介護保険料率が上がります [社労士]
平成26年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率に据え置かれますが、介護保険料率が上がります。
介護保険制度の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者に分かれますが、第2号被保険者の介護保険料率が1.55%から1.72%に引き上げられます。
健康保険の保険料率は都道府県ごとに異なりますが、介護保険料率は全国一律です。
新しい介護保険料率は、4月納付の3月分から適用されます。
と、これだけではブログが短く終わってしまいますので4月からの保険料率についてもう一つです。
健康保険料率と同じく4月からの雇用保険の保険料率も据え置かれますが、石綿健康被害救済のための「一般拠出金」(労災保険適用事業主の全事業主が対象)の拠出金率が0.5%から0.2%にこちらは引き下げられます。
私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
介護保険制度の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者に分かれますが、第2号被保険者の介護保険料率が1.55%から1.72%に引き上げられます。
健康保険の保険料率は都道府県ごとに異なりますが、介護保険料率は全国一律です。
新しい介護保険料率は、4月納付の3月分から適用されます。
と、これだけではブログが短く終わってしまいますので4月からの保険料率についてもう一つです。
健康保険料率と同じく4月からの雇用保険の保険料率も据え置かれますが、石綿健康被害救済のための「一般拠出金」(労災保険適用事業主の全事業主が対象)の拠出金率が0.5%から0.2%にこちらは引き下げられます。
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