賃上げ3%で法人税を減税に [社労士]
政府が消費税率引き上げに備えて、賃上げなどで人件費を3%以上増やした企業の法人税を軽減する経済対策を固めたというニュースがありました。
賃上げ3%で法人税減税…復興増税廃止前倒しへ (読売新聞) - Yahoo!ニュース
記事は、
〉 政府・与党は、来年4月からの消費税率引き上げに備え、今月末にまとめる経済対策として、賃上げなどで人件費を3%以上増やした企業の法人税を軽減する方針を固めた。
〉 適用条件を現在の「5%以上」から緩和して、企業の賃上げの動きを後押しし、デフレ脱却につなげる。震災復興財源を確保するため2014年度まで上乗せする復興特別法人税を、1年前倒しで廃止する方向でも調整に入った。
〉 人件費を増やした企業に対する法人税の軽減措置は「所得拡大促進税制」と呼ばれ、2013年度から3年間の時限措置として導入された。従業員の給与やボーナスなどを5%以上増やした場合、増額分の10%をその事業年度の法人税額から差し引ける。
とあります。
「所得拡大促進税制」は経済産業省が担当しているもので、もう少し細かく書くと
● 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
● 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
● 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
の3つの要件を満たした場合に、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、法人税額10%(中小企業等は20%)を限度として10%の税額控除を認めるというものです。
この5%以上増加の要件を、3%以上増加の要件としようというのですね。
企業に対する法人税の軽減措置というと、この「所得拡大促進税制」の他に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなどの要件を満たした場合に、雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられる「雇用促進税制」というものもあるのですが、こちらはどうなるのでしょうか。
まあ、「雇用促進税制」は直接デフレ脱却につながるというものではありませんし、4月に税額控除が20万円から40万円に拡大したばかりですから、さらなる緩和は難しいでしょうかね。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
賃上げ3%で法人税減税…復興増税廃止前倒しへ (読売新聞) - Yahoo!ニュース
記事は、
〉 政府・与党は、来年4月からの消費税率引き上げに備え、今月末にまとめる経済対策として、賃上げなどで人件費を3%以上増やした企業の法人税を軽減する方針を固めた。
〉 適用条件を現在の「5%以上」から緩和して、企業の賃上げの動きを後押しし、デフレ脱却につなげる。震災復興財源を確保するため2014年度まで上乗せする復興特別法人税を、1年前倒しで廃止する方向でも調整に入った。
〉 人件費を増やした企業に対する法人税の軽減措置は「所得拡大促進税制」と呼ばれ、2013年度から3年間の時限措置として導入された。従業員の給与やボーナスなどを5%以上増やした場合、増額分の10%をその事業年度の法人税額から差し引ける。
とあります。
「所得拡大促進税制」は経済産業省が担当しているもので、もう少し細かく書くと
● 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
● 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
● 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
の3つの要件を満たした場合に、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、法人税額10%(中小企業等は20%)を限度として10%の税額控除を認めるというものです。
この5%以上増加の要件を、3%以上増加の要件としようというのですね。
企業に対する法人税の軽減措置というと、この「所得拡大促進税制」の他に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなどの要件を満たした場合に、雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられる「雇用促進税制」というものもあるのですが、こちらはどうなるのでしょうか。
まあ、「雇用促進税制」は直接デフレ脱却につながるというものではありませんし、4月に税額控除が20万円から40万円に拡大したばかりですから、さらなる緩和は難しいでしょうかね。
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