改正パートタイム労働法が公布 [社労士]
4月23日に改正パートタイム労働法が公布されました。
改正のポイントは、
● 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
● 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
● パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
● パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
です。
差別的取扱いが禁止される対象範囲の拡大は、これまでは(1) 職務内容が正社員と同一、(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者である場合に差別的取扱いが禁止されましたが、改正後は(1)、(2) に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。
待遇の原則の新設は、パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合には、その待遇の相違が、職務の内容、人材活用の仕組みやその他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする待遇の原則の規定が新設されることで、改正後は待遇に関するこうした考え方も念頭に雇用管理の改善を図っていくこととなります。
下記2ポイントはそのまんまですね。
改正パートタイム労働法の施行日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日とされて労働政策審議会に諮って決定する予定ですが、具体的な施行日が決まりましたらまたブログでお知らせします。
GWに入りましたが、今日のブログは法改正のカタい話になりました。
私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
改正のポイントは、
● 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
● 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
● パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
● パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
です。
差別的取扱いが禁止される対象範囲の拡大は、これまでは(1) 職務内容が正社員と同一、(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者である場合に差別的取扱いが禁止されましたが、改正後は(1)、(2) に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。
待遇の原則の新設は、パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合には、その待遇の相違が、職務の内容、人材活用の仕組みやその他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする待遇の原則の規定が新設されることで、改正後は待遇に関するこうした考え方も念頭に雇用管理の改善を図っていくこととなります。
下記2ポイントはそのまんまですね。
改正パートタイム労働法の施行日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日とされて労働政策審議会に諮って決定する予定ですが、具体的な施行日が決まりましたらまたブログでお知らせします。
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