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黄砂ではなく煙霧でした [その他]

今日は天気がよくとても暖かい(それどころか暑い)1日なのですが、午後になって空が暗くなりかすんで視界が悪くなってしまいました。

テレビのニュースで流れている中国の大気とそっくりの状況でしたよ。

ついにこっちのも黄砂が吹いてきたかと思いきや、これは黄砂ではなく強い風で地表付近のほこりが巻き上がっておこる「煙霧」という現象だそうです。

都心で大気かすむ 気象庁「黄砂ではない」 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

都心のほこりは白くても、郊外で畑もあるこちらで巻き上がったほこりは茶色になってよけいに黄砂かと思ってしまうのでした。

黄砂でないなら有害物質もないから一安心ですが、そうであってもほこりが目に入ってチクチクしてしまいました。

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精神障害者の雇用義務付け方針 [社労士]

厚生労働省内の分科会が、企業に精神障害者の雇用を義務付けることが必要だという意見書案を示したいうニュースがありました。

精神障害者の雇用義務案、企業側は「時期尚早」 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 障害者雇用について議論する厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会の分科会が5日開かれ、厚労省は企業などに新たに精神障害者の雇用を義務付けることが必要とする意見書案を示した。

〉 分科会の了承が得られれば、同省は障害者雇用促進法の改正案を国会に提出する方針。ただ、企業側の代表委員からは「企業を取り巻く経営環境は厳しく、時期尚早」と反対の声もあり、結論は次回に持ち越した。

〉 改正案が成立すれば、身体障害者に加えて、知的障害者の雇用を義務付けた1998年以来の対象拡大となる。同省は2018年4月の改正法の施行を目指している。

〉 意見書案は、義務付けの根拠として、企業で雇用されたり、就職活動を行ったりする精神障害者の増加を挙げ、対象は、精神障害者保健福祉手帳を持つ統合失調症やそううつ病などの患者とした。11年度の手帳交付者は約63万人。一方で、企業側に配慮し、雇用支援策を充実するとした。

とあります。

障害者の雇用に関しては「障害者の雇用の促進等に関する法律」があり、身体障害者、知的障害者の雇用義務などを定めていますが、精神障害者に関しては特例として適用することを定めていて雇用を義務付けているわけではありません。

特例として適用するということは、精神障害者を雇用したときには法定雇用率にカウントできるということです。

法定雇用率ですが、4月1日にこれまでの1.8%から2.0%の引き上げとなり、50人以上の従業員数の会社は障害者の雇用が義務付けられるようになります。

では、特例扱いのの精神障害者の雇用を義務付けるようになるとどうなるかというと、法定雇用率は障害を持つ労働者と失業者の全ての労働者と失業者に占める割合から計算しますので、雇用率がさらに引き上げられるようになるのでしょう。

だから、企業側の代表委員から反対の声があったということなんでしょうが、いつまでも精神障害者を特例扱いにはできないでしょうから、遅かれ早かれ義務付けの対象となることでしょうね。

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圧迫面接 [社労士]

Yahoo!ニュースに、圧迫面接についての記事がありました。

就活「圧迫面接」の真意とは? 怒鳴る、全否定…うつ発症するケースも (産経新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 3月に入り、就職活動も中盤へ差し掛かりました。いよいよ「面接」へ挑む就職活動生が増え始めました。近年、就職活動生を悩ませる種の一つとして、「圧迫面接」が挙げられます。圧迫面接とは、「うちの会社は激務だけど本当に大丈夫なのか」、「君はうちの会社に合っていないと感じるが、どう思うか」などと、わざと否定的、威圧的な質問を投げ掛け、それに対する学生の応答や対応をみる面談手法の一つです。以下、実際に内定塾に通う就職活動生が体験した実例をご紹介いたします。

〉 例)女子学生Aさん:大手ホテル会社の最終選考。1次選考から4次選考までは、集団面接が続いた。面接官も若手社員から人事部長まで様々であったが、ホテルのイメージ通り、温厚で穏やかな社員ばかりであった。そしていよいよ迎えた最終個人面接。面接官はホテルを統括している総支配人と副支配人の2名。

〉 入室するなり、「君は全くうちのホテルに向いていない」と怒鳴られ、そこから約30分間起立したままの状態で面接が行われた。「粘り強い努力を継続出来ます」と述べた自己PRに対し、「その強みはうちの会社には役立たない」と返される。また、志望動機を述べた際も、「やる気だけあっても、意味は無い」などと、とにかく答える質問全てを否定され続けた。最終的には、「今からでも遅くないので、他の会社へ行く事をお奨めするよ」とまで言われてしまった。

〉 このように、社会人でさえ萎縮してしまうような面接が実際に行われているのです。しかし、実は先ほどの話には続きがあります。Aさんは、過度な圧迫面接を受けた上記のホテル会社から内定を獲得したのです。その後、内定者懇親会へ出席したところ、最終選考時の面接官であった総支配人から以下のようなお言葉を頂いたのです。

〉 「今、ここに集まっている皆さんは、私からの意地悪で悪質な質問に耐え抜いた方々という事ですね。社会人になると、様々な場面で理不尽なクレームやお叱りの言葉を頂く機会が増えます。その時に皆さんはどのような応対を行うのか、この部分を今回の最終面接を通じて確認させて頂きました。」

〉 つまり、人事担当者は、学生1人1人のストレス耐性や、理不尽な場面での冷静な対応、頭の回転などを確認する手段の一つとして、「圧迫面接」を使用しているのです。近年、入社しても、わずか数ヶ月で退職してしまう新入社員が問題視されている中、入社前の段階でストレス耐性の見極めを実施出来るという点では、企業側にとって、「圧迫面接」の使用はメリットのように思えます。

〉 しかしその一方で、この「圧迫面接」がきっかけで、対人恐怖症や就活うつを発症してしまう就職活動生が実は年々増加しているというケースも散見されます。また、圧迫面接を乗り越え、せっかく内定を獲得したものの、「あんなひどい対応をされてまで、入社したくない」と内定を辞退する、といったように会社のイメージダウンに繋がる可能性も少なくありません。「ストレス耐性」を図るものさしとして、「過度な圧迫面接」が果たして本当に有効的な手段であるのか、あるいは「圧迫面接」に代わる他の手段は無いのか、面接選考のピークを迎えた今こそ、検討する必要があると考えます。(内定塾講師:川尻早貴)

とあります。

圧迫面接って、確かに面接者のストレス耐性や臨機応変さを見極めるのには有効かもしれないけど、それ以上にこんなバカなことをしたら会社の評判を落としそうで、するメリットがあるもんなんですかねえ。

社会人になれば理不尽なクレームに我慢したり、うまく立ち回ったりする必要はありますが、それはお給料を貰って仕事としてだからできることで、私なら金にもならない面接でこんな仕打ちを受けたら絶対に我慢できないと思います(金になって我慢すべき仕事でも無理してまで我慢しませんし、できませんからねえ)。

圧迫面接をするにしても、面接の最後にこれは圧迫面接だったと伝えたうえで失礼を詫びるというのならまだ分かりますが、この記事のホテルのように内定を出した後に圧迫面接だったと伝えるなんていうのは本当にバカなやり方で、これじゃあ内定を辞退されても当たり前で、むしろこんな愚かな総支配人のいるホテルなんてろくな職場ではないでしょうから入社すべきではないでしょうね。

人事関係の記事でしたからブログで紹介しましたが、今日のブログはニュース解説でもなんでもないただの感想文になってしまい、社労士ブログでなくなってしまいましたよ。

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有期雇用者数が1,410万人 [社労士]

総務省が、期間を定めて働く有期雇用者数が全体の26%の1,410万人と発表したニュースがありました。

推計より200万人多い…有期雇用1410万人 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 総務省は1日、契約社員や派遣社員など期間を定めて働く有期雇用労働者が全体の労働者の約26%にあたる約1410万人に上ると発表した。

〉 同省が1月の労働力調査(速報)で初めて調べた。有期雇用労働者は一般的に雇用が不安定で、賃金も低いことが多い。厚生労働省はこれまで約1200万人と推計していたが、実態は約200万人多かったことになる。

〉 契約期間が定められていない「無期」の雇用労働者は約3712万人だった。

〉 総務省は、2008年のリーマン・ショック後に雇い止めや契約期間途中での解雇が相次いだことを受け、不安定な立場にある労働者の実態を把握する目的で今回から調査方法を変えた。

〉 これに関連し、田村厚生労働相は同日の閣議後記者会見で、「有期雇用を無期雇用にしていくなど待遇の改善が必要だ」と語った。

とあります。

まずは細かいところですが気になった点をひとつ。

雇い止めや契約期間途中での解雇が相次いだと書かれていますが、どちらにもルールはあるものの一般的に契約期間途中での解雇はNGですが、契約期間満了後に次の契約をしないという雇い止めは適切におこなわれればなにも問題はありませんから、並べて悪いことのように書かれると違和感がありますねえ。

この件に関する他の報道記事によると、1,410万人の内訳は、1年超の契約期間労働者が885万人、1ヶ月以上1年以下の契約期間労働者が439万人、1ヶ月未満の契約期間労働者が86万人だそうです。

田村厚生労働相の「有期雇用を無期雇用にしていく~」の言葉もあるように、改正労働契約法の施行によりちょうど4月から有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合に無期転換の申し込みができるようになるのですが、でも今から5年後のことですし、しかも空白期間を使ってのリセットという裏技もあったりしますので、これだけで十分というわけにはいかないでしょう。

4人に1人が不安定な雇用という今の状態をそのままにする訳にはいかないでしょうが、ただ労働者の待遇を改善するだけでなく、なぜこのような労働形態になったのかまで考えてていかないと、別の形での新たな労働の調整弁が生まれてくるだけで、問題の本質はなにも改善されないということになりかねないでしょうね。

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平成25年度の健康保険料率(協会けんぽ) [社労士]

昨年まで3年連続で保険料率が上がり、全国平均では10%となっている全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率ですが、平成25年度の保険料率は現在の保険料率を据え置くことになりました。

保険料率は都道府県毎に定められていますが、各都道府県ともに保険料率は据え置きになります。

25年度の保険料率は据え置きとなりますが、協会けんぽの厳しい財政構造が改善されての据え置きというわけではありませんので、制度の見直しがない限り今後の更なる保険料率の引き上げは避けられないのかもしれません。

24年度と変わりはありませんが、協会けんぽのホームページへのリンクを下に貼りますので、各都道府県の保険料率についてはこちらでご確認ください。

平成25年度の健康保険料率 - 全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,734.html

なお、以前にブログでお知らせしましたが、25年度の雇用保険料率も24年度の料率の据え置きとなり、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%になります。

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