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子供が働くことについて [社労士]

群馬県の中学校の改修工事現場で、アルバイトの中学生が作業中に崩れた壁の下敷きになり亡くなったという痛ましいニュースがありましたが、そもそも中学生がこのような現場で働くことを労働基準法では禁止しています。

労働基準法

(最低年齢)
第五十六条  使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

2  前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

原則禁止ですが、子供の健康や福祉に害がなくて軽易な仕事については許可制でOKしますよということです。

ちなみに別表第一号から第五号までに掲げる事業というのは、曲馬、軽業やエレベーターの運転といった実に古めかしい仕事も入っていて、さすが昭和29年にできた法律だと変に感じ入ったりもします。

それはそうと、昔はデパートのエレベーターをお姉さんが「上にまいります」なんて動かしていたなんて、若い人は知らないでしょうね、これはリトマス試験紙になるかもしれません。

映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についてもというのは、今よくテレビに出てくる子役の子供になりますね。

ただ、働いてもよいといっても子供のことですので労働時間の限度が就学時間と通算されたりとか、夜に働くことこが禁止されたりしています。

録画の番組はともかく、生放送の夜の番組に子供が出てこないのにはこうした理由があります。

そうはいっても売れっ子の子供があれほどテレビに出まくっていては、学校に通う暇?なんかないだろうし、撮影などが深夜にまで及ぶこともあるだろうし、はたして法律はきちんと守られているのだろうかとも思ったりします。

まあ、そんなときにはそもそも役者やタレントは労働者ではないだろうと考えれば良いだけで、実際に「昭和63年7月31日基収355号」という通達では、労働基準法上の労働者であるか、ないかの基準が書かれています。

働くことは尊いことですが、中学生にはできない仕事がありますし、義務教育期間中はやっぱり学業中心であるべきでしょうね。

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