過労死等防止対策推進法 [社労士]
今日10月14日に、「過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令」と、「過労死等防止対策推進協議会令」が閣議決定され、「過労死等防止対策推進法」の施行期日は11月1日になりました。
過労死等防止対策推進法についてですが、政府が過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めなければならないことを規定し、過労死等の防止のための対策として、1.調査研究等2.啓発、3.相談体制の整備等、4.民間団体の活動に対する支援を規定しています。
また、厚生労働省に過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めるのに際して意見を聴くための、過労死等防止対策推進協議会が設置されます。
国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるために過労死等防止啓発月間を規定し、啓発月間は11月となります。
過労死を外国語に翻訳するときにそのまま「karoushi」で訳されるとどこかで聞いたか見たかした覚えがあります。
このような法律なんてない方がよいのでしょうが施行されるということは、過労死問題がそれだけ深刻だということでしょう。
働くことは尊いことですが、死ぬまで働くことはありませんね。
私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)
過労死等防止対策推進法についてですが、政府が過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めなければならないことを規定し、過労死等の防止のための対策として、1.調査研究等2.啓発、3.相談体制の整備等、4.民間団体の活動に対する支援を規定しています。
また、厚生労働省に過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めるのに際して意見を聴くための、過労死等防止対策推進協議会が設置されます。
国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるために過労死等防止啓発月間を規定し、啓発月間は11月となります。
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このような法律なんてない方がよいのでしょうが施行されるということは、過労死問題がそれだけ深刻だということでしょう。
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