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女子高生「個室マッサージ」を労働基準法違反で摘発 [社労士]

女子高校生らが個室で男性客に「肩もみ」や「添い寝」などのサービスをする店舗が、労働基準法違反で摘発されたというニュースがありました。

女子高生「個室マッサージ」初摘発 警視庁 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 18歳未満の女子高校生らに個室マッサージをさせたとして、警視庁少年育成課は27日、労働基準法違反(危険有害業務への就業)容疑で、東京・秋葉原や池袋などの通称「JK(女子高生)リフレ」のマッサージ店計17店舗を一斉に捜索した。同種店舗の摘発は全国で初めて。同課は経営者らを同法違反容疑で立件する方針だ。

〉 「JKリフレ」は、女子高校生が個室で男性客に「肩もみ」や「添い寝」などのサービスをする店舗で、数年前から秋葉原や池袋を中心に拡大していた。

〉 店舗の形態は風営法の適用外だが、同課は提供しているサービスが年少者労働基準規則で未成年の就業を禁止した「特殊の遊興的接客業」にあたると判断し、強制捜査に踏み切った。

とあります。

こんなマッサージ屋さんが流行っていたのですか、全然知りませんでした。

まあ、こんな店が流行ろうと、摘発されようと私には全く関係のないことで、興味をもったのは労働基準法のなにに違反したかということです。

危険有害業務への就業容疑ということですから、第62条の(危険有害業務の就業制限)に違反したということですね。

第六十二条  使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

2  使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

3  前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

これだけ読むと、マッサージのどこが危険で有害なの?と思うのですが、年少者労働基準規則の第8条の(年少者の就業制限の業務の範囲)を見ると確かに規定されているのでした。

第八条 法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四十一号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者及び同法による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。

一 ボイラー(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第三号に規定するボイラー(同条第四号に規定する小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務

二 ボイラーの溶接の業務

三 クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務

四 緩燃性でないフィルムの上映操作の業務

  

四十五 特殊の遊興的接客業における業務

四十六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務

この第45項に当たるということなんですね。

ブログを読んでいる方には「だから、なんだよ」ということかもしれませんが、個人的にはまったくこれですっきりすることができましたよ。

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