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高額療養費制度が変わりました [社労士]

もう、1月も半分過ぎてしまいましたが、平成27年1月から高額療養費制度の70歳未満の自己負担限度額の所得区分が、3区分から5区分に細分化されましたのでご案内します。

高額療養費は、1ヶ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分があとで払い戻される、あるいは限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで自己負担限度額を限度とした金額を支払うことで足りるという制度です。

例えば医療費の額が100万円出会った場合、一部負担金の割合は3割ですから(子供、老人を除く)30万円が自己負担となりますが、高額療養費制度によって30万円から自己負担限度額を差し引いた額があとで払い戻される、あるいは30万円でなく自己負担限度額を窓口で支払うということになります。

平成26年12月までの所得区分は、

1.区分A(標準報酬月額53万円以上の人)の自己負担限度額は、150,000円+(総医療費-500,000円)×1%、多数該当83,400円

2.区分B(区分A、C以外の人)の自己負担限度額は、80,100円+(総医療費-267,000円)×1%、多数該当44,400円

3.区分C(住民税非課税などの低所得な人)の自己負担限度額は、35,400円、多数該当24,600円

の3区分でしたが、平成27年1月からの所得区分は、

1.区分ア(標準報酬月額83万円以上の人)の自己負担限度額は、252,600円+(総医療費-842,000円)×1%、多数該当140,100円

2.区分イ(標準報酬月額53万~79万円の人)の自己負担限度額は、167,400円+(総医療費-558,000円)×1%、多数該当93,000円

3.区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の人)の自己負担限度額は、80,100円+(総医療費-267,000円)×1%、多数該当44,400円

4.区分エ(標準報酬月額26万以下の人)の自己負担限度額は、57,600円、多数該当44,400円

5.区分オ(住民税非課税などの低所得な人)の自己負担限度額は、35,400円、多数該当24,600円

の5区分となりました。

多数該当とは、高額の負担がすでに年3月以上ある場合に引き下げられる4月目以降の自己負担限度額です。

健康保険の高額療養費制度を紹介しましたが、国民健康保険でも同じく高額療養費制度の自己負担限度額の所得区分が、3区分から5区分に細分化されました。

総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額が901万円超の世帯、600万円超901万円以下の世帯、210万円超600万円以下の世帯、210万円以下の世帯、住民税非課税の世帯の5区分で、自己負担限度額、多数該当高額療養費は健康保険と同じになります。

自己負担限度額まで憶える必要はありませんが(私らは憶えていないとかっこ悪いかも)、高額療養費という制度があることはぜひ頭の中に入れておいてください、今はかなり親切になっていますが基本的にこういった給付は申請主義ですから、知らないので申請しなかったなんてことになると損しちゃいますよ。

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