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ブログ納め 今年もお世話になりました [その他]

今年も残り1日と少し、さすがにここまでくると年の暮れを思いっきり感じますね。

感じてはいますが、年賀状こそ作成、投函したけど身の回りの大掃除はやろうやろうと思っているだけでやらずにいて、ただ年末を感じているだけです。

明日に大掃除をすれば間に合うんでしょうが、大晦日もなにもしないでダラダラ過ごすんだろうなあ。

大掃除をしないのならブログを書くことができるでしょうが、なにもしないでダラダラ過ごしたいのでこれが今年最後のブログなのです。

今年も1年間大変お世話になり、ありがとうございました。

2014年のブログですが、1日は昼間からお酒を飲んでそれこそ「ヘロヘロ」な状態になっていそうですので、2日に更新する予定です(2日もやっぱり昼間からお酒を飲んで「ヘロヘロ」な状態になっていそうですが)。

では、よいお年をお迎えくださいませ(喪中の方は静かに年を越してください)。

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改正特定(産業別)最低賃金 [社労士]

今月は各道府県で特定(産業別)最低賃金の改正があり、最低賃金額の引き上げがおこなわれました(あるいはおこなわれる予定です)。

最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

特定(産業別)最低賃金は、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める特定の産業について設定される最低賃金で、関係労使が基幹的労働者を対象として設定されます。

地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金は高い方の賃金額が適用されますので、改正のおこなわれない東京都の特定(産業別)最低賃金や一部の府県の一部の特定(産業別)最低賃金は適用されず、その業種の最低賃金額は地域別最低賃金となります。

それぞれの道府県のそれぞれの特定(産業別)最低賃金の具体的な賃金額については、厚生労働省のHPの全国一覧をご覧ください。

特定(産業別)最低賃金の全国一覧 | 厚生労働省
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

なお、特定(産業別)最低賃金は基幹的労働者を対象としますので、18歳未満又は65歳以上の人、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の人、軽易な業務に従事する人などは適用されません。

昨日で基本的に仕事納めとしたので(お客さんから連絡があればお正月中でも出動しますよ)、もう仕事がらみのことをブログに書くつもりはなかったのですが、12月に決まったことは12月に書かなきゃということで社労士ブログなのでした。

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マウス [その他]

パソコンを使っていたら、マウスの右クリックができなくなってしまいました。

1000円もしないで買ったワイヤレスマウスですから、安かろう悪かろうで買ってからそれほどたっていないのに壊れてしまったようです。

ジャンク品の中からずいぶん古い有線マウスをひっぱり出して使いましたがやっぱりコードが邪魔なんですよね、お正月の初売りまで待とうと思っていたんですが我慢ができなくなって近所の家電販売店に行きました。

売り場を見たらロジクールのワイヤレスマウスが在庫処分で半額の1000円ちょっとでありました。

ロジクールのマウスはもうひとつのパソコンで使っていて、壊れたワイヤレスマウスのメーカー品よりもよっぽど使いやすいので、残りひとつの在庫処分のマウスを買ってきました。

家に帰ってマウスを見比べてみたら同じ型番のワイヤレスマウスでした、しかも色も同じブラックです。

同じ型番だからひょっとして2つのマウスが2つのパソコンで動いちゃうの?と試してみましたが、さすがにできませんでした、2つもパソコンを同時に開いて使うことはめったにありませんが、操作をしていないもうひとつのパソコンのカーソルも動くなんてことになると大変ですからね。

マウスの誤作動はしないようですが、色まで同じマウスですからどっちがどっちだか分からなくなって「あれ、マウスが動かないぞ」ってなりそうですから、買ってきたマウスにはシールを貼って見分けが付くようにしました。

安物はすぐに壊れると思いながらも安いマウスばかり使っているのは、値段の高いマウスほど使いやすいように手にフィットする形になっているからで、右手にフィットしても左手で使うにはむしろ使いづらくなる形のマウスよりも左右対称の値段の安いマウスの方が左利きにとっては全然使いやすいのですよ。

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ハンガリーとの社会保障協定が発効 [社労士]

12 月17日(現地時間)にブダペストで、「社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定(日・ハンガリー社会保障協定)」の効力発生のための外交上の公文の交換がおこなわれ、協定は2014年1月1日から発効することになりました。

外国 に一時的に派遣される企業駐在員などは、原則として日本と派遣先国の年金制度及び医療保険制度等へ二重に加入しなければなりませんが、社会保障協定はこの問題を解決することを目的とするものです。

社会保障協定があると、日本と派遣先国の社会保障制度に二重に加入する必要がなくなりますし、両国での加入期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できるようになります。

日・ハンガリー社会保障協定は日本でで発効する15番目の社会保障協定で、これまでにドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイスの14か国との間の協定が発効済みで、この他にイタリア、インドの2か国との間では署名済みです。

厚生労働省のプレスリリースに書かれているとおり、日・ハンガリー社会保障協定と書きましたが、ハンガリーの漢字表記は洪牙利ですから「日・洪社会保障協定」と書いた方がすっきりしてかっこいいですかね。

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ブラック企業への重点監督の実施状況 [社労士]

厚生労働省が、平成25年9月に若者の「使い捨て」が疑われるいわゆるブラック企業に対して実施した「過重労働重点監督(重点監督)」の結果を取りまとめました。

重点監督の実施事業場5,111事業場のうち、4,189事業場(全体の82.0%)に何らかの労働基準関係法令違反がありました。

法令違反があり是正勧告書を交付した事業場は、

・違法な時間外労働 2,241事業場(43.8%)

・賃金不払残業 1,221事業場(23.9%)
 
・過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかった 71事業場(1.4%)

でした。

健康障害防止のため、指導票を交付した事業場は、

・過重労働による健康障害防止措置が不十分 1,120事業場(21.9%)

・労働時間の把握方法が不適正 1,208事業場(23.6%)

でした。

重点監督時に把握した、1か月の時間外・休日労働時間が最長の者の実績は、80時間超が1,230事業場(24.1%)、そのうち100時間超が730事業場(14.3%)でした。

重点監督と労働者からの申告監督で是正勧告等をおこなった違反・問題等の主な事例

・長時間労働等により精神障害を発症したとする労災請求があった事業場で、その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた事例

・社員の7割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、割増賃金を支払っていなかった事例

・営業成績等により、基本給を減額していた事例

・月100時間を超える時間外労働が行われていたにもかかわらず、健康確保措置が講じられていなかった事例

・無料電話相談を契機とする監督指導時に、36協定で定めた上限時間を超え、月100時間を超える時間外労働が行われていた事例

・労働時間が適正に把握できておらず、また、算入すべき手当を算入せずに割増賃金の単価を低く設定していた事例

・賃金が、約1年にわたる長期間支払われていなかったことについて指導したが、是正されない事例

だそうです。

ブラック企業の疑いのある企業や労働者からの申告を受けての監督の結果とはいえ、あまりにひどくてあきれてしまいますね。

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CFP試験の勉強方法 [FP]

前回のブログで予告しましたとおり、今日のブログはCFP資格審査試験の勉強方法についてです。

お金をかけたくない(時間もですね)私は市販の参考書、問題集での独学派なんですが、今回も日本FP協会が発行・販売しているFPテキスト(教科書、参考書のようなものです)と過去の試験問題集、それにFP専門学校が出している精選過去問題集を使用しました。

本来であればテキストを一読した上で問題集にかかるというのが正しい勉強方法なんでしょうが、テキストを読み通す根気も時間もないので、まずは精選過去問題集を解いて分からない箇所をテキストでチェックしました。

チェックしましたなんて書きましたが、そのチェックをすることすら億劫になり問題集の解説を読むだけになって、これはテキストを用意する必要はないだろうとなったのですが、それでもないとなにか不安ですので結局6科目全てのテキストを買ってしまいました、まあ、今後調べごとがあったときに使えばよいでしょう。

予備知識がない状態ですから最初に精選過去問題集を解くときには??となる問題ばかりで、できなかった問題に付箋を貼って再度、再再度正解できるようになるまで繰り返して解くようにしました。

ただ、問題は4つの選択肢の中から正しいもの、正しくないものを選択する方式ですから、3回も目を通すとどこが正しいか正しくないかは分からないけれど1~4のどれが答えか憶えてしまうんんですよねえ、そこで過去問題集をやって仕上げにしました。

勉強時間ですが、「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」と「リスクと保険」を受けたときには1ヶ月を切ってましたので1科目2週間程度でしたが得意科目でしたから無事に合格して、次の「タックスプランニング」と「相続・事業承継設計」は1ヶ月ちょっとでしたから1科目3週間程度で無事に合格して、ここで調子に乗って次の「金融資産運用設計」と「不動産運用設計」は1科目2週間程度だったら2科目とも不合格orz、1年後の再度の挑戦では1科目3週間程度勉強しましたが「金融資産運用設計」は失敗orz、そして今回の「金融資産運用設計」の再々度の挑戦では4週間ちょいの勉強でやっとの合格でしたが、まあこれは人それぞれですから参考にはならないでしょうね。

6科目の幅広い分野の中から過去に試験に出題された箇所だけしか勉強をしていないのですから、これはまったくもって邪道なんでしょうが、まあAFPの今もそうですがCFPになったところで実際に仕事としておこなうのは「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」と「リスクと保険」の2科目の分野だけでしょうからこれでいいんですかね。

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やっとこさ合格 [FP]

先月に受けたCFP資格審査試験の「金融資産運用設計」の合格発表が今日にありましたが、無事に合格することができました。

まあ、今回はさすがに大丈夫だろうと思っていたんですが、それでも、もし落ちていたら~と思うとこれまでブログに強気なことは書けないでいましたよ。

今回の合格でやっとCFP資格審査試験の6科目全部のクリアとなりました。

1年に2回の試験で1回に2科目ずつ試験を受けて1年半で終わる予定だったんですが、思いもよらずに試験に落ちてしまったり、試験を受けることができなかったりで倍の3年もかかってしまいましたよ。

試験に合格したからといってそれですぐにCFPになれるわけでなく、さらに研修を受けなければならなかったり、CFPが日本FP協会の認定資格であるのに対して公的な資格である1級ファイナンシャル・プランニング技能士になるためにはまた別に試験を受けなければならなかったりで、まだこの先にしなければならないことがあるのですがこれで一段落がつきました。

CFP試験をやっつけたらその後には1級DCプランナーの試験を受けようかなと思っていたのですが、特に確定拠出年金をメインの仕事をしているわけではないですからねえ、それよりも社労士としての成年後見人の勉強をしようかなと今は思っています。

このブログのアクセス解析を見るとけっこうCFP試験関係をキーワードで来ている人が多いので、次回は私がおこなった勉強方法についてでも書こうと思います。

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国民年金滞納者に財産差し押さえ予告督促状を送付方針 [社労士]

厚生労働省が、国民年金保険料を指定期限までに納付しない滞納者の全員に対して、財産差し押さえを予告する督促状を送る方針を固めたというニュースがありました。

国民年金滞納者、差し押さえ…予告督促状送付へ (読売新聞) - Yahoo!ニュース

督促状の期限までに納付されれば財産差し押さえはないですが、督促状が届くと同時に延滞金が課されることになるそうで、担当職員を増やすことで現在の一部の対象者から滞納者全員に対応するとのことです。

年金の保険料や徴収金の先取特権の順位は国税、地方税の次になりますし、延滞金も年14.6%(3ヶ月までは年7.3%)と定められていますからねえ、決められたとおりにするとなると本来こうなるんでしょうね。

ただ、私の立場で言ってはいけないのかもしれませんが、ここまでして保険料を徴収しなければならないのかなと思いますよ。

信念を持って払わないのであれば、それならそれで結構だけれど、その代わり歳をとったり障害を負った後になってあーだこーだ言っても、一切ごね得を許さないでいいんじゃないですかね。

それにこうして厳密に保険料を徴収するようになった後に、また何らかの不祥事が発覚したら、もう堪忍袋の緒が切れたとなってもはや年金制度が維持できなるかもと心配にもなりますよ。

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「消えた年金」の訂正確認を厚生労働省に移す方針 [社労士]

政府が、年金記録が残っていない「消えた年金」の訂正判断業務を、総務省の「年金記録確認第三者委員会」から厚生労働省に移す方針を決めたというニュースがありました。

年金記録訂正の可否、厚労省で判断へ (読売新聞) - Yahoo!ニュース

現在の第三者委員会の決定に対しては不服申し立てができないのですが、厚生労働省の新たな第三者委員会の見解に基づいて下す決定を行政処分とすることで、不服申し立ても可能になるそうです。

新たな第三者委員会と書きましたが、総務省と違って厚生労働省は「当事者」ですから第三者委員会というのはおかしいなかなと思うのですが、委員として選ばれる有識者が第三者であれば厚生労働省の第三者委員会であってもかまわないんですかね。

歳をとる毎に、そういうどうでもいい細かいことがどうも気になって仕方がありませんです。

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手荒れ [その他]

私の場合はこの時期だけでなく1年を通して手荒れが起きているのですが、寒くなってよりいっそう本当にひどいことになってきました。

以前のなんの対策をしていなかったころには、大きなそれこそ喋りだすのではというひび割れがぱっくりとできましたが、今はこまめにハンドクリームを塗って皮膚の保湿をしていますし、ひび割れがひどいことになる前にお医者さんからもらったドレニゾンテープを貼って直しています。

ただ、このテープはステロイドを使っていますので、私は別にステロイドを否定するわけではありませんがやっぱりなにか怖いので多用をするのはためらってしまいますし、で、あとからあとからできるひび割れの全部に貼るわけでもないので、10本のうちの何本かの指は常にひび割れていて、ひび割れの痕はがさがさどころかごつごつしたなんともひどい状態の手になっています。

ひび割れは痛いことは痛いのですが、幸いなことに私は鈍感なせいか人よりも痛さに対する耐性が強いのでまあ大丈夫なのですが、それよりも知らない間に出血してその血で汚してしまうことがあるのが参りますねえ。

仕事がら書類に触れることが多いのですが(これが手荒れの原因になっている気もします)、白い紙に点々と赤い血がついてしまうとうんざりしますし、もうひとつの仕事で触れる着物に血がついてしまうとうんざりどころか洒落にならなくなりますので、この状態の手のときには呉服屋さんをするのは本当に危険ですよ。

水仕事をしているわけでもないのにひどい手荒れって、やっぱりアトピー体質で皮膚が刺激に弱くて荒れやすいからなんでしょうね、逆にこの体質で水仕事のある職業に就いていたらどんなひどいことになっていたんでしょうか。

昨日のブログでサッカーW杯の日本の試合の日程は日本時間で朝7時開始が2試合と5時開始が1試合となると書きましたが、第1試合の日本対コートジボワールの開始時間は10時からと変更されました。

6月15日の日曜日の試合ですから、これはうれしい変更ですかね。

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