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雇用保険、基本手当日額が変更 [社労士]

8月1日から雇用保険の「基本手当日額」が変更されます。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職したときに失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもので、いわゆる「失業手当」ですね。

「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額で、給付日数は離職の理由や離職者の年齢などに応じて決められます。

平成25年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が、平成24年度と比べて約0.2%低下したことにより変更がおこなわれます。

具体的な変更内容は、

(1)基本手当日額の最低額の引下げ

1,848 円 →  1,840円 (-8円)

(2)基本手当日額の最高額の引下げ

○ 60歳以上65歳未満   6,723 円 →  6,709円 (-14円)

○ 45歳以上60歳未満   7,830 円 →  7,805円 (-25円)

○ 30歳以上45歳未満   7,115 円 →  7,100円 (-15円)

○ 30歳未満   6,405 円 →  6,390円 (-15円)

です。

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