職場の室温管理にご用心 [社労士]
職場での節電としてエアコンの温度設定を高くすると、法令違反になる恐れがありますというニュースがありました。
ニュースはこちらです。
暑すぎる職場、法令違反?節電の落とし穴とは… (読売新聞) - Yahoo!ニュース
記事は、
〉 残暑が厳しい中、職場で節電し過ぎると、法令違反になる恐れがあります――。
〉 全国で節電が求められている今夏、多くの企業や家庭で、「エアコン温度を高めにする」という取り組みが定着してきている。だが、労働安全衛生法が事業所の室温を28度以下に保つよう定めていることはあまり知られていない。厚生労働省は「節電に取り組む際も熱中症の予防に気をつけて」と呼びかけている。
〉 同法の「事務所衛生基準規則」では、事業者は室温を「17度以上28度以下になるように努めなければならない」と明記。罰則はないが、28度は熱中症を防ぐ上限の温度だとされている。
〉 だが、空調がオフィスビルの消費電力に占める割合は5割近い。厚労省は5月、「節電期間中は29度まで上げても致し方ない」との見解をまとめたが、企業からは「規則違反になるのでは」との問い合わせが続出した。
〉 結局、同省は「違反」と認めた上で、▽まずは28度とするよう努める▽29度に引き上げる場合も熱中症予防策を講じる――という対応が必要だとし、6月に経団連などの経済団体や全国の労働局に通知した。
〉 労働現場では様々な取り組みがみられる。顧客へ2010年比で10%以上の節電を要請中の関西電力(大阪市北区)。本店では「20%」の目標を課し、要請期間(7月2日~9月7日)の設定温度は29度だ。「水分の補給を」などと記したポスターを貼り、社員へ注意を促している。
とあります。
労働安全衛生法の事務所衛生基準規則を見ると、第5条の3に努力義務ではありますが定められています。
事務所衛生基準規則
(空気調和設備等による調整)
3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。
ただ、第4条(温度)の2を見ると、室温を外気温より著しく低くしてはならないとも定められています。
(温度)
2 事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りでない。
空調設備がある場合には室温が17度以上28度以下になるよう努めなくてはならなくて、冷房する場合には外気温より著しく低くしてはならないということで、空調設備の中にエアコンがあって、そのエアコンで冷房するということなんでしょうが、空調設備と冷房の定義がはっきりしないと良く分かりませんね。
努力義務ですから29度にしたからといってアウトというわけではないですが、これで従業員の健康が害されたとなると労働安全衛生法に反することになりますか。
節電は大切ですが健康が第一ですから、職場であろうと家庭であろうと過度の節電にはご用心ということですね。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
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〉 全国で節電が求められている今夏、多くの企業や家庭で、「エアコン温度を高めにする」という取り組みが定着してきている。だが、労働安全衛生法が事業所の室温を28度以下に保つよう定めていることはあまり知られていない。厚生労働省は「節電に取り組む際も熱中症の予防に気をつけて」と呼びかけている。
〉 同法の「事務所衛生基準規則」では、事業者は室温を「17度以上28度以下になるように努めなければならない」と明記。罰則はないが、28度は熱中症を防ぐ上限の温度だとされている。
〉 だが、空調がオフィスビルの消費電力に占める割合は5割近い。厚労省は5月、「節電期間中は29度まで上げても致し方ない」との見解をまとめたが、企業からは「規則違反になるのでは」との問い合わせが続出した。
〉 結局、同省は「違反」と認めた上で、▽まずは28度とするよう努める▽29度に引き上げる場合も熱中症予防策を講じる――という対応が必要だとし、6月に経団連などの経済団体や全国の労働局に通知した。
〉 労働現場では様々な取り組みがみられる。顧客へ2010年比で10%以上の節電を要請中の関西電力(大阪市北区)。本店では「20%」の目標を課し、要請期間(7月2日~9月7日)の設定温度は29度だ。「水分の補給を」などと記したポスターを貼り、社員へ注意を促している。
とあります。
労働安全衛生法の事務所衛生基準規則を見ると、第5条の3に努力義務ではありますが定められています。
事務所衛生基準規則
(空気調和設備等による調整)
3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。
ただ、第4条(温度)の2を見ると、室温を外気温より著しく低くしてはならないとも定められています。
(温度)
2 事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りでない。
空調設備がある場合には室温が17度以上28度以下になるよう努めなくてはならなくて、冷房する場合には外気温より著しく低くしてはならないということで、空調設備の中にエアコンがあって、そのエアコンで冷房するということなんでしょうが、空調設備と冷房の定義がはっきりしないと良く分かりませんね。
努力義務ですから29度にしたからといってアウトというわけではないですが、これで従業員の健康が害されたとなると労働安全衛生法に反することになりますか。
節電は大切ですが健康が第一ですから、職場であろうと家庭であろうと過度の節電にはご用心ということですね。
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