労働時間適正化キャンペーン [社労士]
厚生労働省は、長時間労働やこれに伴う問題の解消を図るために、11月1日から30日までの1ヶ月間を「労働時間適正化キャンペーン」期間として、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知啓発などの取組を集中的に実施しています。
重点的に取り組みをおこなう事項は、
(1) 時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減
● 時間外労働協定(36協定)は、時間外労働の延長の限度等に関する基準に適合したものとすること
● 特別条項付き36協定等により、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能な場合でも、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう努めること など
(2) 長時間労働者への医師による面接指導など、健康管理に関する措置の徹底
● 産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、また、健康診断等を確実に実施すること
● 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施すること など
(3) 労働時間の適正な把握の徹底
● 賃金不払残業を起こさないように、労働時間適正把握基準を遵守すること など
です。
詳しくは、厚生労働省HPの「労働時間適正化キャンペーン特設ページ」をご覧ください。
11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/campaign.html
今日は、面白みのない真面目でカタいブログなのでした。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
重点的に取り組みをおこなう事項は、
(1) 時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減
● 時間外労働協定(36協定)は、時間外労働の延長の限度等に関する基準に適合したものとすること
● 特別条項付き36協定等により、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能な場合でも、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう努めること など
(2) 長時間労働者への医師による面接指導など、健康管理に関する措置の徹底
● 産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、また、健康診断等を確実に実施すること
● 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施すること など
(3) 労働時間の適正な把握の徹底
● 賃金不払残業を起こさないように、労働時間適正把握基準を遵守すること など
です。
詳しくは、厚生労働省HPの「労働時間適正化キャンペーン特設ページ」をご覧ください。
11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/campaign.html
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