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有期雇用5年ルールの適用除外に [社労士]

改正労働契約法の、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときには、労働者の申込みによって期間の定めのない労働契約に転換できる、有期雇用5年ルールが4月1日より施行されますが、厚生労働省が定年後に再雇用した高年齢者を、企業がずっと有期契約を更新しながら働かせられるようにする例外とする有期特別法を通常国会に出す方針を固めたというニュースがありました。

再雇用の高齢者、「5年ルール」の適用外に 厚労省方針 (朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

定年退職後5年を経過したら高年齢者をずっと雇い続けなければならないとなると、確かに大変なことになりますよね、2015年4月施行を目指すそうです。

また、定年後の高年齢者とは別に、年収1075万円以上の「高度な専門知識」のある人を対象とした有期雇用5年ルールの例外とする方向で最終調整に入ったというニュースもありました。

年収1075万円以上、適用除外へ=有期雇用5年ルール―厚労省 (時事通信) - Yahoo!ニュース

高度な専門知識の対象は、博士号取得者や弁護士、公認会計士などの資格を持つ場合などに限定し、適用除外とする場合は、プロジェクトに要する期間に応じて延長して最長10年とする案が有力だそうで、こちらも2015年4月施行を目指すそうです。

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平成26年度の雇用保険料率は据え置き [社労士]

厚生労働省が平成26年度の雇用保険料率を告示しました。

平成26年度の雇用保険料率は25年度の料率を据え置いて、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となります。

一般の事業で1.35%の内訳は、労働者負担0.5%、事業主負担が0.5%に雇用保険二事業の保険料率0.35%をプラスして0.85%です。

農林水産清酒製造の事業で1.55%の内訳は、労働者負担0.6%、事業主負担が0.6%に雇用保険二事業の保険料率0.35%をプラスして0.95%です。

建設の事業で1.65%の内訳は、労働者負担0.6%、事業主負担が0.6%に雇用保険二事業の保険料率0.45%をプラスして1.05%です。

雇用保険二事業とは、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策をおこない失業等給付の給付減を目指すもので、雇用安定事業と能力開発事業の2つがあり、事業としては各種の助成金などがあります。

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海外旅行添乗員にみなし労働時間制の適用を認めず [社労士]

海外旅行の添乗員が、労働時間算定が難しい場合に一定時間働いたことにする「みなし労働時間制」の適用は不当として残業代の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁が添乗員側の主張を認めて、会社側の上告を棄却したというニュースがありました。

<みなし労働時間制>海外旅行添乗員の適用は不当 最高裁 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

日程や業務内容はあらかじめ具体的に確定していること、携帯電話を持たせてツアー中も報告を求め、終了後に業務日報を提出させていることから、労働基準法が規定した「労働時間を算定しがたいとき」には該当しないと判断したそうです。

みなし労働時間制とは、労働者が労働時間の全部や一部を事業場外で業務に従事し、労働時間の算定が難しいときには所定労働時間を労働したものとみなすものです。

ただし、その業務を遂行するためには通常所定労働時間を越えて労働することが必要な場合には、業務の遂行に通常必要とされる時間を労働したものとみなします。

海外旅行の添乗員さんですから事業場外のお仕事ですが、記事を読む限り労働時間の把握ができていますからねえ。

みなし労働時間制には事業場外労働の他に、一部の専門的な業務を対象にした「専門業務型裁量労働制」、企画、立案、調査、分析業務を対象にした「企画業務型裁量労働制」があります。

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神田明神 [その他]

毎年、年初めにお参りする神田明神に今年も今日になっていまさらやっとお参りをしてきました。

本来はお正月に初詣に行けばいいのですが、人がたくさんいるところが得意でないので落ち着いてからお参りをすることにして、せめて松の内の間に行こうと思いながらも平常業務が始まると中々時間が取れず、結局は2月になってしまう前になんとかお参りをするというのが毎年の恒例行事になっています。

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さすがにお参りをする人はもう少なかったですが、それでもお守り、おみくじの売り場?はけっこう込んでいましたよ。

商売繁盛のお守りと、最近は全然賭け事はしていませんがそれでもお財布の中に入れている勝守をいただき、おみくじを引いたら今年は中吉でした。

去年のおみくじは末吉でしたから、今年は去年よりもよい年になりますかねえ。

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今年は午年ですしね、神馬・神幸号「明(あかり)」ちゃんです。

この写真をスマホの中に入れて持ち歩きますので、あかりちゃんどうぞ私にご利益をくださいませ。

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市民相談 [社労士]

今日は市役所でおこなわれた市民相談に行ってきました。

今日の相談は1件、受けた相談内容を書くことはもちろんできませんが、年金に関する相談でした。

年金は制度の仕組みに関しての質問には答えられますが、相談される方がいくらの年金をもらえるのかといった質問には記録がないと答えることができません。

まあ、最近はねんきん定期便や年金事務所などでWM端末からプリントアウトした記録用紙を持って相談に来られる方もいて、そういうときにはお答えすることができるのですが、WM端末の記録用紙は普段なじみが薄いのでどこに加入期間、報酬額が書かれているのか見つけ出すのが大変で(大変なそぶりはもちろん見せませんよ)、定期便はともかくあの記録用紙を持ち出されるとドキッとしてしまうのです。

このブログでは年金に関する記事をけっこう書いておきながら実態はこうですからねえ、やっぱり勉強不足なのでしょうorz

年金といえば、年金記録問題で残る未解明記録についてもはや完全な回復は不可能なので、4月以降は作業態勢を大幅に縮小するというニュースがありました。

年金記録2112万件、解明「不可能」 調査縮小へ (朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

こちらも私の年金スキル同様、寒い寒い状態ですね。

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漏水 [その他]

昨日のことですが、ここ数日雨が降っていたわけでもないのに家の給水管のある辺りの道路がぬれ続けているので、地下の水道管にひびでも入って水漏れをしているんじゃないのと思い、水道局に電話をして見に来てもらうことになりました。

電話をして来てもらうことになったとスムーズにことが進んだように書きましたが、実際は水を出していない状態でも水道のメーターは回っていますか(回っていると家の側で漏水していることになります)とかといった「なにそれ?」となる確認を受けましたけどね。

家から見て水道メーターよりも先の水道の元締め(名前が分かりません)のあるあたりの道路がぬれていますので、家の地下が漏水してそれが道路にしみだしたというよりは、ぬれた道路の下の給水管から漏水したんじゃないかと思いますが、見てもらわないことには分かりませんね。

用事があって外出し4時半ごろに帰りましたら、見てもらうだけでなく地下の給水管の取り付けの交換の工事をしていました。

迅速に対応をしてもらってありがたいことですが、工事をしている間は当然に水を使うことができませんよね、結局工事の終わった6時過ぎぐらいまで水が出ませんでした。

いつもであれば家に帰ってから~となるのですが、昨日はたまたま帰りがけの駅でトイレをすましておいて助かりましたよ。

まあ、もっと助かったのはやっぱり水道メーターよりも外側での水漏れなので、工事代を負担しないですんだことなのでした。

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雇用保険制度見直しで労働政策審議会が答申 [社労士]

厚生労働省の労働政策審議会が、雇用保険法の一部を改正する法律案要綱をおおむね妥当、平成26年度の雇用保険率を据え置くことを盛り込んだ告示案要綱を妥当と認め、田村憲久厚生労働大臣に答申しました。

これにより4月1日から適用される雇用保険率は、現行の一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%の雇用保険料率が据え置きとなる予定です。

また、厚生労働省は次期通常国会に改正法案を提出する予定で、改正法案の概要は、育児休業給付の充実、教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設、 教育訓練支援給付金の創設などですが、これらについて詳しくは国会で可決、成立したときにあらためてブログでお知らせします。

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出前授業 [社労士]

先日に支部の政治連盟の会長さんから、中学校に出前授業をするのだけど手伝ってくれないかと頼まれました。

政治連盟というのは、強制加入の社労士会にはできない政治活動をする任意加入の別団体です(まあ、色々とあるのですよ)。

「なぜに政治連盟が学校教育を?」と思いましたが、実は今私は支部の政治連盟の幹事をしているのですが、政治活動に興味もないし、するのも嫌な私は政治家の相手をしないという一般的にはありえない条件で幹事になるのを引き受けていますので(先日の賀詞交歓会でも幹事にもかかわらず来賓の議員さん達にノータッチでしたよ)、政治活動でないのならばとお手伝いをすることにしました。

昨日はその学校教育の打ち合わせがあったのですが、やっぱり政治活動をする政治連盟が前面に出るのは学校側にとっても抵抗があるようで、有志による活動という形をとるようですが乗りかかった船ですから続けます。

手伝いって来月の出前授業当日にちょこっと行って手伝うだけなのかと思っていたのですが、これからどんな授業をするのか教材などを作るようで、またお金にもならないことで忙しくなりそうです。

まあ、何事も経験ですからそれはいいのですが、問題は授業のテーマが「働くことの意義」だそうで、教える側の私がおっさんになっても未だに働くことの意義が分からないのにどうするのよって感じなのです。

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保険代理店の販売再委託を是正方針 [生命保険]

金融庁が、保険代理店による販売の再委託の実態を2015年3月末までに保険業界に是正させる方針を固めたというニュースがありました。

14年度末までの是正を要求=保険代理店の販売再委託―金融庁 (時事通信) - Yahoo!ニュース

保険会社や代理店による教育や指導が行き届かない再委託先の募集人が、販売手数料の高い保険を薦めるなどの不適切な販売を防ぐために、保険会社への監督指針を改正して禁止を明確化するそうです。

保険代理店の再委託先の募集人って、私がまさしくそれなんですよね。

あっ、念のためですが、私は販売手数料の高い保険を薦めるなどの不適切な販売はもちろんしませんよ。

この記事には、じゃあ、禁止にした後をどうするかについて書かれていませんでしたが、朝に読んだ新聞の記事によると、委託契約から雇用、派遣契約に切り替えを求めるようです。

保険専業なら雇用契約に切り替えることはできるでしょうが、私のような片手間で保険屋をする人間にとってはどうなんですかね。

ブログを書いている間に、これって本当にピンチなんじゃないのと思うようになってきました。

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国民年金 若年者納付猶予制度の対象年齢を50歳にまで引き上げ [社労士]

厚生労働省が、国民年金の30歳未満の低所得者の保険料を猶予する「若年者納付猶予制度」について、対象年齢を50歳未満への引き上げを今年10月以降の施行で予定しているというニュースがありました。

<国民年金>50歳未満に猶予拡大 厚労省が法改正案 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

若年者納付猶予制度の50歳までの引き上げに加えて、保険料の過去の未納分をさかのぼって払える期限(通常2年)が、15年9月までの3年限定で10年に延長されているのを、15年10月以降はさかのぼれる期間を5年に短縮したうえで3年程度延長するようで、また、保険料全額免除の申請時に、書類の準備が難しい場合は口頭での申請も受け付けるようにするそうです。

「納付猶予」に「納付免除」と、どう違うものなの?という2つの制度の名前が出ましたが、納付免除は免除された期間が年金の受給のための資格期間へ算入され、国庫負担の部分が年金額への反映されるのに対して、納付猶予は猶予された期間が資格期間に参入はされますが、国庫負担の部分が年金額への反映されないという違いがあります。

この他「納付猶予」に「納付免除」も、期間中に障害を負ったり亡くなってしまった時には障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができますが、なにもせずに未納の期間は資格期間に参入されず、年金額の反映はされず、障害年金、遺族年金も受給できずとなりますので、保険料を払えない、払うのがキツイという場合は年金事務所などに相談されるとよいでしょうね。

話は変わりますが、昨日は社労士の武蔵野支部の賀詞交歓会がありました。

去年、一昨年は支部の総務委員をしていましたので賀詞交歓会の裏方の仕事をしていましたが(その前の年もお手伝いをしていましたよ)、今年度はもう総務委員ではないのでパーティ嫌いの私は賀詞交歓会自体をパスしようと思っていたのですが、裏方のお手伝いを頼まれて今年も賀詞交歓会に行ってきました。

裏方の仕事をするといってもしょせんは助っ人ですから、今年はしっかり飲み食いするつもりだったのですが、やっぱりばたばたしてほとんど食べることも飲むこともできないいつもの交歓会だったのでした。

まあ、歓談相手を次々に求めて会場を動き回るなんて社交性は持っていませんから、することもなくぼっちでポツンとしているよりは、ばたばたと裏方仕事で動き回っている方がよかったですかね。

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