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フレックスタイム制の運用を柔軟に [社労士]

フレックスタイム制を柔軟に運用できるようにするために、政府が労働基準法の改正を検討していることが分かったというニュースがありました。

「フレックスタイム制」柔軟に運用 政府、法改正検討 清算期間を延長 (SankeiBiz) - Yahoo!ニュース

1ヶ月を上限とする精算期間(後で説明します)を、数ヶ月に延長する方向で検討しているそうです。

記事にはフレックスタイム制の説明も書かれていますが、ここは専門家の端くれとして記事よりももう少し詳しく説明いたします。

フレックスタイム制は始業、終業の時刻を労働者の決定に委ねる制度で、ある一定の期間の総労働時間を平均して1週間の法定労働時間(40時間、例外で一部44時間)を超えない範囲内で労働者が勤務時間を自由に決定できます。

この一定の期間が精算期間で、現在は1ヶ月以内の範囲に限るものとされていますが、これを数ヶ月に延長して業務の繁忙期と閑散期の労働時間に差がある場合にも対応できるようにしたり、ある月の総労働時間が所定労働時間を超えた場合(法定労働時間を越える場合には時間外労働となり割増賃金が発生します)に翌月の労働時間を減らす調整ができるようにするというのですね。

フレックスタイム制を導入するには、(1)対象となる労働者の範囲、(2)精算期間、(3)、精算期間の総労働時間、(4)標準となる1日の労働時間、(5)コアタイムとフレキシブルタイム(設ける場合)を定めた労使協定を締結する必要があります。

厚生労働省は、来年初めの通常国会に労働基準法の改正案提出を目指すとのことです。

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