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企業年金の減額要件を明確化 [社労士]

厚生労働省が企業年金の減額要件を明確にし、申請しやすくするというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

企業年金の減額容易に AIJ対策で厚労省 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 厚生労働省は25日、AIJ投資顧問による年金資産消失事件を受け、当面の対応策を民主党厚労部門会議に報告した。企業が退職した会社員(OB)に支払っている企業年金を減額する際に「経営の悪化」が必須条件ではないことを明確にし、申請しやすくする。減額時に希望者に支払う一時金も新たに2つの算定基準を追加し、引き下げを可能にする。

〉 AIJ事件で露呈した企業年金の財政悪化を食い止めるのが狙い。4種類ある企業年金のうち、厚生年金基金と確定給付企業年金が対象で、8月中にも通知を改正する。

〉 OB年金の減額には全受給者の3分の2以上の同意が必要。その上で「経営状況の著しい悪化」か「掛け金が大幅に上昇し、将来負担が困難になる」場合に減額を申請できる。企業の多くが「経営悪化」を必須条件と思い込んでいるため、通知を改正し、どちらかの要件を満たせばよいことを明確化する。

〉 このほか、厚年基金などが運用利回りの目標(予定利率)を引き下げる場合に、母体企業が積み立て不足分を穴埋めする期間を現在の最大20年から30年に延長し、穴埋めにかかる1年ごとの負担を軽くする。

とあります。

「経営状況の著しい悪化」or「上昇し負担が困難になる」の必要要件が、「経営状況の著しい悪化」and「上昇し負担が困難になる」だと思い込んでいるので、どちらかを満たせばよいと明確化するのですね。

そういえば以前に「3分の2以上の同意」を「過半数の同意」に引き下げるという話もありましたが、そちらはどうなっているのでしょうか。

いずれにせよ、企業年金の積み立て不足は本当に深刻な問題ですが、かといって安易に引き下げられては従業員やOBの方にとってはたまったものではありませんので、本当に必要のあるところで本当に必要なだけ引き下げられるよう、うまくやって欲しいですね。

「経営状況の著しい悪化」とはどの程度の経営状況なのか?などはけっこう細かく定められているのですが、その辺はまた日を改めてブログに書いていこうと思います。

それはそうと、いよいよロンドンオリンピックが始まりましたねえ、これで日本選手の誰かがメダルを獲ればいっきょに五輪熱が高まるんでしょうね。

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