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改正労働契約法が成立 [社労士]

このブログで度々取り上げてきた改正労働契約法ですが、8月3日の参院本会議で可決、成立したというニュースがありました。

ニュースはこちらです。

改正労働契約法が成立…「非正規」の処遇改善 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 契約社員など働く期間が決まっている有期雇用の労働者が、同じ会社で5年を超えて働いた場合、本人の希望に応じて期間を限定しない無期雇用に転換できる改正労働契約法が、3日午前の参院本会議で、民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立した。

〉 非正規労働者の処遇改善と雇用の安定を図るのが狙い。

〉 改正法では、対象者の希望があれば、無期雇用への転換を会社側に義務づけた。その会社と契約していない「空白期間」が途中にあっても、6か月未満なら、働いた期間に合算する規定も盛り込んでいる。

とあります。

改正法のポイントは、1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換、2.「雇止め法理」の法定化、3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止の3点で、期間の定めのない労働契約への転換については記事に書かれていることを反対から見れば6ヶ月以上(直前の契約期間が1年未満の場合は3ヶ月以上)の空白期間がある場合には前の契約期間はリセットされるということになります。

改正労働契約法は、来年の春に施行となるようです。

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