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雇用保険の基本手当日額が変更されます [社労士]

雇用保険の基本手当日額が、8月1日より変更されます。

基本手当は、労働者が離職した場合に再就職活動できるよう支給するいわゆる「失業手当」で、離職前の賃金をもとに算出されます。

今回の変更は、平成24年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成23年度と比べて約0.5%低下したことによります。

具体的な変更内容は、

(1)基本手当日額の最低額の引下げ

1,856円 → 1,848円 (-8円)

(2)基本手当日額の最高額の引下げ

基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

● 60歳以上65歳未満

6,759円 → 6,723円 (-36円)

● 45歳以上60歳未満

7,870円 → 7,830円 (-40円)

● 30歳以上45歳未満
  
7,155円 → 7,115円 (-40円)

● 30歳未満

6,440円 → 6,405円 (-35円)

その他の変更の詳細、また高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額などの変更については、リーフレットでご覧ください。

(リーフレット)雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

(リーフレット)高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ

今日は、真面目な社労士ブログなのでした。

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