の一つ。かつては自営業者が中心だったが、経済状況の悪化により最近は非正規労働者や無職の人が増えている。
〉 納付率が比較的高い団塊の世代が保険料納付を終えたことなどにより年齢構成が変化し、23年度は20~24歳が全体の20・0%を占め最多となった。若い世代ほど納付率が低くなる傾向があり、最低は25~29歳の46・1%。保険料未納が続くと将来の年金受給額が減るだけでなく、25年以上納付しなければ年金を受け取れなくなる。
とあります。
40%以上が保険料を未納だなんて制度が大丈夫なんだろうかと不安になられるかもしれませんが、これは記事にも書かれている自営業者や無職の人である国民年金の第1号被保険者の中の割合であって、厚生労働省のHPにあるこの件に関する資料を見ると、会社員、公務員の第2号被保険者、その奥さんが専業主婦である場合の第3号被保険者を加えると95%の納付率と書かれていました。
ただ、この95%の納付率には記事の58.6%の計算には未納としてカウントしていた免除、猶予者が含まれているずいぶんご都合主義的のものですので、それらを未納として自分で計算してみると86.8%の納付率となり、10%以上が未納の制度というのはやっぱりよろしくないのではと思うのでした。
記事には、収入が低く保険料を払えないケースが増えたことが納付率の低下に影響したと書かれていますが、保険料を払える余裕があっても年金制度に不信、不安があって払わないというケースも多いのでしょうね。
年金制度は破綻するとか、若い人の収支はマイナスになるといった年金に関するネガティブな意見があるんですから、まあ、払いたくない気持ちになるのも当然でしょう。
全部が全部ということはありませんが、こういった意見の中には偉い先生の言うことにもかかわらずいい加減なものもありますので、安易に鵜呑みにするのもどうかと思います。
まあ、私も年金制度は決して破綻しないとは言い切れませんけどねえ。
「年金なんて払わずに、将来はより多く支給される生活保護に頼る」なんて声もあるようですが、年金を信じないのに、現在の大盤振る舞いの生活保護が将来も続くと信じるのがとてもこっけいに感じるのでした。
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試験テキスト [社労士]
前回のブログで、出先で相談、質問を受けたときに役に立つハンディサイズの社会保険、労働保険について書かれた本を見つけたことを書きましたが、今日は家で相談、質問を受けたときに利用している本についてです。
行政の発行する窓口でもらえる冊子の他に、当然、ハンディサイズでない社会保険、労働保険、労働法に書かれた専門書も利用していますが、意外に役立つのが社会保険労務士試験用のテキストです。
試験テキストはポイントがまとめて書かれている上に、2色刷りでより重要なポイントは色違いになっています。
もちろん、実務の幅は試験の範囲よりも広いのでテキストだけで全てを用立てることはできませんが、基本的なことはテキストで調べることができます。
私が試験勉強をしていたときに使っていたテキストは10年以上前のものですので、さすがにそのまま使うことができませんから、2~3年程ごとに新しい本を買って手元に置いています。
10年以上たって書かれた中身は忘れてしまっても、書かれている箇所はなんとなく憶えていますので、知りたい情報をすぐに見つけ出すことができます。
ただ、いくら使いやすいといっても人前で開くにはちょっとかっこ悪いですし、信用問題にもかかわりますので、電話での問い合わせや自分で調べるときはともかく、来客時の相談には使えないのが残念なのでした。
こんなことをしている社労士は自分一人かと思いきや、知り合いの同業者さんもやっぱりテキストで調べものをしていると言っていましたし、意外と同士は多いのかもしれませんね。
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試験テキストはポイントがまとめて書かれている上に、2色刷りでより重要なポイントは色違いになっています。
もちろん、実務の幅は試験の範囲よりも広いのでテキストだけで全てを用立てることはできませんが、基本的なことはテキストで調べることができます。
私が試験勉強をしていたときに使っていたテキストは10年以上前のものですので、さすがにそのまま使うことができませんから、2~3年程ごとに新しい本を買って手元に置いています。
10年以上たって書かれた中身は忘れてしまっても、書かれている箇所はなんとなく憶えていますので、知りたい情報をすぐに見つけ出すことができます。
ただ、いくら使いやすいといっても人前で開くにはちょっとかっこ悪いですし、信用問題にもかかわりますので、電話での問い合わせや自分で調べるときはともかく、来客時の相談には使えないのが残念なのでした。
こんなことをしている社労士は自分一人かと思いきや、知り合いの同業者さんもやっぱりテキストで調べものをしていると言っていましたし、意外と同士は多いのかもしれませんね。
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社会保険ブック [社労士]
池袋のジュンク堂に本を買いに行きましたが、目的の本以外に「2012年度版社会保険ブック」という本を買ってきました。
社会保険ブックというタイトルですが、年金、健康保険といった社会保険だけでなく、雇用保険、労災保険の労働保険についても書かれています。
この本は手帳と同じ大きさのハンディサイズで、持ち運びに便利なところがすばらしいです。
社労士になって10年以上がたち、もはや浦島太郎状態で、制度の仕組みはともかく、個々の数字までは覚え切れていませんので、出先で相談、質問を受けたときにこの本をかばんに常備しておくと、にっこり笑ってごまかしたり、宿題にして持ち帰ったりすることも少なくなり重宝しそうです。
近所の本屋さんで売っていないような専門書を購入するときに、最近はネットを利用することが多いですが、大きな本屋さんに行けば目的以外の役に立つ本を実際に見て触って購入できますから、ネットにばかり頼るのをあらためようと思うのでした。
といいつつ、ジュンク堂でお勘定をすますときにhontoというポイントが貯まるサービスがあるので入会しますかと聞かれ、ハイと答えてカードをもらい家に帰って会員登録をしてみれば、hontoってネットストアでもあったのでした、なんだかなあ。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
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社会保険ブックというタイトルですが、年金、健康保険といった社会保険だけでなく、雇用保険、労災保険の労働保険についても書かれています。
この本は手帳と同じ大きさのハンディサイズで、持ち運びに便利なところがすばらしいです。
社労士になって10年以上がたち、もはや浦島太郎状態で、制度の仕組みはともかく、個々の数字までは覚え切れていませんので、出先で相談、質問を受けたときにこの本をかばんに常備しておくと、にっこり笑ってごまかしたり、宿題にして持ち帰ったりすることも少なくなり重宝しそうです。
近所の本屋さんで売っていないような専門書を購入するときに、最近はネットを利用することが多いですが、大きな本屋さんに行けば目的以外の役に立つ本を実際に見て触って購入できますから、ネットにばかり頼るのをあらためようと思うのでした。
といいつつ、ジュンク堂でお勘定をすますときにhontoというポイントが貯まるサービスがあるので入会しますかと聞かれ、ハイと答えてカードをもらい家に帰って会員登録をしてみれば、hontoってネットストアでもあったのでした、なんだかなあ。
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空まわし [生き物]
大掃除のために水と底砂を抜いた60センチ水槽ですが、ガラス面にへばりついたコケをガシガシと擦り落とし、汚れた底砂もきれいに洗って再セットアップをしました。
ただ、写真をご覧になれば分かるように砂と水を入れただけで(流木も放り込んでいます)、なんの生き物も水草もいない空まわしの状態です。
水槽の大掃除のときに汚れを落とすと同時に水槽と外付けフィルター内のバクテリアも落としてしまいましたので、1週間ほどはこの状態で水が落ち着くのを待ち、それから熱帯魚、水草を入れることにします。
水が落ち着いたあとに、これまでの住民に加えてどんな新しい住民を迎えるか、今週は久しぶりに熱帯魚屋さんをのぞいてみましょう。
水槽の再セットアップで、水槽の置く位置をこれまでのアングルの上の段から下の段に移しました。
去年の3月の地震のときに、アングルの上の段に置かれた水槽は落ちることはなかったものの(落っこちるのではとひやひやしてその後の余震のときには水槽を手で押さえていました)、揺れで水がこぼれ飛び出してしまい水槽の周りがびしょびしょになってしまいました。
アングルの下の段に移したら、落ちたり水がこぼれたりしないというわけではなく、もっと大きな地震がきたらひとたまりもないのかもしれませんが、上の段にあるよりは安心できます、1年4ヶ月かけてやっと水槽の地震対策ができました。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
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ただ、写真をご覧になれば分かるように砂と水を入れただけで(流木も放り込んでいます)、なんの生き物も水草もいない空まわしの状態です。
水槽の大掃除のときに汚れを落とすと同時に水槽と外付けフィルター内のバクテリアも落としてしまいましたので、1週間ほどはこの状態で水が落ち着くのを待ち、それから熱帯魚、水草を入れることにします。
水が落ち着いたあとに、これまでの住民に加えてどんな新しい住民を迎えるか、今週は久しぶりに熱帯魚屋さんをのぞいてみましょう。
水槽の再セットアップで、水槽の置く位置をこれまでのアングルの上の段から下の段に移しました。
去年の3月の地震のときに、アングルの上の段に置かれた水槽は落ちることはなかったものの(落っこちるのではとひやひやしてその後の余震のときには水槽を手で押さえていました)、揺れで水がこぼれ飛び出してしまい水槽の周りがびしょびしょになってしまいました。
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