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有給休暇取得時期指定を義務付けへ [社労士]

政府が、通常国会に提出する労働基準法改正案の骨子が明らかになったというニュースがありました。

有給休暇取得、企業に責任…時期指定義務づけへ (読売新聞) - Yahoo!ニュース

企業に対して、従業員がいつ有給休暇を取得するか時期を指定することを義務づけて、確実に取得させることが柱で、働き過ぎを防止し仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現を図る狙いがあるそうです。

記事の中で気になったのは、パート従業員の有給休暇要件を週5日以上勤務などと乱暴に書いていることです。

週5日以上勤務のパート従業員であれば一般の従業員と同じく年間10~20日(勤続年数が長くなると日数が増えていきます)を取得できることは間違いありませんが、週5日未満勤務のパート従業員さんも有給休暇を取得できますよ。

週4日勤務(年間勤務日数169~216日)であれば年間7~15日、週3日勤務(年間勤務日数121~168日)であれば年間5~11日、週2日勤務(年間勤務日数73~120日)であれば年間3~7日、週1日勤務(年間勤務日数48~72日)であれば年間1~3日で、1週間に1日しか働かない場合でも半年後には1日の、6年半以降は1年に3日の有給休暇を取得できるんで補足説明です。

有給休暇を取らせない会社ももちろんあるんでしょうけど、どちらかといえば本人が自分が休むことで周りに迷惑をかけるんじゃないかとか、休んだ後に休んだときの仕事も片付けなければならないことを嫌って休まないって人のほうが多いと思うんですけど、義務付ければ国民性が変わってOKってなるもんですかねえ。

だいたい勤続年数が6年半を超えると有給休暇日数は年に20日になりますが、20日っていったらほぼ1か月分の出勤日数ですよね、1か月分も休んでどうするのと有給休暇のない自営業の私はやっかんでしまうのでした。

この読売新聞の記事では有給休暇についてしか書かれていませんが、労働時間に関係なく仕事の成果で給料が決まるホワイトカラーエグゼンプションの対象者を年収1075万円以上の高度の専門知識等を必要とする業務従事者にするというニュースが別にありました。

<成果主義賃金>「年収1075万円」線引き 厚労省が素案 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

いずれにせよ労働基準法改正案がはっきりしましたら、改正点を整理してまたブログに書こうと思います。

私の事務所のホームページです、こちらもご覧ください。

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