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平成27年度の年金額改定 [社労士]

厚生労働省が平成27年度の年金額改定について、特例水準の段階的な解消とマクロ経済スライドによる調整とを合わせて、基本的には0.9%の引上げと発表しました。

年金額は物価の変動に合わせて支給額が改定される仕組みで、物価変動率2.7%に実質賃金変動率、可処分所得割合変化率で調整後の名目手取賃金変動率2.3%から、年金の給付水準を抑制するマクロ経済スライド0.9%を引いた1.4%の引き上げが本来の改定率になります。

しかし、平成12年度から14年度にかけて物価が下落したにもかかわらず政治判断により年金額を据え置いたことで、本来の年金額より2.5%高い額で支払われた特例水準の段階的な解消分の0.5%の引き下げがありますので、0.9%の引き上げが27年度の改定額になります。

なお、4月の0.5%の引き下げで特例水準は解消されます。

これにより、4月から国民年金の満額受給月額であれば608円増の65,008円になり、厚生年金の額も増額になりますが、実際に受取額が引き上がるのは4月分の年金が支払われる6月からになります。

一方、平成27年度の国民年金保険料額は26年度から340円の引き上げの15,590円(月額)になります。

前回のブログの息抜き動画はワンちゃんでしたので、今日はネコちゃん動画です。



え~っ、落ちたのそっちなのというネコちゃんでした (`ФωФ')

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平成27年度の雇用保険料は据え置き [社労士]

厚生労働省の労働政策審議会が1月23日に、平成27年度の雇用保険料率を定める告示案要綱「妥当」と認め、 塩崎恭久厚生労働大臣に答申しました。

これにより4月1日から適用される雇用保険率は、現行の一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%の雇用保険料率が据え置きとなる予定です。

一般の事業で1.35%の内訳は、労働者負担0.5%、事業主負担が0.5%に雇用保険二事業の保険料率0.35%をプラスして0.85%です。

農林水産清酒製造の事業で1.55%の内訳は、労働者負担0.6%、事業主負担が0.6%に雇用保険二事業の保険料率0.35%をプラスして0.95%です。

建設の事業で1.65%の内訳は、労働者負担0.6%、事業主負担が0.6%に雇用保険二事業の保険料率0.45%をプラスして1.05%です。

雇用保険二事業とは、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策をおこない失業等給付の給付減を目指すもので、雇用安定事業と能力開発事業の2つがあり、事業としては各種の助成金などがあります。

今日もカタイブログになりましたので、息抜きに前の大きなワンちゃんが喜んだら後ろの小さいワンちゃんが災難にあったという動画をどうぞご覧ください。



笑いました、可愛いすぎでしょ U・ω・U

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今日の水槽 [生き物]

うちの熱帯魚水草水槽の水換えなどのメンテナンス作業は土曜日にしていることが多いのですが、先月、今月の土曜日は成年後見人の研修が入っていたりして中々することができず、今日は土曜日ではありませんが水槽の水を3分の1ほど入れ換え、ガラス面についたコケを落とし、そして外部フィルターの掃除もしました。

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コケを落としたと書きましたが、先月は結局ほぼ1ヶ月水槽を放置しその間に付いた強力なコケは落としきれませんでしたよ。

去年の6月に水槽の水を抜いて漂白剤でコケを完全に落としたのに、小まめな手入れができていない水槽は半年でもとの悲惨な状態に戻ってきています。

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去年は結局新しい住民を入れませんでしたが、その前からの住民のグリーンファイアー・テトラが元気に泳いでいます。

その他にカージナル・テトラ、ラミノーズ・テトラがいるんですが、水草の陰に隠れていったい何匹いるのか把握できていません。

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熱帯魚水草水槽を置いたスチールアングルの上段には30センチ水槽が2つあって、手前の水槽には去年の秋にこのまま外の水槽では越冬できないので室内に避難させた小さかっためだかがいます。

奥の水槽は、そのうち何か入れようと思いながら何も入っていないままです、コケ防止用にヌマエビは入っていますけど。

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水槽に入れたときは小さいめだかでしたが、今はもう一人前の大人?めだかになりましたよ。

今はまだ寒いので大人になってもこなまま室内で飼いますが、暖かくなったら庭の120センチ水槽に移す予定です。

内定率、障害年金とカタイ内容のブログが続きましたので、今日は気楽に読めるどうでもいいことをと書きました。

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障害基礎年金の不支給割合に地域差があります [社労士]

日本年金機構が、障害基礎年金の新規に申請を受けて決定を行った事例の中で都道府県の事務センターが不支給と決定した件数の割合(不支給割合)が都道府県間で異なることから、各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態を調査し結果を公表しました。

報道発表資料の調査結果のポイントは以下のとおりですが、専門用語が多く、またいわゆるお役所言葉?で書かれていますのでもし読みづらいという方はポイントを飛ばして、その後の私がまとめるポイントのポイントをお読みください。

<調査結果のポイント>

1.障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を行った事例のうち、精神障害・知的障害にかかる事例の割合が全体の66.9%を占めていた。また、不支給割合が高い県は、精神障害・知的障害の等級非該当割合(決定を行った事例のうち、障害の程度が2級に達せず、都道府県の事務センターで不支 給となる件数の割合)が高く、不支給割合が低い県は、精神障害・知的障害の等級非該当割合は低かった。

2. 肢体の障害の等級非該当割合は、不支給割合が低い県でも低くない場合があるなど、不支給割合の地域差と必ずしも同じ傾向となっていなかった。

3.内部障害や外部障害(肢体の障害を除く)の等級非該当割合は、ある程度の地域差がうかがえるが、抽出した事例数が少ないことから、地域差の傾向を確認することは困難であった。

4.精神障害・知的障害の年金支給状況を、診断書の記載項目の一つである「日常生活能力の程度」で見ると、不支給割合が低い10県においては、「日常生活能力の程度」が(2)相当であることが障害基礎年金を支給する目安(障害等級2級相当)となっている一方、不支給割合が高い10県においては、「日常生活能力の程度」が概ね(3)相当であることが、障害基礎年金を支給する目安となっていた。

※ 精神障害・知的障害については、診断書に記載された「日常生活能力の程度」のみではなく、具体的な症状や治療の経過、日常生活状況等を総合的に評価し、認定しているため、診断書に記載された「日常生活能力の程度」が同じであっても、認定結果に差異が生じることはあり得る。

「日常生活能力の程度」が(2)の場合 不支給割合が低い10県→ 5.3%が等級非該当  不支給割合が高い10県→70.8%が等級非該当

(参考)「日常生活能力の程度」・・・請求者が日常生活においてどの程度援助を要するかを、 (1)~(5)の5段階で評価するもの。「 (2)精神障害(知的障害)を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。(3)精神障害(知的障害)を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応 じて援助が必要である。」(精神障害・知的障害の診断書より抜粋)

なお、国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、2級は、「残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの」(統合失調症の例)などと規定されている。

5. 精神障害・知的障害の診断書に就労状況についての記載がある場合の等級非該当割合(12.5%)と、記載がない場合の等級非該当割合(11.9%)に、大きな差異はなかった。

6.初診日不明による却下処分となった割合は、全体で0.7%であった。また、初診日の判定にかかる地域差の傾向を確認することは困難であった。

ポイントをまとめると、不支給割合の都道府県の地域差は新規申請の中で67%を占める精神障害・知的障害についての申請で発生し、不支給割合が低い県は「日常生活能力の程度」が5段階の軽い方から2番目の「家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要」であれば支給するけれども、不支給割合の高い県は「日常生活能力の程度」が5段階の軽い方から3番目の「家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応 じて援助が必要」でなければ支給をしないからということになります(ざっくりまとめすぎかも)。

同じ症状なのに住んでいる地域によって障害年金が支給される、されないという差があっては不公平でまずいでしょうね。

厚生労働省と日本年金機構は障害年金の認定事務における地域差の課題に対応するために、調査結果について日本年金機構の全国の障害認定医や事務担当者に周知し、不公平が生じないように精神障害・知的障害における等級判定のガイドラインとなる客観的な指標や就労状況の評価のあり方について、専門家による会合を開催して検討するそうです。

2日続けてカタイ社労士ブログになってしまいました、次回のブログは気楽に読めるどうでもいいことについて書きたいものです。

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平成26年度の内定状況 [社労士]

厚生労働省が平成26年度の高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況と、大学等卒業予定者の就職内定状況調査を取りまとめました。

高校や中学を卒業する生徒の調査対象は学校や公共職業安定所からの職業紹介を希望した生徒で平成26年11月末の状況で、大学等卒業予定者は全国から設置者や地域などを考慮して抽出した112校、6,250人で平成26年12月1日の状況です。

高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況は、

高校新卒者

○ 就職内定率   84.1% 前年同期比4.9ポイントの増

○ 就職内定者数 約14万7千人 同8.9%の増

○ 求人数     約30万3千人 同27.6%の増

○ 求職者数    約17万5千人 同2.6%の増

○ 求人倍率    1.73倍 同0.34ポイントの増

中学新卒者

○ 求人数     1,245人 同14.3%の増

○ 求職者数    1,313人 同8.4%の減

○ 求人倍率    0.95倍 同0.19ポイントの増

大学等卒業予定者の就職内定状況は、

大学                 80.3% 前年同期比 3.7ポイントの増

短期大学(女子学生のみ)   60.9% 同2.3ポイントの増

高等専門学校(男子学生のみ)96.9% 同1.8ポイントの増

専修学校(専門課程)       64.1% 同3.5ポイントの増

です。

去年にも平成25年度の内定状況をブログでご案内していましたが、ためしにそれを見たところ去年の方が数字が良くて「あれっ?」って思ったんですが、去年は3月に書いたブログでしたからおそらく取りまとめ時期が違うんでしょうね。

去年の3月のブログには取りまとめ時期を書いていなかったため、おそらく~なんてなってしまいましたので、今日のブログは反省して取りまとめ時期も書いておきました。

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テレビに夢中ですか? [生き物]

テレビに動物が出てくると画面に釘付けになってしまう犬は、テレビの中の動物をどうやって認識し、なぜあれほど強い反応を示すのかというニュースがありました。

犬がテレビに夢中になる理由 (ナショナル ジオグラフィック日本版 ) - Yahoo!ニュース

時間がたってYahoo!ニュースの記事がなくなったというときは、ナショナル ジオグラフィック日本版公式サイトから記事をご覧ください。

犬も人間と同じようにテレビの映像、音を認識できるので、一度も見たことがない動物がテレビ画面に現れても反応は現実世界と変わらりませんが、イヌと人間の感覚には異なる点もあるので見え方は異なるそうです。

見る、見ないとテレビに対する犬の反応が様々なのは個々の性格によるものですが、匂いに敏感に反応するハウンド種は目に映るものへの興味はさほど強くない一方で、テリア種など牧畜犬は小さな画面の中で動くものに刺激を受けやすいというように犬種によって反応の違いはあるそうです。

テレビを熱心に見つめる犬の映像をテレビで見ることはよくありますし、YouTubeで「犬 テレビに夢中」って検索したらテレビに夢中な犬の動画が出てきましたし(見たらブログの更新が止まりますので見てません)、テレビ好きなワンちゃんはけっこういるんでしょうね。

うちのお犬様も、そうしょっちゅうのことではありませんでしたけどテレビの画面をじいっと見ていることがありましたねえ。

ただ、映像がというよりも、テレビからでる音が気になってテレビの方を向いていたんじゃないかと思います。

皆さんのお宅のわんちゃん(ねこちゃんも)はテレビに夢中ですか?

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高額療養費制度が変わりました [社労士]

もう、1月も半分過ぎてしまいましたが、平成27年1月から高額療養費制度の70歳未満の自己負担限度額の所得区分が、3区分から5区分に細分化されましたのでご案内します。

高額療養費は、1ヶ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分があとで払い戻される、あるいは限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで自己負担限度額を限度とした金額を支払うことで足りるという制度です。

例えば医療費の額が100万円出会った場合、一部負担金の割合は3割ですから(子供、老人を除く)30万円が自己負担となりますが、高額療養費制度によって30万円から自己負担限度額を差し引いた額があとで払い戻される、あるいは30万円でなく自己負担限度額を窓口で支払うということになります。

平成26年12月までの所得区分は、

1.区分A(標準報酬月額53万円以上の人)の自己負担限度額は、150,000円+(総医療費-500,000円)×1%、多数該当83,400円

2.区分B(区分A、C以外の人)の自己負担限度額は、80,100円+(総医療費-267,000円)×1%、多数該当44,400円

3.区分C(住民税非課税などの低所得な人)の自己負担限度額は、35,400円、多数該当24,600円

の3区分でしたが、平成27年1月からの所得区分は、

1.区分ア(標準報酬月額83万円以上の人)の自己負担限度額は、252,600円+(総医療費-842,000円)×1%、多数該当140,100円

2.区分イ(標準報酬月額53万~79万円の人)の自己負担限度額は、167,400円+(総医療費-558,000円)×1%、多数該当93,000円

3.区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の人)の自己負担限度額は、80,100円+(総医療費-267,000円)×1%、多数該当44,400円

4.区分エ(標準報酬月額26万以下の人)の自己負担限度額は、57,600円、多数該当44,400円

5.区分オ(住民税非課税などの低所得な人)の自己負担限度額は、35,400円、多数該当24,600円

の5区分となりました。

多数該当とは、高額の負担がすでに年3月以上ある場合に引き下げられる4月目以降の自己負担限度額です。

健康保険の高額療養費制度を紹介しましたが、国民健康保険でも同じく高額療養費制度の自己負担限度額の所得区分が、3区分から5区分に細分化されました。

総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額が901万円超の世帯、600万円超901万円以下の世帯、210万円超600万円以下の世帯、210万円以下の世帯、住民税非課税の世帯の5区分で、自己負担限度額、多数該当高額療養費は健康保険と同じになります。

自己負担限度額まで憶える必要はありませんが(私らは憶えていないとかっこ悪いかも)、高額療養費という制度があることはぜひ頭の中に入れておいてください、今はかなり親切になっていますが基本的にこういった給付は申請主義ですから、知らないので申請しなかったなんてことになると損しちゃいますよ。

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内定取消しを取り消し [社労士]

去年の11月に、テレビ局にアナウンサーとして入社予定だった女子大生が内定を取り消され、その理由が不当だと提訴したというニュースを紹介しましたが、東京地裁で和解が成立しアナウンサーとして採用することになったというニュースがありました。

日テレ内定取り消し訴訟 和解成立、アナウンサーで4月入社へ (産経新聞) - Yahoo!ニュース

11月のブログでも内定について書きましたが、もう一度内定についてご説明します。

内定があったとしても翌春に卒業して入社したときに労働契約が成立すると思われがちですが、採用内定の通知とこれに対しての承諾により労働契約は成立するものとされています。

ただし、内定時に成立する労働契約は就労開始日に雇入れることを約束するものであって、就労開始日までに採用内定通知書に記載された採用内定取消し事由が万が一発生した場合には解約件を行使することができ、一方取消し事由がなければ雇入れを約束するという特約の付いた労働契約とすることが一般的です。

卒業したなら雇入れるけど卒業できなかったら雇入れないとか、健康の異常が発生したり、必要な資格を取得できなければ解約件を行使するよということですね。

またここでただしなんですが、採用内定取消し事由を記載すれば解約件行使がなんでもかんでも無制限におこなえるわけでは当然になく、採用内定を取り消すことが客観的に合理的と認められ社会通念上相当と認められるときに限って解約件を行使することができます。

テレビ局は、銀座のクラブでの短期アルバイト経験を「傷が付いたアナウンサーを使える番組はない」、「アナウンサーには高度の清廉性が求められている」として内定を取り消したのですが、やっぱり採用内定を取り消すことが客観的に合理的と認められ社会通念上相当と認められないでしょということで内定取り消しを取り消したということですね、当たり前でしょう。

当たり前でしょと書きましたが、Yahoo!ニュースのコメント欄を見るとそうではないコメントがいっぱいあって、社会通念とはむずかしいものです。

しかし、なんでかんだでこの人は行動力があって心も強いですよね。

彼女に非はないのに今後も色眼鏡で見られたり、なにかあったらすごく叩かれるのかもしれませんが、心の強い人に憧れる豆腐メンタルの私は応援しますので頑張って欲しいです。

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有給休暇取得時期指定を義務付けへ [社労士]

政府が、通常国会に提出する労働基準法改正案の骨子が明らかになったというニュースがありました。

有給休暇取得、企業に責任…時期指定義務づけへ (読売新聞) - Yahoo!ニュース

企業に対して、従業員がいつ有給休暇を取得するか時期を指定することを義務づけて、確実に取得させることが柱で、働き過ぎを防止し仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現を図る狙いがあるそうです。

記事の中で気になったのは、パート従業員の有給休暇要件を週5日以上勤務などと乱暴に書いていることです。

週5日以上勤務のパート従業員であれば一般の従業員と同じく年間10~20日(勤続年数が長くなると日数が増えていきます)を取得できることは間違いありませんが、週5日未満勤務のパート従業員さんも有給休暇を取得できますよ。

週4日勤務(年間勤務日数169~216日)であれば年間7~15日、週3日勤務(年間勤務日数121~168日)であれば年間5~11日、週2日勤務(年間勤務日数73~120日)であれば年間3~7日、週1日勤務(年間勤務日数48~72日)であれば年間1~3日で、1週間に1日しか働かない場合でも半年後には1日の、6年半以降は1年に3日の有給休暇を取得できるんで補足説明です。

有給休暇を取らせない会社ももちろんあるんでしょうけど、どちらかといえば本人が自分が休むことで周りに迷惑をかけるんじゃないかとか、休んだ後に休んだときの仕事も片付けなければならないことを嫌って休まないって人のほうが多いと思うんですけど、義務付ければ国民性が変わってOKってなるもんですかねえ。

だいたい勤続年数が6年半を超えると有給休暇日数は年に20日になりますが、20日っていったらほぼ1か月分の出勤日数ですよね、1か月分も休んでどうするのと有給休暇のない自営業の私はやっかんでしまうのでした。

この読売新聞の記事では有給休暇についてしか書かれていませんが、労働時間に関係なく仕事の成果で給料が決まるホワイトカラーエグゼンプションの対象者を年収1075万円以上の高度の専門知識等を必要とする業務従事者にするというニュースが別にありました。

<成果主義賃金>「年収1075万円」線引き 厚労省が素案 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

いずれにせよ労働基準法改正案がはっきりしましたら、改正点を整理してまたブログに書こうと思います。

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国民健康保険の運営を都道府県に移管 [社労士]

市町村が運営している国民健康保険を平成30年度に都道府県に移管するなどの、厚生労働省が調整している医療保険制度改革案が固まったというニュースがありました。

30年度に都道府県へ国保移管、3400億円支援 厚労省改革案 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

慢性的な赤字構造が続いている国民健康保険の運営の移管される都道府県に対しては、財政基盤を強化する目的で3400億円を拠出する方向だそうです。

その他、記事には75歳以上の高齢者に対する保険料を軽減する特例措置の29年度から段階的に縮小や、紹介状なしの大病院受診患者の一定額の負担などの改革案のポイントが書かれていますが、それらは改革案が正式なものとなったときにまたブログに書きます。

国民健康保険の運用を都道府県に移管しようというのはずっと前から出ていた話で、このブログでも2010年の12月に都道府県に移管しようとする改革案についてのニュースを紹介していますし、ブログには書いていませんが私が初めて話を聞いたのは協会けんぽが始まるころでしたから2008年のことですね(そのときは都道府県でなく、協会けんぽが国民健康保険も運営するようになるかもって話でしたが)。

そんなに前からある話なのに今になってまたニュースになるということは、負担を押しつけられる都道府県の抵抗が強いということなんでしょうし、そうとなると紹介はしたものの今日のニュースの改革案も案で終わるということもなくはないのかもしれません。

これはあまり知られていませんが国民健康保険の保険料は各市町村の財政状況などによってかなりの格差があって、マスコミのどこかが詳しく報道をしたならば、こんなの不公平だろうと騒ぎになってもおかしくないほどです。

住んでいる場所によって保険料の負担に格差があるというのは不公平ですから、保険者を都道府県に広げることはもっともなことだと思いますけど、それでも協会けんぽの保険料率に差があるように都道府県ごとの保険料に格差がつくことは避けようがないでしょうね。

なにはともあれ、今度こそとなるのか今後の動きに目を離さないようにします。

今日はこのニュースの他に労働基準法改正案のニュースもあって、どっちについて書こうかなと思いました(両方いっぺんに書くという選択肢はありません)。

ということで、次のブログは労働基準法改正案になると思います。

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