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初診日の壁 [社労士]

昔のカルテが見つけられず、障害年金を受けられないケースが問題になっているというニュースがありました。

障害年金受給に「初診日の壁」 古いカルテなく支給されず (産経新聞) - Yahoo!ニュース

障害年金を受けるには原則、病気が分かる前に保険料を納付している必要があるが、糖尿病などの最初に診断されてから障害状態になるまでに長い時間が経過する慢性疾患が増え、受給に必要な初診のカルテを探しきれない事例が増えているからだそうです。

記事には障害年金を受け取るための要件について書かれていますが、専門家の端くれとして記事をそのまま引用するのはどうかと思いますので自分で説明いたします。

障害年金は国民年金の「障害基礎年金」、厚生年金の「障害厚生年金」、共済年金の「障害共済年金」の3つがあり、加入していた年金制度から障害年金が払われます(受給できるための障害の程度、年金の額は異なります)。

ただし、受給するための要件は共通していて、障害の原因の病気、怪我の初診日に年金制度の加入者であること、初診日の前日に保険料の納付要件を満たしていること、初診日から1年6ヵ月後の障害認定日(1年6ヶ月までに治ったときにはその日が障害認定日になります)に年金を受給できる障害の状態であることの3つが必要で、要件の3つ共に初診日が分からなければなりません。

初診日から長い年月が経過すると初診日を証明するカルテを探し出すことができず(カルテの保存期間は5年と決まっています)、そのために障害年金を受けることができないということですね。

カルテが出てこなければ障害年金がもらえないというわけではなくて、初診日が特定できる証拠となる資料(領収書、薬手帳、第3者の証言など)があればいいのですが、これらも長い時間が経つと探し出すのが難しいのが問題ですね。

最近は障害年金に特化している社労士さんも多いので、困ったというときは相談されると良いかもしれませんね。

私も特化はしていませんが、先ほど書いたとおり端くれですが専門家ですのでご相談を承ります、お気軽にご相談くださいませ。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・DCプランナー 安部事務所(クリックしてください)

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