雇用保険の基本手当日額が変わります [社労士]
雇用保険の基本手当日額の上限額と下限額が、8月1日から変わります。
雇用保険の基本手当日額は離職者の賃金日額に基づいて算定されますが、賃金日額には上限、下限があり、平成23年度の平均給与額が22年度と比べて約0.2%低下したことにより上限額、下限額ともに引き下げられ、それに伴い基本手当日額が引き下げられます。
具体的な変更内容は、
(1)基本手当日額の最低額の引下げ
1,864円 → 1,856円 (-3円)
(2)基本手当日額の最高額の引下げ
○29歳以下
6,455円 → 6,440円 (-15円)
○30歳以上45歳未満
7,170円 → 7,155円 (-15円)
○45歳以上60歳未満
7,890円 → 7,870円 (-20円)
○60歳以上65歳未満
6,777円 → 6,759円 (-18円)
となります。
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雇用保険の基本手当日額は離職者の賃金日額に基づいて算定されますが、賃金日額には上限、下限があり、平成23年度の平均給与額が22年度と比べて約0.2%低下したことにより上限額、下限額ともに引き下げられ、それに伴い基本手当日額が引き下げられます。
具体的な変更内容は、
(1)基本手当日額の最低額の引下げ
1,864円 → 1,856円 (-3円)
(2)基本手当日額の最高額の引下げ
○29歳以下
6,455円 → 6,440円 (-15円)
○30歳以上45歳未満
7,170円 → 7,155円 (-15円)
○45歳以上60歳未満
7,890円 → 7,870円 (-20円)
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