SSブログ

労働時間ではなく成果を報酬に反映 [社労士]

安倍晋三首相が経済財政諮問会議と産業競争力会議との合同会議で、「時間ではなく成果で評価される新たな労働時間制度の仕組みを検討してほしい」と関係閣僚らに指示したというニュースがありました。

首相「時間でなく成果」 合同会議 労働制度見直し指示 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

長時間労働を是正するために、有給休暇の強制取得や時間外労働に対し賃金ではなく休暇を給付する仕組みを導入することも検討すべきとし、同時に長時間労働を強要したり、残業代を支給しないような法令上問題のある企業の取り締まりを強化する必要性も強調したそうです。

その一方で、一定の条件のもとで労働時間ではなく、成果を報酬に反映する方式の導入も提言し、従業員本人の同意を前提として、労使が合意して対象職種を決める「労働時間上限型」と、年収1千万円以上で、高度な能力を有する職業を対象とする「高収入・ハイパフォーマー型」の2種類をあげたとのことです。

記事にも書かれていますがこれって労働時間規制を適用しないというホワイトカラー・エグゼンプションのことで、けっこう前からたびたび話が出ては立ち消えているんですよね。

こんなものを導入したら残業代もなしに長時間労働させらるから絶対に反対という声がほとんどなんでしょうが、労働時間ではなく成果を報酬に反映する方式も一理あるんですよね。

同じお給料を貰って同じ仕事をするAさんとBさんがいたとして、Aさんが効率よく定時に仕事を終わらせるのに対してBさんが非効率でダラダラとした挙句に定時に仕事を終わらせることができず残業をしなければならないという場合に、同じ仕事をしたのに残業代の出る、出ないで差が付くのはAさんから見たら不公平ではありますよね。

まあこれは極端な例で、本来であれば能力に応じて給料に差をつけて、その上で時間内にすることができる仕事をやってもらうべきなのでしょうが、現実は中々そうはいかないでしょうからねえ。

労働時間ではなく成果を報酬に反映するなら労働時間が短くなることだってあるはずなのに、長時間ただ働きされるだけとしか思えないのは、理念はそっちのけでともかく制度を悪用?してやろうという経営者が多いからなんでしょうね。

まあ、私もブログではこうしてきれいごとを書いていますが、実際の仕事上は法律などに反することはダメだと言いますが反しない範囲であればダメとは言いませんし、むしろ反しないでうまくやる仕方を提案しちゃったりしますからねえ、しょせんは同じ穴の狢なのですよ。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)

nice!(37)  コメント(6)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。