SSブログ

胆管がんの労災請求の時効は25年3月15日から進行します [社労士]

厚生労働省の検討会が印刷事業場で発生した胆管がんとの因果関係を認める報告書をまとめたことにより、大阪の印刷事業場からの労災請求の認定を決定し、迅速な法令の整備、ばく露防止の指導、現行法令の遵守徹底の化学物質のばく露防止対策を強化することになりました。

また、業務と胆管がんの因果関係についての一定の検討結果がまとめられたことで、平成25年3月14日までは胆管がんによる労災保険の請求権の時効は進行しないことになり、胆管がんの発症や死亡から長期間経過している場合でも労災として認められる可能性があります。

過去に印刷機の洗浄、払拭作業のように、1,2‐ジクロロプロパン、ジクロロメタン等を用いた溶剤に高濃度でばく露した人、若くして胆菅がんを発症した人(胆菅がんは通常、高齢者の発症が多いです)は特にご注意ください。

時効を3月15日にしたことで胆管がんの発症や死亡から長期間経過している場合でも救われる可能性がある反面、3月15日から2年が経過すれば療養(補償)給付、休業(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料などの、5年が経過すれば障害(補償)給付、遺族(補償)給付などを受ける権利が時効によって消滅するということになりますので、該当される方は2年、5年の時効にお気を付けください。

私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。