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ブログ納め ~今年もお世話になりました [その他]

今日は大晦日、2014年も残り今日1日で、明日はもう新しい年になりますね。

大掃除ってほどではありませんが、この後少しは身の回りをきれいにしようと思いますので、今日は珍しく午前中にブログを書いています。

日に何度も更新される方は別ですが、今日のブログは大晦日のブログということで今年最後のブログでブログ納めなのです。

今年も1年間大変お世話になり、ありがとうございました。

こなまま挨拶だけでブログを終わるのも芸がありませんので、「コタツで居眠り」が引き起こす、身体への悪影響をご紹介するニュースを紹介しましょう。

コタツで寝てしまう事で起きる3つのリスク (Mocosuku Woman) - Yahoo!ニュース

コタツ内の気温と身体の温度が上がると脱水の危険、コタツではちゃんと休息がとれない不眠の危険、寝がえりをうつことがままならない腰痛の危険があるそうですよ。

お正月ということで、お酒を飲んでそのままコタツでウトウトッてことにはならないように気を付けましょう。

2015年のブログですが、1日は昼間からお酒を飲んでブログのタイトル通り「ヘロヘロ」な状態になっていそうですので2日に更新する予定です、まあ、2日もやっぱり箱根駅伝を見ながらお酒を飲んで「ヘロヘロ」な状態になっているんでしょうけどね。

では、よいお年をお迎えくださいませ。

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仕事納めと保険屋も納め [生命保険]

今日は午前中に打ち合わせがあったのですが、明日、明後日にはもうアポの予定がありませんので今日で仕事納めです。

年があければ当然に仕事をまた始めますが、今年いっぱいで仕事の中の一つの生命保険の募集の仕事から手を引きますので、今日は仕事納めと同時に保険屋納めなのです。

とはいえ、少し前に署名した廃業届の期日が12月26日でしたから、募集人でなくなった26日が正確な保険屋納めですけどね。

なんでこうなるかというと、私はこれまで保険代理店からの業務委託という形で保険屋さんをしていたのですが、金融庁のお達しで保険募集の再委託が禁止となり雇用契約などに切り替えるようにとなったのですが、保険一筋ではなく片手間に保険屋をしていた私は雇用契約を結んでまで続ける気はないのでこれを機に廃業となりました。

まあ、これはとても大切なことなんですが、最近の保険業界は個人情報の管理などのもろもろの締め付けがやたら厳しくなってやりづらくなってきましたからね、もういい潮時なのかもかもしれません。

例えば、まずいものを持っていないか抜き打ちのかばんなどの手荷物検査をすることも今後はあるらしいのですが、そこで社労士として作成し提出した書類の控えを見られたなんてことになったら、それは保険屋としてはOKでしょうけども社労士屋として絶対まずいNGとなってしまいまうでしょう。

ただね、保険屋さんとして箔をつけるためにせっかくCFP、1級FP技能士になったのにと思うと残念な気もするのですが、まあ今後は自分が直接に保険加入の手続きを取らないだけで保険の見直しなどの相談は引き続き受けますし、逆に保険屋を辞めた後であれば余計な縛りはなくなって言いたいことが言えますからね。

ということで来年からのブログでは、これまで他社の誹謗中傷に当たりかねないなどで書いたり言ったりすることのできなかった保険に関して思うことを書いていくつもりですからお楽しみにしてください、だいたいダメなものをダメと書くのが誹謗中傷に当たるっていうことがそもそもおかしいんですよ。

仕事納めですが別に約束がないだけで、年末年始に旅行に行ったりする予定などもないですから家で仕事しちゃうんでしょうね、来年に予定しているセミナーの構想でも練りますか。

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企業年金の制度改革案がまとまる [社労士]

厚生労働省が、企業年金の制度改革案をまとめたというニュースがありました。

<企業年金>確定拠出年金、対象拡大 厚労省改革案まとまる (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

確定拠出年金の見直しが中心で、誰でも確定拠出年金に入れるようにすることや、掛け金の上限を増やして給付を手厚くすることが柱だそうです。

企業が掛け金を払う「企業型」では、企業年金のない中小企業を対象に会社が負担する掛け金の上限を抑える「簡易型DC」を創設し、自分が掛け金を払う「個人型」では、専業主婦や公務員、企業年金がある会社の従業員にも門戸を広げるそうです。

また、「企業型」では定額である現在の掛け金の上限を給与の定率を上限とし、収入が高い人ほど企業年金が高くなるようにするそうです。

個人型確定拠出年金を見直して誰でも加入できるようにするってニュースを少し前にもブログで紹介したよなあと、このブログで「確定供出年金」で検索したらありました、10月16日に誰でも加入できるようにする方針を固めたというニュースを紹介しています。

方針を固めた、から2ヶ月ちょっとたって制度改革案をまとめたに進捗したということですね。

いずれにせよ、まだ変更点がはっきりしていませんので、はっきりしましたらまたブログでお知らせします。

ただね、誰でも加入できるようにすることで確定拠出年金がもっと普及するかというとそうは思えないんですよね。

10月のブログにも書きましたが、そもそも自己責任で資産を運用するというスタイルがどうも馴染めないという人が多いでしょうし、原則として60歳まで途中引き出しができないことが普及の妨げになっていると思うので、対象者の意識付けや仕組みの変化もなしにただ誰でも加入できるようすればそれで普及するとは思えませんよ。

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筑前守 [その他]

豊臣秀吉が中国攻めの難航や黒田官兵衛幽閉の責任を負って、「筑前守」の名乗りを織田信長に返上したか、剥奪されていた可能性が高いことが研究で分かったというニュースがありました。

秀吉「筑前守」返上か…官兵衛幽閉で引責? (読売新聞) - Yahoo!ニュース

秀吉は1575年に筑前守を名乗り始めましたが、1578年12月から1581年7月までの間は「藤吉郎」となり、その後に再び筑前守と名乗ったそうです。

戦国武将の官位というと朝廷からの任命を受けずに勝手に名乗っていたケースも多いですが、羽柴筑前守は織田信長が朝廷に要請して任官した正式なものだったはずです、「明智日向守」もそうですね。

一昨日に最終回だった大河ドラマの「軍師官兵衛」を意識してか、記事にも見出しにも黒田官兵衛の名前が出てきますが、ドラマの中でも徳川家康を「内府(内大臣)」、小早川秀秋を「中納言」のように名前ではなく官位名で呼ばれる場面もありました。

こちらは秀吉の天下統一後の豊臣政権下で任官したものですが、肝心のドラマの主人公の黒田孝高は「官兵衛」、「如水」と呼ばれるだけで官位名で呼ばれたことはなかったと思いますが、官兵衛の官位が何だったのかというと「勘解由次官」でした。

官兵衛の息子黒田長政の官位は「甲斐守」で、せっかくですから他の登場人物の官位はというと、石田三成「治部少輔」、加藤清正「主計頭」、福島正則「左衛門大夫」、小西行長「摂津守」、増田長盛「右衛門尉」、大谷吉継「刑部少輔」などとなります。

長政の豊臣政権下での官位は「甲斐守」なんですが、面白いのは徳川家康の江戸幕府になってからの官位はというと羽柴筑前守の「筑前守」なのでした、まあ、筑前国の国持ち大名になったんですから当たり前といえば当たり前ですかね。

今日は祝日ということで好きな歴史について勝手に書いたブログなのでした、けれど専門家として書く社労士ブログと違って間違っていることもあるかもしれないので間違っていたら御免なさいです(専門家として書く社労士ブログでも間違えていることはありますけどね)。

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どっちなのよ [社労士]

現在、老齢年金を受け取るためには25年以上の加入期間が必要ですが、法改正によって平成27年10月からは消費税率10%の引き上げと同時に加入期間を10年に短縮されることが決まっていたのですが、ご存知のとおり消費税率10%の引き上げは平成29年4月に先延ばしになりました。

では、加入期間25年から10年の短縮についてはどうなるのかというと、予定通り平成27年10月からするよというニュースと、消費税率引き上げと同じく平成29年4月に先延ばしになるよというニュースの2つがありました、うーんどういうことでしょうか。

予定通り平成27年10月からというニュースはこちらです。

年金資格期間を短縮 再増税先送りでも来年10月 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

一方、平成29年4月に先延ばしになるというニュースはこちらです。

年金納付期間の短縮、17年4月に先送りへ (読売新聞) - Yahoo!ニュース

予定通りなのか、それとも先送るのかどっちなんでしょうねえ、時系列で見ると予定通りは18日(木)、先送りは19日(金)ですから、じゃあ先送りなの?と思いますが新しい方が正しいとも限りませんからね、いったいどっちなんでしょうか?

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平成26年「賃金引上げ等の実態に関する調査」 [社労士]

厚生労働省が、平成26年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を取りまとめ、公表しました。

この調査は、全国の民間企業の賃金の改定額、改定率、改定方法などを明らかにすることを目的に8月に調査し、公表された結果はこの中から常用労働者100人以上の1,823社について集計したものです。

調査結果のポイントは、

1.賃金の改定

(1) 平成26年中に1人平均賃金を引き上げた、又は引き上げる予定の企業は83.6%(前年79.8%)

(2) 平成26年の1人平均賃金の改定額(予定を含む)は5,254円(前年4,375円)、改定率は1.8%(同1.5%)

2.定期昇給等の実施

(1) 賃金の改定を実施し又は予定している企業及び賃金の改定を実施しない企業のうち、平成 26 年中に定期昇給をおこなった、又はおこなう予定の企業は、管理職66.1%(前年59.4%)、一般職74.3%(同70.3%)

(2) 定期昇給制度がある企業のうち、平成26年中にベースアップをおこなった、又はおこなうう予定の企業は、管理職18.6%(前年11.5%)、一般職24.8%(同13.9%)

です。

調査について詳しくは、厚生労働省のホームページにある概況をご覧ください。

平成26年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/14/dl/10.pdf



話しは変わりますが、天気がひどいことになっていますね。

こちらでは雪は降りませんが風が強く、今朝はこの冬初めて外のバケツの水が凍っているのを見ましたよ。

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初診日の壁 [社労士]

昔のカルテが見つけられず、障害年金を受けられないケースが問題になっているというニュースがありました。

障害年金受給に「初診日の壁」 古いカルテなく支給されず (産経新聞) - Yahoo!ニュース

障害年金を受けるには原則、病気が分かる前に保険料を納付している必要があるが、糖尿病などの最初に診断されてから障害状態になるまでに長い時間が経過する慢性疾患が増え、受給に必要な初診のカルテを探しきれない事例が増えているからだそうです。

記事には障害年金を受け取るための要件について書かれていますが、専門家の端くれとして記事をそのまま引用するのはどうかと思いますので自分で説明いたします。

障害年金は国民年金の「障害基礎年金」、厚生年金の「障害厚生年金」、共済年金の「障害共済年金」の3つがあり、加入していた年金制度から障害年金が払われます(受給できるための障害の程度、年金の額は異なります)。

ただし、受給するための要件は共通していて、障害の原因の病気、怪我の初診日に年金制度の加入者であること、初診日の前日に保険料の納付要件を満たしていること、初診日から1年6ヵ月後の障害認定日(1年6ヶ月までに治ったときにはその日が障害認定日になります)に年金を受給できる障害の状態であることの3つが必要で、要件の3つ共に初診日が分からなければなりません。

初診日から長い年月が経過すると初診日を証明するカルテを探し出すことができず(カルテの保存期間は5年と決まっています)、そのために障害年金を受けることができないということですね。

カルテが出てこなければ障害年金がもらえないというわけではなくて、初診日が特定できる証拠となる資料(領収書、薬手帳、第3者の証言など)があればいいのですが、これらも長い時間が経つと探し出すのが難しいのが問題ですね。

最近は障害年金に特化している社労士さんも多いので、困ったというときは相談されると良いかもしれませんね。

私も特化はしていませんが、先ほど書いたとおり端くれですが専門家ですのでご相談を承ります、お気軽にご相談くださいませ。

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日本の有給消化率はワースト2位 [社労士]

有給休暇の国際比較調査の結果、日本の有給消化率はワースト2位だというニュースがありました。

有給消化率ワースト1位の国は日本!→と思ったら今年は韓国に! (ねとらぼ) - Yahoo!ニュース

ニュースの見出しに書いてありますが、ワースト1位は韓国だったそうです。

もっとも、日本がこれまで6年連続で最低を記録していて、ワースト争いを繰り広げていた韓国との順位がついに逆転したそうです。

また、「有休を取るとき罪悪感を感じるか」という質問に対しては、「はい」と答えた日本人が26%と世界で最も割合が多い結果になったそうです、国民性ですかね。

有給休暇について詳しくは厚生労働省のHPに有給休暇ハンドブックがありますので、ご覧ください。

有給休暇ハンドブック
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf

有給休暇ハンドブック(2)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-16a.pdf

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パート労働ポータルサイト [社労士]

厚生労働省が、パートタイム労働に関する総合情報サイト「パート労働ポータルサイト」をリニューアルし、新たに3つのコンテンツの追加・拡充をしました。

正社員と差別的な取扱いが禁止されるパートタイム労働者の範囲が拡大するなどの改正パートタイム労働法が平成27年4月に施行されますが、それに合わせてコンテンツを拡充し以下の3点を追加しています。

1「パート労働者活躍企業診断サイト」

パートタイム労働者の雇用管理や正社員との均等・均衡待遇の現状と課題を チャートなどで確認できる

2「パート労働者活躍企業宣言サイト」

パートタイム労働者の活躍推進のために自社で行っている取組などをPRできる

3「パート労働者キャリアアップ支援サイト」

スキルアップやキャリアアップしたパートタイム労働者の事例紹介や、セミナーの案内、メールによるキャリア相談など、パートタイム労働者向けの情報を掲載

ニューアルされた「パート労働ポータルサイト」はこちらからどうぞ。

パート労働ポータルサイト
http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

パート労働者活躍企業診断サイト、職務評価の実施方法の解説・事例紹介、短時間正社員制度導入支援ナビなんかは私の仕事の上でも重宝しそうですので、私も利用させてもらうつもりです。

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成年後見人養成研修を受講してきました [社労士]

昨日は、社労士成年後見センター東京の開催する成年後見人養成研修の初日の研修を受講してきました。

成年後見人は、超高齢化社会により増え続ける認知症高齢者や、精神、知的障害者といった物事の判断が十分にできない方が、自らの意思で安心して日常生活を送れるように支援しその人権を擁護するためにあります。

成年後見制度が発足した平成12年当初は親族後見人が大半でしたがその割合は年々低下し、現在は弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職後見人の割合が増加しています。

とはいえ専門職後見人に市民後見人を加えてもその絶対数は不足している状況ですので、年金、医療、介護業務の専門職である社労士も社会貢献として時代のニーズに応えるよう、成年後見人制度に積極的に関わるようになりました、まあ、専門家として後発ですが今後はしっかりやりますよということですね。

もちろん、専門家だからといってすぐに後見人になれるわけはなく、東京では成年後見制度のために東京都社会保険労務士会とは別組織の一般社団法人社労士成年後見センター東京が設立され、そのセンターがおこなう6日33時間の養成研修の初日の5時間半の研修を受けてきたのです。

で、研修初日が終わっての感想はといえば、後見人ってお年寄りのお財布管理の仕事ぐらいに思っていたら、そんな生易しいものではなくするのに覚悟がいる大変な仕事なんだなというものです。

弁護士の先生が担当された検討事例の設例(想定したものですが、実際に経験したものを元に想定されたそうです)なんて、実際に経験することになったらたまったものではないなというものもありましたよ。

大変そうだし、その上儲かる仕事でもないでしょうけど、世の中のお役に立つ仕事ってやりがいはあるでしょうね、とはいえ後見人となるための家庭裁判所に出す名簿に名前を入れてもらうかもらわないかは研修が終わってから考えることにします。

幸いなことに支部で仲良くしてもらっている社労士さんが何人か同じく研修を受講していますので、お昼を一緒に食べに行ったりなどして息抜きができます。

年内に2日、年明け早々の1月に3日の研修、しっかりと受講しますよ。

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