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震災行方不明者の死亡一時金の請求期間を変更 [社労士]

厚生労働省が、東日本大震災で行方不明になった国民年金加入者の遺族が、死亡一時金を請求できる期間を変更したというニュースがありました。

死亡一時金の請求期間変更=震災行方不明者で―厚労省 (時事通信) - Yahoo!ニュース

従来は震災から2年3ヶ月以内に請求した場合に限り認めていましたが、今後は遺族が死亡届を市町村に提出して受理された日の翌日から2年以内であれば、2年3ヶ月が経過した後でも支給するそうで、過去に請求したものの支給されなかったケースも、新たな方針に該当していれば支給するそうです。

この2年3ヶ月とはなにかというと、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」により、震災で行方不明となった人の生死が3ヶ月分からない場合や、死亡が3ヶ月以内に明らかになっても亡くなった時期が分からない場合には、国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用について3ヶ月たった日に死亡したものと推定するとされていて(国民年金だけでなくこの法律によって様々な規定の適用の特例がされます)、死亡一時金を受ける権利は2年で時効消滅しますので震災から2年3ヶ月が経つと請求権がなくなってしまうということです。

これを死亡届が受理された日の翌日から2年以内に請求があれば、時効を援用せずに支給する取扱いとなるということで、しばらく前にこのブログでもお知らせした民法の失踪宣告を受けた場合の遺族が死亡一時金を請求できる期間の取り扱いを変更したことと同じ種の変更ですね。

民法の失踪宣告を受けた場合の遺族が死亡一時金を請求できる期間の取り扱いの変更について詳しく知りたい方は下記リンクからどうぞ。

死亡一時金の請求期間の取扱いを変更:社労士・FPのヘロヘロ日記

なお、厚生労働省のHPを見ると、両親が死亡又は行方不明となり未成年者の子のみが残された、居住している自治体の行政機能が長期間回復しなかった、遠隔地への移転を余儀なくされて行政上の手続きが特に困難な事情があった、というような特別な事情等により死亡一時金の請求が著しく困難であったと認められる場合には、厚生労働省で個別に判断のうえで時効を援用せずに支給する取扱いとするそうです。

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