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精神障害者の雇用義務付け方針 [社労士]

厚生労働省内の分科会が、企業に精神障害者の雇用を義務付けることが必要だという意見書案を示したいうニュースがありました。

精神障害者の雇用義務案、企業側は「時期尚早」 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

記事は、

〉 障害者雇用について議論する厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会の分科会が5日開かれ、厚労省は企業などに新たに精神障害者の雇用を義務付けることが必要とする意見書案を示した。

〉 分科会の了承が得られれば、同省は障害者雇用促進法の改正案を国会に提出する方針。ただ、企業側の代表委員からは「企業を取り巻く経営環境は厳しく、時期尚早」と反対の声もあり、結論は次回に持ち越した。

〉 改正案が成立すれば、身体障害者に加えて、知的障害者の雇用を義務付けた1998年以来の対象拡大となる。同省は2018年4月の改正法の施行を目指している。

〉 意見書案は、義務付けの根拠として、企業で雇用されたり、就職活動を行ったりする精神障害者の増加を挙げ、対象は、精神障害者保健福祉手帳を持つ統合失調症やそううつ病などの患者とした。11年度の手帳交付者は約63万人。一方で、企業側に配慮し、雇用支援策を充実するとした。

とあります。

障害者の雇用に関しては「障害者の雇用の促進等に関する法律」があり、身体障害者、知的障害者の雇用義務などを定めていますが、精神障害者に関しては特例として適用することを定めていて雇用を義務付けているわけではありません。

特例として適用するということは、精神障害者を雇用したときには法定雇用率にカウントできるということです。

法定雇用率ですが、4月1日にこれまでの1.8%から2.0%の引き上げとなり、50人以上の従業員数の会社は障害者の雇用が義務付けられるようになります。

では、特例扱いのの精神障害者の雇用を義務付けるようになるとどうなるかというと、法定雇用率は障害を持つ労働者と失業者の全ての労働者と失業者に占める割合から計算しますので、雇用率がさらに引き上げられるようになるのでしょう。

だから、企業側の代表委員から反対の声があったということなんでしょうが、いつまでも精神障害者を特例扱いにはできないでしょうから、遅かれ早かれ義務付けの対象となることでしょうね。

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