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改正特定(産業別)最低賃金 [社労士]

今月は各道府県で特定(産業別)最低賃金の改正があり、最低賃金額の引き上げがおこなわれました(あるいはおこなわれる予定です)。

最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

特定(産業別)最低賃金は、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める特定の産業について設定される最低賃金で、関係労使が基幹的労働者を対象として設定されます。

地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金は高い方の賃金額が適用されますので、改正のおこなわれない東京都の特定(産業別)最低賃金や一部の府県の一部の特定(産業別)最低賃金は適用されず、その業種の最低賃金額は地域別最低賃金となります。

それぞれの道府県のそれぞれの特定(産業別)最低賃金の具体的な賃金額については、厚生労働省のHPの全国一覧をご覧ください。

特定(産業別)最低賃金の全国一覧 | 厚生労働省
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

なお、特定(産業別)最低賃金は基幹的労働者を対象としますので、18歳未満又は65歳以上の人、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の人、軽易な業務に従事する人などは適用されません。

昨日で基本的に仕事納めとしたので(お客さんから連絡があればお正月中でも出動しますよ)、もう仕事がらみのことをブログに書くつもりはなかったのですが、12月に決まったことは12月に書かなきゃということで社労士ブログなのでした。

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