SSブログ

労働時間規制緩和 対象職種の線引きを明確に [社労士]

政府の産業競争力会議の民間議員が、安倍首相が導入を目指している一部の労働者の労働時間規制を外す新制度について、対象者の働き方を明示することが分かったというニュースがありました。

<労働時間規制緩和>対象職種明示へ 運転手や販売員は除外 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

自分で仕事量や時間を管理できる企画部門の会社員などを対象とし、具体的な職種として資産運用を行う銀行のファンドマネジャーや、メーカーで商品開発プロジェクトを管理する担当課長などに限定する方針で、トラック運転手や工場作業員、窓口業務の銀行員や百貨店・自動車などの販売員などは対象から外すそうです。

対象から外される職種は労働時間を自分で決められる職種ではありませんからね、ホワイトカラー・エクゼンプションの対象とはならないでしょうし、そもそもホワイトカラーでない職種もあります。

職種がまったくかぶるわけではありませんが、現時点でも労働時間の例外として認められる専門業務や企画業務の裁量労働制について、労使協定で定めた時間を働いたものとみなすのではなく、労働時間規制を適用しないということになるのでしょうか。

私自身は労働時間規制緩和に反対ではありませんが、「こんな制度ができたら残業代なしで長時間労働されるじゃないか」という疑問や反対の声は強いですからね(まあ、制度を悪用?しようという会社は出てくるでしょうね)、はたしてこのまま制度が導入されるのか分かりませんし、なんとなくですが今回もまた途中で立ち消えるような気がしていますよ。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)

nice!(37)  コメント(4)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。