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海外旅行添乗員にみなし労働時間制の適用を認めず [社労士]

海外旅行の添乗員が、労働時間算定が難しい場合に一定時間働いたことにする「みなし労働時間制」の適用は不当として残業代の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁が添乗員側の主張を認めて、会社側の上告を棄却したというニュースがありました。

<みなし労働時間制>海外旅行添乗員の適用は不当 最高裁 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

日程や業務内容はあらかじめ具体的に確定していること、携帯電話を持たせてツアー中も報告を求め、終了後に業務日報を提出させていることから、労働基準法が規定した「労働時間を算定しがたいとき」には該当しないと判断したそうです。

みなし労働時間制とは、労働者が労働時間の全部や一部を事業場外で業務に従事し、労働時間の算定が難しいときには所定労働時間を労働したものとみなすものです。

ただし、その業務を遂行するためには通常所定労働時間を越えて労働することが必要な場合には、業務の遂行に通常必要とされる時間を労働したものとみなします。

海外旅行の添乗員さんですから事業場外のお仕事ですが、記事を読む限り労働時間の把握ができていますからねえ。

みなし労働時間制には事業場外労働の他に、一部の専門的な業務を対象にした「専門業務型裁量労働制」、企画、立案、調査、分析業務を対象にした「企画業務型裁量労働制」があります。

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