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過重労働で離職した失業給付の加算要件を緩和へ [社労士]

厚生労働省が過重労働が原因で離職した人への失業給付の加算要件を2014年度から緩和する方針を固めたというニュースがありました。

「働き過ぎ」離職…失業給付、加算の要件緩和へ (読売新聞) - Yahoo!ニュース

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当(いわゆる失業手当のことです)の支給を受けることができる日数は、離職の日の年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められますが、倒産や解雇などで再就職の準備をする時間的な余裕がなく失業した人(特定受給資格者といいます)や有期労働契約の雇い止めにあったりやむを得ない理由により自己都合で離職した人(特定理由離職者といいます)については一般に比べて手厚く支給を受けることができます。

この内、特定受給資格者の解雇などで失業した人の範囲の中に、離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働がおこなわれたための離職があります。

記事では離職前の1か月間は業務の片付けや引き継ぎなどで勤務時間を減らしていく人も多く、特定受給資格者の対象外となってしまう問題が生じていたので、離職直前に長時間の残業をしなくなっていても受給資格を認める方向だとのことです。

なお、雇用保険には記事に書かれている失業給付の受給期間の差だけではなく、特定受給資格者(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除きます)、特定理由離職者であれば待機期間7日後すぐに失業給付を受けることができますが、正当な理由がなく自己の都合によって退職したとき(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇されたときもです)には待機期間後1~3ヶ月の給付制限がかかります。

まったく同じではありませんが、離職理由によって失業手当のもらえる日数ともらえるまでの待ち期間に違いがあるということです。

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