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平成25年の職場での熱中症による死亡災害の発生状況 [社労士]

厚生労働省が、平成25年の「職場での熱中症による死亡災害の発生状況」をとりまとめましたので、今日はそのご紹介です。

平成25年の職場での熱中症による死亡者は30人で、平成24年よりも9人多くなっています。

業種別にみると、「製造業」(7人←平成24年4人)、「農業」(1人←同0人)、「運送業」(1人←同0人)、「その他の事業」(9人←同2人)で前年よりも増加し、「建設業」(9人←同11人)、「林業」(1人←同2人)は減少し、「警備業」(2人←同2人)で同数でした。

その他業種のうち派遣業は3人で、そのうち製造業への派遣は2人でした。

亡くなられた30人の状況をみると、WBGT値(気温に加え、湿度、風速、輻射(放射)熱を考慮した暑熱環境によるストレスの評価を行う暑さの指数)の測定を行っていなかった(28人)、計画的な熱への順化期間が設定されていなかった(30人)、定期的な水分・塩分の摂取を行っていなかった(14人)、熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾病を有していた(14人)と、熱中症に対しての基本的な対策が取られていませんでした。

厚生労働省は、職場での熱中症の予防について

・WBGT値を測定することなどによって、職場の暑熱の状況を把握し、作業環境や作業、健康の管理を行う

・熱への順化期間(熱に慣れ、その環境に適応する期間)を計画的に設定する

・自覚症状の有無にかかわらず、定期的に水分・塩分を摂取する

・熱中症の発症に影響を与えるおそれのある、糖尿病などの疾患がある労働者への健康管理を行う

などの具体的な対策を定めています。

ここ何日の「もう、夏なの」という暑さをみると、今年の夏も暑い夏になりそうですね。

これは職場に限ったことではありませんが、しっかりと対策を取って熱中症にならない用心をしましょう。

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労働時間規制緩和 対象職種の線引きを明確に [社労士]

政府の産業競争力会議の民間議員が、安倍首相が導入を目指している一部の労働者の労働時間規制を外す新制度について、対象者の働き方を明示することが分かったというニュースがありました。

<労働時間規制緩和>対象職種明示へ 運転手や販売員は除外 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

自分で仕事量や時間を管理できる企画部門の会社員などを対象とし、具体的な職種として資産運用を行う銀行のファンドマネジャーや、メーカーで商品開発プロジェクトを管理する担当課長などに限定する方針で、トラック運転手や工場作業員、窓口業務の銀行員や百貨店・自動車などの販売員などは対象から外すそうです。

対象から外される職種は労働時間を自分で決められる職種ではありませんからね、ホワイトカラー・エクゼンプションの対象とはならないでしょうし、そもそもホワイトカラーでない職種もあります。

職種がまったくかぶるわけではありませんが、現時点でも労働時間の例外として認められる専門業務や企画業務の裁量労働制について、労使協定で定めた時間を働いたものとみなすのではなく、労働時間規制を適用しないということになるのでしょうか。

私自身は労働時間規制緩和に反対ではありませんが、「こんな制度ができたら残業代なしで長時間労働されるじゃないか」という疑問や反対の声は強いですからね(まあ、制度を悪用?しようという会社は出てくるでしょうね)、はたしてこのまま制度が導入されるのか分かりませんし、なんとなくですが今回もまた途中で立ち消えるような気がしていますよ。

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過労死等防止対策推進法案 [社労士]

過労死被害者の家族らが求めていた「過労死等防止対策推進法案」が23日に超党派の議員立法で衆院厚生労働委員会に提出され全会一致で可決したというニュースがありました。

<過労死防止法案>成立へ…衆院委通過 国に実態調査促す (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

過労死や過労自殺を社会の損失ととらえ、国の責任で防止対策を実施するよう促すもので、具体的には過労死の実態の調査・研究、国民の関心と理解を深める啓発、相談体制の整備、民間団体の活動支援などで、法案は月内に衆院本会議にかけられて、今国会内での成立を目指すそうです。

勉強不足でこの働きをチェックしていなかったのですが、法律の成立時にはより詳しくお知らせできるよう調べておきます。

前回のブログに書いたCFP資格ですが、日本ファイナンシャルプランナーズ協会から登録手続きが完了したというメールが来ました。

でも認定日は翌々月の1日の7月1日ですから、それまではAFPでもCFPでもないBFPとでも名乗りましょうかねえ。

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「社労士」のキャッチコピーを募集 [社労士]

全国社会保険労務士会連合会が、社労士が国民の皆さまにとって親しみやすく身近な存在となるよう、「社労士」のキャッチコピーを募集しています。

入賞作品は、社労士制度と社労士の業務を国民の皆さまに知っていただくための様々な広報活動に活用するそうです。

社労士に限らず、社労士を応援してくださる方はどなたでも応募できますし、最優秀賞(1点)に5万円、優秀賞(2点)に3万円の賞金が出ますよ。

「なにそれ?、詳しく知りたい」という方は連合会のHPのこちらをご覧のうえよろしければご応募ください。

「社労士」のキャッチコピーを募集します!
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/topics/2014/pdf/0515.pdf

「社労士」のキャッチコピー?、どんなキャッチコピーとなりますかねえ、私も一つ考えてみようかと思いましたがやっぱりこういうのは苦手ですね、さっぱり思い浮かびません。

キャッチコピーといえば、先週は「ホテルに5つ星があるように、ファイナンシャルプランナーにも5つ星があります」というキャッチコピーの「CFP認定者」の登録申請をしました。

20日までの登録完了者は翌々月1日にCFP資格の認定となるそうですので、問題がなければ7月1日に晴れて認定されることでしょう。

無事認定されましたら、またブログに書く予定でいます。

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震災行方不明者の死亡一時金の請求期間を変更 [社労士]

厚生労働省が、東日本大震災で行方不明になった国民年金加入者の遺族が、死亡一時金を請求できる期間を変更したというニュースがありました。

死亡一時金の請求期間変更=震災行方不明者で―厚労省 (時事通信) - Yahoo!ニュース

従来は震災から2年3ヶ月以内に請求した場合に限り認めていましたが、今後は遺族が死亡届を市町村に提出して受理された日の翌日から2年以内であれば、2年3ヶ月が経過した後でも支給するそうで、過去に請求したものの支給されなかったケースも、新たな方針に該当していれば支給するそうです。

この2年3ヶ月とはなにかというと、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」により、震災で行方不明となった人の生死が3ヶ月分からない場合や、死亡が3ヶ月以内に明らかになっても亡くなった時期が分からない場合には、国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用について3ヶ月たった日に死亡したものと推定するとされていて(国民年金だけでなくこの法律によって様々な規定の適用の特例がされます)、死亡一時金を受ける権利は2年で時効消滅しますので震災から2年3ヶ月が経つと請求権がなくなってしまうということです。

これを死亡届が受理された日の翌日から2年以内に請求があれば、時効を援用せずに支給する取扱いとなるということで、しばらく前にこのブログでもお知らせした民法の失踪宣告を受けた場合の遺族が死亡一時金を請求できる期間の取り扱いを変更したことと同じ種の変更ですね。

民法の失踪宣告を受けた場合の遺族が死亡一時金を請求できる期間の取り扱いの変更について詳しく知りたい方は下記リンクからどうぞ。

死亡一時金の請求期間の取扱いを変更:社労士・FPのヘロヘロ日記

なお、厚生労働省のHPを見ると、両親が死亡又は行方不明となり未成年者の子のみが残された、居住している自治体の行政機能が長期間回復しなかった、遠隔地への移転を余儀なくされて行政上の手続きが特に困難な事情があった、というような特別な事情等により死亡一時金の請求が著しく困難であったと認められる場合には、厚生労働省で個別に判断のうえで時効を援用せずに支給する取扱いとするそうです。

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繰り上げ繰り下げ、いつから損?得! [社労士]

前回のブログで、国民年金の老齢基礎年金の繰り下げについて75歳まで繰り下げることができるように検討する方針が明らかになったというニュースを紹介し、その場合に何歳まで生きることができれば支払った保険料の元が取れるのかと、年金の総受給額が何歳まで生きられれば繰り下げをした方が得になるかを計算してみました。

ただし、検討する方針の程度の段階ですし、繰り下げの割増率も今のままとなると決まっているわけでもないのであくまでも仮定の計算ですが、せっかく計算式を思いつきましたので、今日のブログは65歳の年金受給に対して、60歳からに繰り上げた場合と70歳からに繰り下げた場合に何歳まで生きると年金の総受給額が追い越すのか、追い越されるのかを計算してみましょう。

計算式を思いついたといっても、どうということのない誰でも思いつきそうなものなのですが、数字に弱い超文系の私にとってはグッジョブで、普段でしたら65歳何万円、66歳何万円と一覧表を作らなければ分からなかったでしょう。

では、70歳繰り下げから

前回のブログにも書きましたが年金の繰り下げは月単位で計算して上積みされ、1ヶ月の増加率が0.7%で70歳まで繰り下げると、0.7%×12月×5年で42%の上積み支給となります。

平成26年度の老齢基礎年金の満額が772,800円で77万円として、70歳からの繰り下げ年金の額が77×1.42=109.34で109万円。

年77万円の年金を受給した人に対してその5年後に年109万円の年金を受給した人がいるときに、X年後にトータルの受給額が同じになるかというと

77X=109(X-5)=109X-545

545=109X-77X=32X

X=545÷32=17.03125

実際は2ヶ月ごとの支給ですから82歳となんヶ月で追いつかれてしまいますが、切り上げて18年後の83歳のときには総支給額は70歳繰り下げに追い抜かれてしまいます。

では、60歳繰り上げはというと

繰り上げは月単位で計算して減額され、1ヶ月の減額率が0.5%で60歳で繰り上げると、0.5%×12月×5年で30%の減額支給となります。

同じく老齢基礎年金の満額が77万円として、60歳かkらの繰上げ年金の額は77×0.7=53.9で54万円

年77万円の年金を受給した人に対してその5年前から年54万円の年金を受給した人がいるときに、X年後にトータルの受給額が同じになるかというと

77X=54(X+5)=54X+270

77X-54X=23X=270

X=270÷23=11.739…

やっぱり実際は2ヶ月ごとの支給ですから76歳となんヶ月で追いつきますが、切り上げて12年後の77歳のときには総支給額は60歳繰り上げを追い抜きます。

以上のことから、77歳まで生きる自信がないというなら繰り上げを、83歳から先もっと長生きをするよというなら繰り下げをした方がお得ということですね。

まあ、別に60歳繰り上げ、70歳繰り下げしかないわけでなく、月単位でできるので62歳と5ヶ月で繰り上げてもいいし、68歳と9ヶ月で繰り下げてもいいわけで、そうなると計算はまた変わりますが、人生なんて分からないですからねえ、結局は取らぬたぬきの皮算用となりかねませんよ。

年金に関する相談で繰り上げ、繰り下げについて出てくることがよくありますので、今日のブログは備忘録としても使えるように書いたのでした。

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75歳繰り下げを検討 [社労士]

4月12日のブログで、自民党の議員連盟が公的年金の受給開始時期の制度拡充を柱とした提言の素案をまとめたというニュースを紹介しましたが、田村厚生労働相が閣議後の記者会見で基礎年金の受給開始時期を受給者の判断で遅らせ、その分だけ年金支給額を増やせる現行制度について、75歳程度までの繰り下げが選択できるようにすることを検討する方針を明らかにしたというニュースがありました。

年金受給「75歳まで繰り下げ」選択を検討へ (読売新聞) - Yahoo!ニュース

議員連盟の提言は80歳まで繰り下げられるというものでしたが、さすがにそれは無茶?だから75歳の繰り下げにするのでしょうか。

記事にも書かれていますが年金の繰り下げは月単位で計算して上積みされ、1ヶ月の増加率が0.7%で70歳まで繰り下げると、0.7%×12月×5年で42%の上積み支給となります。

これをそのまま当てはめて75歳まで繰り下げるとなると、0.7%×12月×10年で82%の上積みとなりますか。

8割り増しはすごいですが75歳になる前に死んでしまったらアウトですし、年金がもらえるようになってもその先何年生きられるのでしょうか。

日本人の平均寿命は平成 24 年簡易生命表によると男性79.94歳、女性86.41歳ですが、70歳になった後に何年生きられるかの平均余命表を見ると男性は15.11年で85.11歳まで、女性は19.45年で89.45歳まで平均的に生きられるようです。

じゃあ、何歳まで生きられれば少なくても元を取れるのかというと、平成26年度の国民年金の保険料は15,250円、老齢基礎年金の満額が772,800円ですから、

20歳から60歳までに払う保険料の総額が、15,000円×12月×40年=720万円で、

75歳からの年金額は、77万円×182%=1,401,400(140万)円となり、

何年で元を取れるかというと720万円÷140万円=5.14年となり、あれ、余裕で元を取ってその後はまるまる得になりそうな気がしてきました。

ただし、繰り下げなんかせずに65歳で年金を貰うようにすれば、720万円÷77万円=9.35年で75歳になったときにはもう元を取っていてその後は長生きをすればするほど得をしますからねえ、じゃあ何歳まで生きられれば繰り下げをした方が得になるかというと、ごめんなさい計算の仕方がよく分かりませんがでも77万円と140万円の差が大きいですからあっという間に繰り下げをした方が得になりそうです。

※ブログを一度公開した後に落ち着いて考えました、年77万円の年金を受給した人に対してその10年後に140万円の年金を受給した人がいるときに、X年後にトータルの受給額が同じになるかというと

77X=140(X-10)

77X=140X-1400

1400=140X-77X

63X=1400

X=1400÷63=22.222

で、65+22.222で88歳になれば繰り下げをした方が総支給額で上回るということになるんでしょうか、個人的にはとてもすっきりしたのですがこれで合っているのか、中学生レベルの数学でしょうが分かる方どうぞ教えてください。

とここまで繰り下げをした方が得なように書いてきましたが、あくまでも絵に描いたもちですからね、短命家系に生まれて左利きの私は絶対に75歳まで繰り下げるなんてことはしませんし、むしろ65歳になる前に繰り上げ受給(この場合は減額されます)しちゃうかもしれませんよ。

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左利き用のショートカットキー? [左利き]

ブログで左利きについてしばらく書いていないので、何かないかなとググっていたらキーボードの右側で操作する左利き用のショートカットキーについて書かれた記事がありました。

左利きの人なら当然知っている?3つの基本ショートカットキー : ライフハッカー [日本版]

通常、カット、コピー、ペーストのショートカットは、Ctrl+X、Ctrl+C、Ctrl+Vとして設定されていますが、右手で使用する場合は以下のキーを使用できるそうです。

カット:Shift+Delete

コピー:Ctrl+Insert

ペースト:Shift+Insert

実際にやってみたら、あら本当、カット、コピー、ペーストができましたよ。

左利きで左手でマウスを使っていますので、これならマウスから手を離さずにできるじゃんとなるのですが、もう慣れきちゃっていますからねえ、今このブログを書くのにもCtrl+C、Ctrl+Vでコピペしてしまいましたよ。

というか普通の人はCtrl+X、Ctrl+C、Ctrl+Vを左手一つでしているですかね、左手でCtrlを押して右手でX、C、Vしている私は特殊なのでしょうか。

まあ、マウスを使っているなら右クリックしてT、C、Pを押せばいいんですが、左利きなんですからこの3つの基本ショートカットキーを当然に知っておくことにしましょうかね。

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取引先の労働環境をチェック [社労士]

取引先の労働環境を厳しくチェックする取り組みが、大手企業を中心に広がっているというニュースがありました。

「残業代出てますか?」取引先チェックします (読売新聞) - Yahoo!ニュース

劣悪な環境で従業員を働かせる会社と取引することが、自社の信用も低下させるとの危機感が強まっているためで、社会問題に関する企業の積極的な活動を指すCSR(Corporate Social Responsibility)活動の一環として、専門家は「取り組みは今後さらに加速するだろう」と指摘しているそうです。

残業代を適切に支払うこと、セクハラ・パワハラ防止や職場の安全対策をとることなんて、取引先のチェックを受けるまでもなく適切におこなわれていなければなりませんが、まあ、できていない会社にとって受動的ではあっても労働環境が改善されるわけですからこれはとてもよいことですね。

ときれいごとを書きましたが、これって私ら社労士屋さんから見ると企業からチェックの外部委託を受けたり、逆にチェックされた会社からの相談を受けたりするといったビジネスチャンスにつながりそうです。

「どうぞ、さらに取り組みが加速して仕事のネタとなりますように」と願う、いやらしい社労士なのでした。

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「日本軍と日本兵 米軍報告書は語る」を読んで [その他]

講談社現代新書の「日本軍と日本兵 米軍報告書は語る」という新書を読んだのですが、とても興味深かったので珍しくも読書感想ブログです。

本書は、米陸軍軍事情報部が出版した戦訓広報誌(Intelligence Bulletin)に書かれた記事を中心に、米英軍が観察、分析した日本兵の身体、食事、戦争観、生命観などについてと日本軍の戦い方について解説し、合わせて日本人が書いた関係する本、資料を参照しています。

敵の側から見た日本兵についてですが、日本陸軍といえば銃剣突撃から肉弾戦の白兵主義に強いイメージがありますが、米軍からみると日本兵の剣術は突き一辺倒であった上に体格でも大きな差があったので白兵戦となった場合でも日本兵の方が優位だとは受け止められていなかったのが意外でした。

また、戦い方についても「バンザイ突撃」で「玉砕」したというイメージがやっぱり強いのですが、戦争後半は上陸する米軍に対しての水際抵抗も安易な「玉砕」も止めて内陸の洞窟に立てこもるという戦法で抗戦し長期抵抗を目指していて、硫黄島の戦いだけが特別だったということではなかったようです。

まあ、撤退できなければ降伏することもできなのですから最終的には玉砕となる戦いもありますが。

これも延びきった補給線が縮小されて本土からの補給が可能になったからですが、補給を受けられて装備が十分であっても火力が違いますので戦車への対抗策が近接攻撃しかなく、文字通り「必死」の戦車に接近しての肉迫攻撃、あげくは穴から飛び出す人間地雷までしたというのは悲惨でしかありません。

交戦相手の戦訓分析で記事には誇張や偏見もあるのでしょうが、記事に書かれた日本軍の長所、短所には著者の方も指摘していますが現在の日本人にも通じるものがあります。

1943年11月号に書かれた記事では、「肉体的のは頑強で、準備された防御では死ぬまで戦い、特に戦友が近くにいたり地の利を得たりしているときには大胆かつ勇敢で、規律(特に射撃規律)は良好である」といった点を日本兵の個人的な長所としてあげる一方で、「予想していなかったことに直面するとパニックに陥る、戦闘の間常に決然としている訳でない、(個人の)射撃が下手、自分で物を考えず「自分で」となると何も考えられなくなる」といった点を短所としています、なにか身につまされますね。

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