小規模企業共済 「宿泊業」と「娯楽業」の加入条件の範囲を拡大 [FP]
4月になり消費税がアップした他、年金の支給額が引き下げられたり雇用保険の育児休業給付の引き上げられたりなどしましたが、これらはすでにブログでお知らせしてきましたので今日はこれまでこのブログに書いていない小規模企業共済の「宿泊業」と「娯楽業」の加入条件の範囲を拡大についてです。
小規模企業共済は、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合などに積み立てた掛金に応じた共済金を退職金として受け取れる共済制度です。
掛金は所得控除の対象となりますし、一括で退職金として受け取るときには退職所得扱いとなりますので余計に税金を払いたくないという人にはメリットのある制度です。
これまでの「宿泊業」と「娯楽業」の加入条件は常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主、共同経営者、会社の役員でしたが、4月1日から20人以下の個人事業主、共同経営者、会社の役員に範囲が拡大されました。
なお、その他の業種の加入条件は、
常時使用する従業員の数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業の個人事業主、共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)、会社の役員
常時使用する従業員の数が5人以下の商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)の個人事業主、共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)、会社の役員
事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
です。
今日のブログはFPカテゴリで書いていますので、小規模企業共済は税制上などでお得な制度で加入可能で余裕のある方にお勧めしますよとファイナンシャルプランナーの建前とすればこうなるのですが、一方で保険屋さんの本音としてはお国の制度もいいですが民間の個人年金も宜しくお願いしたいところなのでした。
私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
小規模企業共済は、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合などに積み立てた掛金に応じた共済金を退職金として受け取れる共済制度です。
掛金は所得控除の対象となりますし、一括で退職金として受け取るときには退職所得扱いとなりますので余計に税金を払いたくないという人にはメリットのある制度です。
これまでの「宿泊業」と「娯楽業」の加入条件は常時使用する従業員数が5人以下の個人事業主、共同経営者、会社の役員でしたが、4月1日から20人以下の個人事業主、共同経営者、会社の役員に範囲が拡大されました。
なお、その他の業種の加入条件は、
常時使用する従業員の数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業の個人事業主、共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)、会社の役員
常時使用する従業員の数が5人以下の商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)の個人事業主、共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)、会社の役員
事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
です。
今日のブログはFPカテゴリで書いていますので、小規模企業共済は税制上などでお得な制度で加入可能で余裕のある方にお勧めしますよとファイナンシャルプランナーの建前とすればこうなるのですが、一方で保険屋さんの本音としてはお国の制度もいいですが民間の個人年金も宜しくお願いしたいところなのでした。
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