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試験勉強再開します [FP]

先月のCFP資格審査試験の合格発表の残念な結果から1ヶ月近くたち、いつまでもへこんでいても仕方がありませんので試験勉強を再開することにしました。

次の11月の試験を受験するかどうか、まだ決めかねているのですが、11月はパスして来年の6月の試験を受けるにしても、早いうちに再開しないと前回に憶えたことを忘れてしまいますからねえ。

というか、試験を受けてから2ヶ月たっていますので、もうすでにだいぶ忘れている気もしますので全部忘れてやり直しになる前の再開です。

前回に使った受験対策精選過去問題集が2011~2012年版でしたが、気分一新で先月に出たばかりの2012~2013年版を買ってきました。

前回の失敗の原因は、合格基準ぎりぎり狙いで済まそうとしたことにあるでしょう。

過去問を解いているときに分からない問題があっても、「満点を取らなければいけないわけでないから、いいや」とパスしていました。

次は最初からギブアップする問題がないよう全ての過去問を解けるようにして、合格基準に余裕のある得点を目指し、結果的にはぎりぎりでセーフとなるようにしたいです。

11月に試験を受けることができるにしても、直前に集中して勉強をする時間は取れそうもありませんし、取れたとしてもそれを当てにするようではまた残念な結果の二の舞になりそうですので、今のうちからこつこつじっくりといくことにします。

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子供が働くことについて [社労士]

群馬県の中学校の改修工事現場で、アルバイトの中学生が作業中に崩れた壁の下敷きになり亡くなったという痛ましいニュースがありましたが、そもそも中学生がこのような現場で働くことを労働基準法では禁止しています。

労働基準法

(最低年齢)
第五十六条  使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

2  前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

原則禁止ですが、子供の健康や福祉に害がなくて軽易な仕事については許可制でOKしますよということです。

ちなみに別表第一号から第五号までに掲げる事業というのは、曲馬、軽業やエレベーターの運転といった実に古めかしい仕事も入っていて、さすが昭和29年にできた法律だと変に感じ入ったりもします。

それはそうと、昔はデパートのエレベーターをお姉さんが「上にまいります」なんて動かしていたなんて、若い人は知らないでしょうね、これはリトマス試験紙になるかもしれません。

映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についてもというのは、今よくテレビに出てくる子役の子供になりますね。

ただ、働いてもよいといっても子供のことですので労働時間の限度が就学時間と通算されたりとか、夜に働くことこが禁止されたりしています。

録画の番組はともかく、生放送の夜の番組に子供が出てこないのにはこうした理由があります。

そうはいっても売れっ子の子供があれほどテレビに出まくっていては、学校に通う暇?なんかないだろうし、撮影などが深夜にまで及ぶこともあるだろうし、はたして法律はきちんと守られているのだろうかとも思ったりします。

まあ、そんなときにはそもそも役者やタレントは労働者ではないだろうと考えれば良いだけで、実際に「昭和63年7月31日基収355号」という通達では、労働基準法上の労働者であるか、ないかの基準が書かれています。

働くことは尊いことですが、中学生にはできない仕事がありますし、義務教育期間中はやっぱり学業中心であるべきでしょうね。

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改正労働契約法が成立 [社労士]

このブログで度々取り上げてきた改正労働契約法ですが、8月3日の参院本会議で可決、成立したというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

改正労働契約法が成立…「非正規」の処遇改善 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 契約社員など働く期間が決まっている有期雇用の労働者が、同じ会社で5年を超えて働いた場合、本人の希望に応じて期間を限定しない無期雇用に転換できる改正労働契約法が、3日午前の参院本会議で、民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立した。

〉 非正規労働者の処遇改善と雇用の安定を図るのが狙い。

〉 改正法では、対象者の希望があれば、無期雇用への転換を会社側に義務づけた。その会社と契約していない「空白期間」が途中にあっても、6か月未満なら、働いた期間に合算する規定も盛り込んでいる。

とあります。

改正法のポイントは、1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換、2.「雇止め法理」の法定化、3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止の3点で、期間の定めのない労働契約への転換については記事に書かれていることを反対から見れば6ヶ月以上(直前の契約期間が1年未満の場合は3ヶ月以上)の空白期間がある場合には前の契約期間はリセットされるということになります。

改正労働契約法は、来年の春に施行となるようです。

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世界で最も危険な鳥 [生き物]

今日は参院本会議で改正労働契約法が可決、成立したので、その件についてのニュース紹介ブログを書こうと思ったら、ヤフーのトピックスで「世界で最も危険な鳥」という見逃せない見出しがありましたのでそっちに注意が移ってしまい、改正労働契約法どころではなくなってしまいました。

ニュースのリンクも引用もしませんが、秋田県で全長120センチ、体重50キロ程度の人に危害を加えることがある「世界で最も危険な鳥」が逃げ出したけれども、その後無事に保護されて良かったですねえというニュースでした。

で、逃げて捕まった「世界で最も危険な鳥」とはなにかというと「ヒクイドリ」とのことで、「ヒクイドリ」って名前は聞いたことはあるけどどんな鳥かいなとウィキペディアで調べてみました。

ヒクイドリ-Wikipedia

ウィキディアに書かれていることが正しいなら(けっこういい加減なことが書かれていることがありますからねえ)、意外と気性が荒い一面があるけれどもそれほど物騒で危ない鳥でもなさそうで、またヤフーの見出しに釣られたなという感じでしょうか、写真を見てもけっこうきれいで特に危険な感じはしません。

もっと詳しくとGoogleの画像検索をしたら、「これはいけません」前言撤回です、とても恐ろしく危険そうな顔をした鳥でした。

ヒクイドリ-Google検索

恐竜かエイリアンみたいです、HALOというゲームにこんな顔をしたコブナントがいましたねえ。

外を歩いていて、120センチ、50キロもあるこんなに怖い顔をした鳥に追いかけられたらと思うと怖いですね、戦ってもとても勝ち目はないでしょう。

人が襲われることなく無事に保護されて良かったよ、とあらためて思うのでした。

なお、今日書く予定だった改正労働契約法については、日を改めて真面目に書こうと思いますよ。

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高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の限度額が変わります [社労士]

先月に、雇用保険の基本手当日額の上限額と下限額が8月1日から変わりますというブログを書きましたが、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付も同じく今日から支給限度額等が変わります。

変更の理由も同じく平成23年度の平均給与額が22年度と比べて約0.2%低下したことによるもので、いずれの限度額も引き下げとなりました。

具体的な変更内容は、

(1)高年齢雇用継続給付

●支給限度額 344,209円 → 343,396円

●最低限度額 1,864円 → 1,856円

●60歳到達時賃金月額の上限 451,800円 → 450,600円

●60歳到達時賃金月額の下限 69,900円 → 69,600円

(2)育児休業給付

●支給限度額の上限 215,100円 → 214,650円

(3)介護休業給付

●支給限度額の上限 172,080円 → 171,720円

となります。

高年齢雇用継続給付は8月以後の支給対象期間から変更となり、育児休業給付、介護休業給付は初日が8月1日以後の支給対象期間から変更になります。

8月のブログのスタートは、カタイまじめなブログとなりました。

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